企業や消費者の商行為の契約ルールを定めた民法の債権分野を大幅に見
直す改正案が昨日閣議決定され国会に提出された。
以下その改正要点です。
買い手と売り手の契約内容を示す約款の規定新設。
消費者の利益を一方的に害する不当約款は無効。
その場合契約後の変更条件を明示。
賃貸住宅入居の敷金の定義と返還規定明文化。
飲食代・弁護士報酬等業種別未払い金時効を原則5年に統一。
これで認知症等判断能力が低い人に対する契約は無効が原則となっては
居たが明文化されてなかったが今後は無効と明記されます。
賃貸住宅の敷金は定義が不明確で慣例として徴収されその返還が不明確
で大半は退去時に修繕代として取られるケースが多かったので返還規定
を明文化した。
融資の時の簡単に連帯保証し多額の負債を背負う事になって居たが、今後は
個人が企業の連帯保証の時は公証人による意志確認を義務ずけする。
未払い金は現在原則10年で、業種毎1~3年と雑多を全て原則5年に統一。
飲み屋のツケやDVDレンタル料は1年・病院の診療費は3年が全て5年となる。
欠陥商品等については現在損害賠償と契約解除の規定のみを、損害賠償と
契約解除の外に修理・返品交換請求が出来る様に明記。
今まで商慣例とされた事をハッキリ明文化して国民に判り易くした。