日本では旅館業法で旅館経営は厳しく規制されて居ます。
楽しく事故のない様にお客様に利用して頂くには資格や宿泊条件等細かく定めた
旅館業法があります。
しかし安く簡単に泊まれる民泊制度も許可される様になったが、この頃は外国人
旅行者の増加等で更なる民泊の規制緩和が叫ばれる様になった。
政府が来年の通常国会提出予定の一般住宅を宿泊施設にする民泊に関する
新しい法案の概要が明らかにされた。
民泊サービスを行う家主は都道府県への届け出制とし、新規参入を促す。
年間営業日数は180日以内とし、自治体条例で制限出来る様にする。
近隣とのトラブル防止のため苦情対応を義務つける。
民泊については今年4月から旅館業法の一部改正で許可制で解禁した。
しかし、住居専用地域では原則営業禁止。
耐火基準・避難経路確保など厳しい規制がある。
これを手続きが簡単な届け制とし、住居専用区域でも営業出来る様に改正。
家主には苦情対応義務・最低限の衛生管理・宿泊者名簿作成等を義務づける。
家主が同居しない場合は国交省に登録した施設管理者がこれに当たる。
ネット等の仲介業者は観光庁への登録制とし、利用者への契約内容説明の
義務を負う。
この新法案は今年の6月から厚労省・国交省の有識者会議で報告書を纏め
たものである。