枝垂れ源平花桃が満開になりました!
白と赤の源平花桃は、向かい合わせて二本。
先に植えた北側の枝垂れ源平花桃のほうが少し大きいです。
今年は、今まででいちばん早い開花です。
咲き始めは白い花が目立ちますが、
開花がすすむにつれて、桃色が強くなっていきます。
満開を過ぎると、グリーンの葉が出てきました。
南側の枝垂れ源平花桃。
少し遅れて咲くので、白が強いです。
暑いくらいの毎日で追いついて、ほぼ同時に満開になりました。
源平花桃は、市道のうえの大きな木と、桃と赤の枝垂れなど
あと3本あるので、じゅんばんに咲き進んでいます。
花桃が咲き乱れる、今がいちばんいい時です。
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後半は、
原発についての記事。
朝日新聞と河北新報の社説を紹介します。
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社説:原発稼働同意 「茨城方式」足がかりに 2018年4月3日 朝日新聞 原発の周辺市町村は、立地自治体と同様にリスクを背負うのに、再稼働の是非について権限がない。今の地元同意手続きが抱えるそんな欠陥を正すうえで、大きな一歩である。 日本原子力発電(原電)の東海第二原発の再稼働をめぐり、茨城県や立地自治体の東海村に加え、水戸市など周辺5市の事前了解も必要とする安全協定が、原電との間で結ばれた。 再稼働に対する事実上の「同意権」が周辺市町村に広がることになる。このことが、電力会社が関係自治体と結ぶ安全協定に明記されるのは、全国で初めてだ。 原電は東海第二の再稼働に向けた準備を進めている。事故に備える避難計画の策定を義務づけられる30キロ圏の人口は、全国の原発で最多の約100万。計画づくりが難航している自治体が多く、住民の不安も根強い。30キロ圏にある5市は、東海村と同じような同意権を原電に求めてきた。 今回の新協定には、東海村や周辺5市との事前協議により「実質的に事前了解を得る仕組みとする」との文言が盛り込まれた。民主的な合意を得るうえで、前進と言える。 ただ協定には、6市村の中で意見が食い違った場合にどうするかなど、あいまいな部分も残る。関係する全自治体が納得するまで徹底的に協議するなど、住民の安全を最優先に考えて運用してほしい。 同意権が道県や立地市町村に限られることに対しては、関西や九州など各地の自治体から異論が相次いでいる。事故のリスクや避難対策の負担を引き受けさせられる周辺自治体が、再稼働手続きに関与したいと考えるのは、当然のことだ。 電力大手各社は再稼働のハードルが上がるのを嫌う。だが地元の信頼を得たいのなら、消極的な姿勢を改め、同意権の対象拡大に応じなければならない。 安全協定に基づく今の同意手続きは、法的な根拠を持たず、住民の安全に対する責任をあいまいにしている面がある。政府は「電力会社と自治体の問題で、関与する立場にない」というが、傍観者のような振る舞いは無責任ではないか。国が主導して、同意ルールの法制化を検討するべきだ。 今回は県と、立地する東海村、周辺5市が協力し、原電を動かした。原発をめぐっては、立地自治体と周辺自治体の間で溝が生じている地域も目立つ。その解消のため、道や県が果たせる役割は大きい。「茨城方式」を全国に広げたい。 |
社説:割り増し家賃/何のための災害公営住宅か 2018年04月03日 河北新報 東日本大震災は発生から既に7年が経過しているのである。暮らしの再建が進めば当然起こり得る事態だった。 被災世帯向けに県や市町村が整備した災害公営住宅で、収入超過世帯に対する家賃の割り増しが問題になっている。対象世帯は今のところ数百世帯にとどまるが、なりわいの再生とともに今後急増するのは確実だ。 基準月収が15万8千円を超える世帯は公営住宅に入居できない。基準月収を超えた世帯には住宅明け渡しの努力義務が生じ、入居4年目から家賃が引き上げられる。公営住宅法は、そう定める。 しかし多くの人が住居を失った上、現地に災害危険区域の網が掛けられるなど住宅再建に多くの制約を課せられたのが、この震災だった。被災地は元々、民間の賃貸住宅が少ない地域でもあった。 こうした事情を酌んで震災特例は、所得の多寡に関係なく災害公営住宅への入居を認めたはずだ。特別法で迎え入れるが、その後は一般法に従ってもらうというのでは竜頭蛇尾と言うほかない。 公営住宅の家賃は、基準月収に立地条件や整備費用を加味して決められる。そのため、大規模に造成し、資材や人件費の高騰に目をつぶって整備を押し進めた災害公営住宅の場合は、どうしても割増額が過大になってしまう。 被災自治体の試算では、標準的な3LDK(65~75平方メートル)の間取りで家賃が21万円超というケースもあった。災害公営住宅の家賃が生活再建の足かせになるのでは、まさに本末転倒だろう。 早い時期に入居が始まった災害公営住宅では、4月から割り増し家賃が適用されている。この緊急事態に岩手県は、駆け込みで県営住宅の家賃に上限を設定。沿岸の市町村営住宅も県に追随した。福島県ではいわき市や相馬市が減免措置を講じている。 こうなると気になるのは宮城県内の対応の遅れだ。 石巻市や気仙沼市は、ようやく検討に着手したばかり。仙台市に至っては、災害公営住宅の住民が割り増し家賃を強要しないよう求めた署名簿を「対応の必要性なし」と一蹴した。 「民間賃貸住宅に余裕があるから」とは、いかにも大都市仙台らしい説明だが、果たして被災世帯の生活や家計の実態を丁寧に調べた上での方針決定だったのだろうか。 仙台市とは対照的に釜石市の野田武則市長は「もっと早く、この問題について検討し、方針を示すべきだった」と自責の念を吐露し「南海トラフ巨大地震に備え、反省点を生かさなければならない」と訴えた。教訓をはらんだ重要な指摘である。 東日本大震災では発生の初期から延々、災害法制と現場のミスマッチが問題視され続けてきた。何のため、誰のための災害公営住宅なのか、改めて考えたい。 |
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