とにかく無事に帰って来た。
今朝の新聞を見ると、九州北部はたいへんなことになっている。
じぶんだけ助かった、と喜んでいるばあいではない。
ところで、
『We』2.3月号の橋本ヒロ子さんへの「桑名市の男女平等推進条例は廃止された、は間違い」というわたしの指摘について反響があるので、その後、の経緯を書いておきたい。
「事実誤認」の指摘については、フェミックス(編集者)を通じてご本人に伝わっている。やりとりについては、私信なので公開しないが、佐賀から帰って来たら、編集部を通じて釈明が届いていた。納得できないので、再返信しているところ。
『We』の記事を、この条例の問題に取り組んでいる桑名市議小川さんにFAXして、これまでの事実関係を整理してもらった。孤軍奮闘して闘っている友人とは、小川まみさんのことだ。
<これまでの事実関係>
・2002年3月議会で「桑名市の男女平等をすすめる条例」が賛成多数(反対1)で可決。
・2003年8月5日、法定合併協議会で、「男女共同参画事業については、現行の桑名市の内容をもとに、新市において、調整し実施する」と協議事項として確認された。
・2004年3月議会、「桑名市の男女平等をすすめるための条例改正を求める決議
(決議は、議会運営委員会において取り扱いを協議します。この決議に反対する会派が無かったため、議場で表決をとることはなく採択することになりました。私一人が無会派です。その私も本会議場で「異議あり」といい損ねてしまい、議事が進行して不本意ながら全会一致になってしまいました。)
・2004年6月議会
「条例を見直すための補正予算」(アドバイザー3名分の報償費、旅費 471,000円)
・2004年9月議会
「『桑名市の男女平等をすすめるための条例』の失効を求める決議」を、賛成多数で採択
(この時は、反対意見を言いたいので、「この決議の取り扱いについて議会運営委員会での決定から、すべてに『異議あり』を連発するから」と議会事務局に言いました。この決議には共産党も反対するので、討論することになりました。改正しろと言っておいて、せっかくつけた補正予算も消化しないうちから、失効を求めるのは、自己矛盾としか思えません。はじめは、失効ではなく、「廃止を求める決議(案)」となっていましたが廃止はおかしいので失効という表現に変わりました。12月に合併して議員が28名から58名に増えると、条例を廃止できなくなるとの判断が働いたと思われます。)
<小川まみさんが、3月議会に際して、桑名市と話しあった内容>
「Q:条例は議会の議決で改廃するのに何故、失効を求める決議で、失効したままなのか?過半数で失効できてしまえば、自治法の条例の改廃に関する規定が意味をなさなくなる。手続き的におかしいのではないか?
A:今回はたまたま合併があったから失効しただけ。合併がなければ、失効はしない。議会の決議を尊重して条例を引き継いでいない。(総務課)
政策課では、多くの支持が得られる条例にするために、時間をかけて見直しをする。急いで上程して、否決されては意味がない(困る)ので、下地の準備ができてから上程したい。
男女共同参画事業は、国の基本法や県条例を根拠に推進していく。条例は引き続き、見直し作業を続ける。」
<小川まみさんのコメント>
「つまり、執行部も条例は無くなったとは、判断していないので、廃止ではありません。合併協議では、男女共同参画事業は、条例も含めて現行の桑名市の例による。と決定しています。
これに反する決議を尊重したことについて「合併協議に反する決議を一部の旧議会が合併前にして、それを新市が尊重したのでは、合併前の協議が無意味になるが、違法ではないのか?」と総務省に聞いたところ、
「違法ではないが、合併協定書の決定事項は尊重すべきである。協定書を根拠にして、協定事項が守られるようするべきである」との見解だった。
以下は、新設合併と編入合併の「条例・規則」の取り扱いについての法的手続きを、わたし(みどり)が調べて整理したもの。
-----------------------------------------------------
「新設合併」
・合併関係市町村の条例・規則は失効する。(暫定条例について地方自治法施行令3条参照)
「編入合併」
・編入される合併関係市町村の条例・規則は失効し、編入する合併関係市町村の条例・規則が適用される。
------------------------------------------------------------
桑名市の場合、「新設合併」なので、地方自治法施行令3条の暫定条例が適用されます。
「第3条 普通地方公共団体の設置があった場合においては、第1条の2の規定により当該普通地方公共団体の長の職務を行う者は、必要な事項につき条例又は規則が制定施行されるまでの間、従来その地域に施行された条例又は規則を当該普通地方公共団体の条例又は規則として当該地域に引き続き施行することができる。」ということです。
つまり、
「男女共同参画事業は桑名市を引継ぐ」と合併協定で合意されていますので、「新たな条例が議会に上程され、制定・施行されるまで、旧桑名市の男女平等推進条例を暫定条例として施行できる」、ということです。これで法的に条例の空白期間はなくなります。
通常「暫定条例」は暫定的に条例として制定・施行するのですが、自治法施行令3条の場合、「制定することができる」ではなく、「施行することができる」となっています。
当然、制定・施行済みの条例だから、ということでしょうが、ここでは、自動的に引継ぐということなのか、何らかの意思(処分)が必要なのか、ということが問題になります。
「新市の設置と同時に自動的に旧条例を引継ぐ」という解釈なら、「いまは暫定条例として、旧桑名市の条例が施行されている状態」であり、処分などが必要ということであれば、「長がこの手続きを怠っている(行政不作為)」ということになります。
いずれにせよ、「条例は廃止されていない」ということが共通認識となっているわけですから、議会と行政のゴタゴタ(政治的圧力)で上程が遅れても、とりあえず市民に不利益にはなりませんね。
「合併で条例が消えるということは絶対にあり得ない、なんらかの法的措置で担保されているはず」と思って調べていたが、わたしもずいぶん勉強になった。
それにしても、ひどい話だ。
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今朝の新聞を見ると、九州北部はたいへんなことになっている。
じぶんだけ助かった、と喜んでいるばあいではない。
ところで、
『We』2.3月号の橋本ヒロ子さんへの「桑名市の男女平等推進条例は廃止された、は間違い」というわたしの指摘について反響があるので、その後、の経緯を書いておきたい。
「事実誤認」の指摘については、フェミックス(編集者)を通じてご本人に伝わっている。やりとりについては、私信なので公開しないが、佐賀から帰って来たら、編集部を通じて釈明が届いていた。納得できないので、再返信しているところ。
『We』の記事を、この条例の問題に取り組んでいる桑名市議小川さんにFAXして、これまでの事実関係を整理してもらった。孤軍奮闘して闘っている友人とは、小川まみさんのことだ。
<これまでの事実関係>
・2002年3月議会で「桑名市の男女平等をすすめる条例」が賛成多数(反対1)で可決。
・2003年8月5日、法定合併協議会で、「男女共同参画事業については、現行の桑名市の内容をもとに、新市において、調整し実施する」と協議事項として確認された。
・2004年3月議会、「桑名市の男女平等をすすめるための条例改正を求める決議
(決議は、議会運営委員会において取り扱いを協議します。この決議に反対する会派が無かったため、議場で表決をとることはなく採択することになりました。私一人が無会派です。その私も本会議場で「異議あり」といい損ねてしまい、議事が進行して不本意ながら全会一致になってしまいました。)
・2004年6月議会
「条例を見直すための補正予算」(アドバイザー3名分の報償費、旅費 471,000円)
・2004年9月議会
「『桑名市の男女平等をすすめるための条例』の失効を求める決議」を、賛成多数で採択
(この時は、反対意見を言いたいので、「この決議の取り扱いについて議会運営委員会での決定から、すべてに『異議あり』を連発するから」と議会事務局に言いました。この決議には共産党も反対するので、討論することになりました。改正しろと言っておいて、せっかくつけた補正予算も消化しないうちから、失効を求めるのは、自己矛盾としか思えません。はじめは、失効ではなく、「廃止を求める決議(案)」となっていましたが廃止はおかしいので失効という表現に変わりました。12月に合併して議員が28名から58名に増えると、条例を廃止できなくなるとの判断が働いたと思われます。)
<小川まみさんが、3月議会に際して、桑名市と話しあった内容>
「Q:条例は議会の議決で改廃するのに何故、失効を求める決議で、失効したままなのか?過半数で失効できてしまえば、自治法の条例の改廃に関する規定が意味をなさなくなる。手続き的におかしいのではないか?
A:今回はたまたま合併があったから失効しただけ。合併がなければ、失効はしない。議会の決議を尊重して条例を引き継いでいない。(総務課)
政策課では、多くの支持が得られる条例にするために、時間をかけて見直しをする。急いで上程して、否決されては意味がない(困る)ので、下地の準備ができてから上程したい。
男女共同参画事業は、国の基本法や県条例を根拠に推進していく。条例は引き続き、見直し作業を続ける。」
<小川まみさんのコメント>
「つまり、執行部も条例は無くなったとは、判断していないので、廃止ではありません。合併協議では、男女共同参画事業は、条例も含めて現行の桑名市の例による。と決定しています。
これに反する決議を尊重したことについて「合併協議に反する決議を一部の旧議会が合併前にして、それを新市が尊重したのでは、合併前の協議が無意味になるが、違法ではないのか?」と総務省に聞いたところ、
「違法ではないが、合併協定書の決定事項は尊重すべきである。協定書を根拠にして、協定事項が守られるようするべきである」との見解だった。
以下は、新設合併と編入合併の「条例・規則」の取り扱いについての法的手続きを、わたし(みどり)が調べて整理したもの。
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「新設合併」
・合併関係市町村の条例・規則は失効する。(暫定条例について地方自治法施行令3条参照)
「編入合併」
・編入される合併関係市町村の条例・規則は失効し、編入する合併関係市町村の条例・規則が適用される。
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桑名市の場合、「新設合併」なので、地方自治法施行令3条の暫定条例が適用されます。
「第3条 普通地方公共団体の設置があった場合においては、第1条の2の規定により当該普通地方公共団体の長の職務を行う者は、必要な事項につき条例又は規則が制定施行されるまでの間、従来その地域に施行された条例又は規則を当該普通地方公共団体の条例又は規則として当該地域に引き続き施行することができる。」ということです。
つまり、
「男女共同参画事業は桑名市を引継ぐ」と合併協定で合意されていますので、「新たな条例が議会に上程され、制定・施行されるまで、旧桑名市の男女平等推進条例を暫定条例として施行できる」、ということです。これで法的に条例の空白期間はなくなります。
通常「暫定条例」は暫定的に条例として制定・施行するのですが、自治法施行令3条の場合、「制定することができる」ではなく、「施行することができる」となっています。
当然、制定・施行済みの条例だから、ということでしょうが、ここでは、自動的に引継ぐということなのか、何らかの意思(処分)が必要なのか、ということが問題になります。
「新市の設置と同時に自動的に旧条例を引継ぐ」という解釈なら、「いまは暫定条例として、旧桑名市の条例が施行されている状態」であり、処分などが必要ということであれば、「長がこの手続きを怠っている(行政不作為)」ということになります。
いずれにせよ、「条例は廃止されていない」ということが共通認識となっているわけですから、議会と行政のゴタゴタ(政治的圧力)で上程が遅れても、とりあえず市民に不利益にはなりませんね。
「合併で条例が消えるということは絶対にあり得ない、なんらかの法的措置で担保されているはず」と思って調べていたが、わたしもずいぶん勉強になった。
それにしても、ひどい話だ。
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