「カサブランカ(ピンク)」というラベルのついた球根が大特価。
定価980円のところ、なんと処分価格の150円。
おおきそうな3球を買いました。
さっそく10号鉢に3球を植えました。
カサブランカにピンクはないので、正式名称は、
「オリエンタルリリー・マルコポーロ」。
超大輪の淡いピンクのオリエンタル百合です。
鉢に入れる土を採っていたら、古い鉢の底にトノサマガエルが冬籠りしていました。
迷惑そうというか、つついても起きません。
そっと腐葉土のなかに入れてやりました。
玄関横の日本水仙。
1月下旬なのに、今年はまだ咲きません。
中日新聞の昨日の社説「一票は銃弾より強い 週のはじめに考える」。
読みでがあります。
【社説】一票は銃弾より強い 週のはじめに考える 2013年1月20日 中日新聞 参院選の年です。一票の格差是正、選挙制度、定数削減、公選法改正、低投票率対策など民意をもっと反映できる仕組みへの改革を急ぐべきです。 小選挙区比例代表並立制の下で六回目の選挙だった昨年の衆院選結果をあらためて分析して驚いたことがあります。三百小選挙区のうち約百区で二人当選が出ているほか中選挙区かと錯覚する三人当選区が栃木2区、神奈川9区、愛知12区など十区ありました。これは過去最高です(それまでの最高は一九九六年の七区)。 比例代表との重複立候補が認められているので、小選挙区で落選しても「惜敗率」という救済措置で比例から復活できるからです。 惜敗率は違憲との主張 さすがに四人当選区はありませんでしたが、「惜敗率」は小選挙区制導入直後から批判の的でした。首相になる前の小泉純一郎氏は「新選挙制度は憲法違反だ」と主張していました。「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する」(憲法四三条)に照らして「小選挙区で落選した候補が比例で復活するのは違憲ではないか」というわけです。でも小泉内閣当時の二〇〇五年、郵政改革を争点にした衆院選で自民党は圧勝したのですから皮肉です。 憲法前文には「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」とあります。 この表現は「一票の格差」是正要求の根拠にもなっていますが、前記の複数当選区には山梨県(1、2区は二人、3区は三人当選)も含まれています。前国会で成立した定数の「〇増五減」案では山梨県も定員減の対象ですから、選挙結果は格差是正に逆行する事態を招いたといえます。 一方、七月に予定される参院選では「一票の格差」が最大五倍以上になっており、昨年衆院選の最大二・四二倍以上にひどい「違憲状態」です。 参院が先行した比例制 このため昨年の国会では「四増四減」法を成立させました。しかし、これも衆院の「〇増五減」と同様に小手先細工で、抜本解決にはほど遠い内容です。 参院では八二年に拘束名簿式比例代表制(後に非拘束式に変更)が導入されました。この背景には「従来の全国区が『銭酷区』といわれるほど選挙運動にカネがかかり過ぎる」「参院は『衆院のカーボンコピー』との批判が強い」などの指摘を踏まえて、初の政党名投票を導入することで参院の独自性を示す狙いもあったのです。だが逆に参院の政党化が進み、現憲法施行後の緑風会といった非政党・良識派の集まりや故市川房枝さんのような理想選挙を追求する議員など「党より人」の参院議員像は姿を消したのです。 九四年、衆院の選挙制度が中選挙区制から小選挙区比例代表並立制に変わったことによって参院の独自性はまた薄れました。いま与野党に求められるのは最高裁の違憲判断をかわすための「一票の格差」是正策に限らず、衆参両院それぞれの独自性を生かす選挙制度を構築することではないでしょうか。最近、衆院に関しては中選挙区制復活論が政界だけでなく経済界、学界からも出ていますが、衆参バラバラの制度論議ではなく一体的に検討してほしいものです。 時代の変化に伴って対応を急がなければならない公選法上の問題も浮上しています。 一つはネット選挙の解禁問題です。お隣の韓国では先の大統領選でツイッターなど交流サイトの活用が選挙戦を盛り上げたと本紙ソウル特派員のリポートにありました。日本では昨年の衆院選で橋下徹日本維新の会代表代行(大阪市長)が公示後のツイッターを更新した問題で公選法の文書図画頒布規定に抵触するのではないかと話題になりました。 緩和策としては選挙管理委員会が提供する公的サーバーの範囲内でネット選挙を認める案も浮上しています。 もう一つは選挙権年齢です。世界的に見ても十八歳が多数派で、日本のような二十歳は少数です。〇七年に公布された国民投票法では投票権を十八歳と規定しています。高齢世代が急増していることから世代的バランスを考えると若い世代の声を政治により反映する必要性を感じます。昨年の衆院選では小選挙区の投票率が59・3%と戦後最低でした。選挙権年齢の引き下げで投票率向上も望めたら一石二鳥ですが。 リンカーンの「名言」 「投票用紙は銃弾より強い」という名言があります。米国の第十六代大統領リンカーンの言葉ですが、戦争で明日を決めていた時代より、投票で決める民主主義政治を大事にすべきだという主張です。民意をより反映する選挙制度へ英知を集める時です。 |
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15日の毎日新聞夕刊の、特集ワイドもおもしろいです。
特集ワイド:1票の格差、「自称」議員…「違憲国会」が憲法改正? 毎日新聞 2013年01月15日 当選を果たし初登院する議員らでにぎわう国会議事堂前。しかし、その当選にも「違憲状態」という鎖が……=昨年12月26日、宮間俊樹撮影 拡大写真 「違憲国会」「違法国会」−−穏やかでない言葉を耳にする。一方、衆院選で大勝した自民党などからは「憲法改正を目指す」という威勢のいい声が上がる。今の国会が「違憲」だとしたら1カ月前、私たちは何に1票を投じたんだろう。この国で今、何が起きようとしているんだろう?【藤田祐子】 「現状は明らかに違憲国会です」と断じるのは、1票の不平等是正を求める「一人一票実現国民会議」発起人の一人、升永英俊(ますながひでとし)弁護士だ。「何ら憲法上の地位を持たない人たちが国会議員を自称しているだけ。でたらめ、無法状態と言っていい」 何ら憲法上の地位を持たない、と升永弁護士が言う意味はこうだ。居住地によって投じる1票の価値が異なる「1票の格差」問題で、最高裁は09年衆院選(1票の格差が最大2・30倍)については11年3月、10年参院選(同5・00倍)については昨年10月に、いずれも「定数配分規定が違憲状態にある」と判断した。「違憲状態」は、合理的期間内に是正されなければ違憲とみなされる。昨年12月の衆院選は、判決から1年半以上を経たにもかかわらず、違憲状態と認定された区割りのまま実施された。現在、衆参両院とも違憲状態という異例の事態となっているのだ。 「憲法は国家の主権が国民にあると定め、国民は多数決によって主権を行使します。それなのに今の状態は、国会議員の選び方に国民の多数決が反映されていない。国民の主権が著しくゆがめられているのです」(升永弁護士) これまでの最高裁判決は、1票の格差が「合理性を有するとは到底考えられない程度に達している時」に初めて違憲とする、としたうえで「不平等は立法の裁量範囲内」と追認して合憲判断をしたり、「取り消すのは公共の福祉に適合しない」として選挙そのものは有効としたりする“甘い裁定”をしてきた。 しかし、11年3月の最高裁判決は衆院選の格差2・92倍を合憲とした88年の判決から踏み込み、初めて3倍未満でも「違憲状態」とした。また昨年10月の判決は、参院については96年以来となる「違憲状態」判断で、裁判官15人のうち3人はさらに厳しい「違憲」という意見だった。 長谷部恭男・東大法学部教授(憲法学)は「投票価値の平等は民主主義の根幹に関わる問題」と指摘。最高裁が厳しい姿勢へと転じたのは「権利の平等を求める世論の高まりが反映された」とみる。 だが、当の国会側の反応は鈍かった。11年3月の最高裁判決は与野党の対立下、1年半以上も放置された。是正策の具体的検討は進まず、選挙区画定審議会設置法に基づく区割り改定案勧告も出せなかった。格差是正をはかった「0増5減」法案は解散の駆け引きの政争の具とされ、参院可決当日の昨年11月16日、衆院が解散した。当時の与党閣僚は法案が成立していれば、新しい区割りによる選挙ができなくても「是正に向けた立法努力とみなされ格差は容認される」との認識を示した。 今回の衆院選で改憲を掲げる自民党と日本維新の会の議席は合わせて3分の2を超えた。憲法96条は(1)衆参両院で3分の2の賛成により憲法改正を発議し(2)国民投票で過半数を得て承認する−−と定めており、改憲が現実味を帯びる。安倍晋三首相は第1期政権時代の07年に「新憲法制定を07年の地方統一選、参院選の争点にする」と表明。再登板後の昨年12月にも、96条を改正し発議要件を3分の2から2分の1に緩和する意向を改めて示している。 「現憲法下の65年間に日本の人々が共通財産として民主主義の理念を持ち得た功績を思えば、今盛んに出ている改正案に比べ、今の憲法をあるがまま生かしたほうが社会にふさわしい」。「九条の会」呼びかけ人でもある奥平康弘東大名誉教授は性急な改憲論を懸念する。 「違憲状態が積み重ねられた中で成立したあってはならない内閣だが、法学者の立場からは、立法機関として法的に無効とまでは言えません。しかし政治的には、憲法改正という非常に重大な問題を、どさくさの中で成立した内閣に軽々に扱ってほしくない」 「96条はハードルが高すぎる」という声に「なぜ改正要件を厳しくしているのかを考えるべきです」と異を唱えるのは長谷部教授だ。 「憲法は特定のイデオロギーや利害関係を超えた長期的な社会のルールを定めたもの。それを変えるなら、社会を構成する多様な人々が納得できる共通の価値観に裏打ちされた変更であるべきだ。過半数でなく3分の2としたのは、与野党に広く受け入れられる改正であるべきことを想定しているためなのです」 そして続ける。「国会議員自身が違憲状態にある状況下で憲法改正の議論をするとしたら、果たしてその改正が国民の意思を正しく反映したものと言えるのか、との疑問が出るのは避けられません」 もちろん、国会発議の次には国民投票という次のハードルがある。だが昨年8月の毎日新聞の世論調査では「改憲賛成」が65%に上った。「違憲国会による憲法改正」は確実に近づいているのだ。 違憲状態で選ばれたからといって、既にいる国会議員をやめさせる方法などないのでは−−。だが長谷部教授ら専門家の間では、今回の衆院選について既に起こされている「1票の格差」訴訟で「違憲であり選挙結果は無効」との判決が出る可能性は低くないとの見方が出ている。「昨年10月の最高裁判決の反対意見を参考にした私見ですが」と前置きして長谷部教授が言う。「違憲判決が出て、ある選挙区の選挙が無効になったら、その選挙区には人口比に即した定数を臨時に割り振り、再選挙すればいい。そうして選ばれた議員も含めた国会で抜本的是正策を立法化すればいいんです。決して不可能ではありません」 升永弁護士はさらに過激かつ明快だ。「比例代表制度というものがある。こちらは1票の価値が平等です。違憲判決が出たら小選挙区をなくし、全議員を比例代表制で選び直せばいいのです」。最高裁が違憲と認定しても国会が動かなければ、立法の不作為で有権者が精神的苦痛を受けたとして議員自身が国家賠償訴訟の対象になるという。「憲法はそれだけ重いんです」 有権者の意思を正当に反映した議員ばかりになれば、政治は変わるのか。升永弁護士が言葉に力を込める。「変わらないわけがない。自明のことでしょう」 ◇衆院の「1票の格差」 2009年 8月 衆院選 2011年 3月 衆院議員選挙区画定審議会設置法(設置法)に基づく審議会が、人口比率に基づいた区割り改定案の策定作業開始 同 最高裁が、09年衆院選の1票の格差(最大2.30倍)を「違憲状態」とする判決。激変緩和措置として47都道府県に1議席ずつ割り振った「1人別枠方式」の撤廃を求める 最高裁判決と設置法が矛盾するとして審議会が作業中断 2012年 2月 設置法の期限切れ。区割り改定案の勧告ができず違法状態に 10月 「0増5減」法案国会提出 11月 「0増5減」法案、衆参で可決・成立 12月 衆院選。「0増5減」は間に合わず ◇参院の「1票の格差」 2009年 9月 最高裁が07年参院選の1票の格差(最大4.86倍)を「大きな不平等がある」と指摘しながらも「合憲」判決 2010年 7月 参院選 12月 西岡武夫参院議長(当時)がブロック選挙区制などの抜本改革案を提案するが採用されず 2012年 7月 「4増4減」法案に民主、自民両党が合意 10月 最高裁が10年参院選の「1票の格差」(最大5.00倍)について「違憲状態」と判断。衆参両院が「違憲状態」となる 11月 「4増4減」法案、衆参で可決・成立 ============== |
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