早稲田大学RCLIP主催の「著作権法特殊講義」第2回目に参加しました。
第2回目は、「著作権とコンテンツ流通」がテーマです。
2名の弁護士が、著作物の流通促進と権利者保護のバランスとをどのようにとるべきか、について議論しました。
コンテンツの流通を促進させるために、法的整備が必要か否か、必要だとした場合に、どのようなことを規定すればよいのか、等、興味深い内容です。
個別の運用、契約に任せるべきである、詳細に法律で規定すべきである、という異なる考え方があります。
コンテンツ流通のような個人の権利に大きく関わらないようなことは、法律で詳細に規定せずに、契約を中心とした私人間の運用に任せるべきである、というのが私の意見です。
ビジネスに関連する内容を法律で規定することは、その背後に存在する利害関係者の思惑が透けて見えてきて、あまり良い感じがしないことも原因かもしれません。
著作権法は、そのような不幸な状態に陥っている法律ではないのかと思うことがしばしばあります。
今回の2名の弁護士の討論を通して、ますますその思いを強くしました。
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2名の弁護士が、著作物の流通促進と権利者保護のバランスとをどのようにとるべきか、について議論しました。
コンテンツの流通を促進させるために、法的整備が必要か否か、必要だとした場合に、どのようなことを規定すればよいのか、等、興味深い内容です。
個別の運用、契約に任せるべきである、詳細に法律で規定すべきである、という異なる考え方があります。
コンテンツ流通のような個人の権利に大きく関わらないようなことは、法律で詳細に規定せずに、契約を中心とした私人間の運用に任せるべきである、というのが私の意見です。
ビジネスに関連する内容を法律で規定することは、その背後に存在する利害関係者の思惑が透けて見えてきて、あまり良い感じがしないことも原因かもしれません。
著作権法は、そのような不幸な状態に陥っている法律ではないのかと思うことがしばしばあります。
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