熟年新米弁理士のひとり言

平成18年に59歳で弁理士試験に合格した企業内弁理士です。弁理士試験、企業での知的財産業務について、気軽にお話します。

基地と原発

2015-01-24 09:49:05 | Weblog
矢部宏治さんが書かれた「日本はなぜ基地と原発を止められないのか」を読みました。

国民の多数が反対している基地と原発をなぜ政府がゴリ押しできるのか、その訳がこの本を読むとわかります。

アメリカとの条約が憲法より上位にあることが確定された「砂川事件最高裁判決」が全ての原因ですね。

「裁判所は弱者の最後の砦」と言われていますが、それが裏切られた「砂川事件最高裁判決」。

この最高裁判決で、裁判所は統治行為論を採用して、在日米軍については日本の憲法が機能しない状態、つまり治外法権状態が法的に確定しました。

日本国民の人権や財産が在日米軍により侵害されても憲法違反で救済されることはなく、人権侵害や財産侵害を耐え忍ばなければならないという占領状態が続いているわけです。

これは何も沖縄に限ったことではなく、日米安保条約により、米軍は日本国内の如何なる上空も日本政府の許可なくオスプライを飛ばすことができます。

米国では安全性の理由により居住地の上空を飛行することが禁じられていますが(沖縄駐留米軍の住宅の上空もオスプライは飛行しない)、日本国民の住居の上空は勝手に飛行しています。

これは原発事故の対応についても同様で、裁判所が原発新設や再稼働を止めるような判決を出すことはありませんでした。

昨年5月21日の大飯原発三、四号機の再稼働を差し止める住民勝訴の判決を出した福井地裁の樋口裁判長のような見識の高い裁判官もいますが、高裁、最高裁まで行くと政府の影響をうけているのか、住民敗訴の判決が出されるでしょうね。

これでは三権分立が機能しているのか疑問です。

法律家の一人として、日本国民が司法に不信感を持ち司法による救済を諦めることが心配ですね。

司法に携わる全ての人々が権力に屈することなく、弱者に寄り添う気持ちを取り戻して欲しいと願っています。









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