建設現場でアスベストを吸って肺の病気になった元建設労働者と遺族が、国と建材メーカーに損害賠償を求めた4件の集団訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷は17日、健康被害が明らかになっていた1975~2004年の29年間について、国には防じんマスク義務付けなどの対策を怠った違法があるとの初判断を示しました。
75年以降に建設現場で作業した人らへの国とメーカーの賠償責任を認めたものです。
裁判官5人全員一致の意見です。
建設石綿訴訟を巡る初の統一判断です。
最高裁は2014年の判決で石綿製品工場の元従業員らへの国の責任を認定し、被害救済が進んでいます。
国は17日の判決後、被害者1人当たり最大1300万円の和解金を支払う方針を固め、元労働者らの救済にも乗り出すようです。
被害者の長い苦労が認められましたね。
第1小法廷は判決理由で、国は石綿の吹き付け作業を禁じた1975年には、肺がんや中皮腫の危険性を認識していたと指摘。建設事業者に労働者への防じんマスク着用を義務付けたり、建材に危険物と表示するようメーカーを指導したりすることを怠ったとし、国が石綿使用を原則禁止した2004年までの29年間を違法と判断しました。
至極まともな判決で、裁判の信頼性が損なわれなくて良かったです。
これからもまともな判決が出されることを願っています。
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国は17日の判決後、被害者1人当たり最大1300万円の和解金を支払う方針を固め、元労働者らの救済にも乗り出すようです。
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第1小法廷は判決理由で、国は石綿の吹き付け作業を禁じた1975年には、肺がんや中皮腫の危険性を認識していたと指摘。建設事業者に労働者への防じんマスク着用を義務付けたり、建材に危険物と表示するようメーカーを指導したりすることを怠ったとし、国が石綿使用を原則禁止した2004年までの29年間を違法と判断しました。
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