職務発明の対価訴訟の増加、発明者の権利意識の向上等により、ここ数年、発明者の認定について関心が高まってきました。
私が研究者として発明を創作し、特許出願を行っていた15年程前は、現在と異なり、職務発明の補償金についての意識はそれほど高くなく、褒賞金、つまり会社からのご褒美という考え方が主流だったと思います。したがって、発明者の認定はそれほど厳格ではなく、むしろ同じ研究グループのメンバー全員を発明者として認定して、仕事上のモラルを向上させることを第一に考えていたように思います。
3年前に特許法35条の改正に伴い、職務発明規程を改正し、従業員への説明会を開催した際にも、発明者をどのように認定するのかという質問がかなりありました。
発明者の認定は、かなり難しい問題です。一般的には、「発明の創作に実質的に寄与した者で、アイデアとその実施化との過程での寄与を考慮して決定する」と言われています。しかし、この定義では、実務に利用することはできませんので、裁判例の分析、論文の検討を行いました。
発明者の認定については、日本での検討例はそれほど多くなく、米国の検討例が参考になりました。ただ、実務に適用できるほどの具体的な基準を得ることはできず、結局、自社の発明に合致した基準を作成することになりました。
約半年間、自社の発明を技術分野別に層別し、更に各技術分野を3段階に層別して、発明の成立過程・発明者の寄与度をできるだけ具体的に特定することにしました。この作業はかなり時間のかかる、面倒なものでしたが、効果は高かったように思います。つまり、自社の発明の成立過程を技術分野とその企業特有の状況による分類(2~3段階程度が良い)とに層別して分析することにより、発明者の認定基準をかなり具体的に作成できると思われます。
いずれにしても、100%の基準の作成は不可能ですから、70%程度を目標に、半年程度で作成して、運用後に改正を繰り返す、という方法が良いのではと思います。
私が作成した基準を研究開発部門に説明したところ、多くの質問がありましたが、概ね良好な反応でした。それから3ヶ月に一度改正するようにしています。この改正作業のプロセスと結果を研究開発部門に公開していますが、これもかなり好評です。
知財担当者は神様ではありませんから、研究開発部門の力を借りて改善していくことが重要です。
私が研究者として発明を創作し、特許出願を行っていた15年程前は、現在と異なり、職務発明の補償金についての意識はそれほど高くなく、褒賞金、つまり会社からのご褒美という考え方が主流だったと思います。したがって、発明者の認定はそれほど厳格ではなく、むしろ同じ研究グループのメンバー全員を発明者として認定して、仕事上のモラルを向上させることを第一に考えていたように思います。
3年前に特許法35条の改正に伴い、職務発明規程を改正し、従業員への説明会を開催した際にも、発明者をどのように認定するのかという質問がかなりありました。
発明者の認定は、かなり難しい問題です。一般的には、「発明の創作に実質的に寄与した者で、アイデアとその実施化との過程での寄与を考慮して決定する」と言われています。しかし、この定義では、実務に利用することはできませんので、裁判例の分析、論文の検討を行いました。
発明者の認定については、日本での検討例はそれほど多くなく、米国の検討例が参考になりました。ただ、実務に適用できるほどの具体的な基準を得ることはできず、結局、自社の発明に合致した基準を作成することになりました。
約半年間、自社の発明を技術分野別に層別し、更に各技術分野を3段階に層別して、発明の成立過程・発明者の寄与度をできるだけ具体的に特定することにしました。この作業はかなり時間のかかる、面倒なものでしたが、効果は高かったように思います。つまり、自社の発明の成立過程を技術分野とその企業特有の状況による分類(2~3段階程度が良い)とに層別して分析することにより、発明者の認定基準をかなり具体的に作成できると思われます。
いずれにしても、100%の基準の作成は不可能ですから、70%程度を目標に、半年程度で作成して、運用後に改正を繰り返す、という方法が良いのではと思います。
私が作成した基準を研究開発部門に説明したところ、多くの質問がありましたが、概ね良好な反応でした。それから3ヶ月に一度改正するようにしています。この改正作業のプロセスと結果を研究開発部門に公開していますが、これもかなり好評です。
知財担当者は神様ではありませんから、研究開発部門の力を借りて改善していくことが重要です。