霜後桃源記  

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不動産取得税の猶予

2019-02-07 20:39:05 | 家族

不動産を取得し登記すると、県税センターから不動産取得税の請求書が舞い込む。
登記後に時間が経過し、「忘れた頃に届く」ので、毎回驚かされる。

しかし、相続のような「形式的な取得」は課税の対象とならない(地方税法第73条の7)ことについては
全く無知だった。


(農道沿いの伐採終わったが、「片付け」は後回しすることにした)

ジイチャンから、平成24年に家屋や土地を「生前一括贈与」されていた。
贈与なので課税されるところだが、実質的に「相続の前倒し」なので課税が猶予されていた。
自分で手続きしたはずだったが、全く記憶に無かった。

先日、県税センターから「引き続き猶予を希望するか否か」の確認の手紙が届いた。
「いずれは払わなければならないもの」と勘違いし、電話で確認したら、贈与者が死亡したのであれば
「住民票の除籍抄本」を提出すれば、「課税は免除される」と聞いて「ホッ」と胸を撫で下ろした。

別件で生前贈与を受けた際、「猶予の意味を誤解」し、請求されるままに7万円余を支払ってしまっていた
誤りに、今頃になって気付いた。


コメント
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