『朝の連ドラ「つばさ」に主演中の多部未華子ら多数の芸能人が卒業した学校として知られる日出(ひので)高校(東京都目黒区)の男性教師が、同校の女子生徒3人と都内の飲食店で酒を飲んでいたことが16日、分かった。同校では教育者が未成年者と酒を飲んだ事態を重くみて、厳しい処分を検討するものとみられる。 関係者によると、この男性教師は20代。今月4日、いずれも2年生で大学受験を目指す「特進ゼミコース」の女子生徒3人とJR目黒駅周辺で待ち合わせ、近くの飲食店で食事をした際に一緒に酒を飲んだ。この日は同校の創立記念日で、学校は休みだった。 休みとはいえ、学校近くの店だっただけに、“飲酒事件”はすぐに発覚。同校は11日に理事会を開き、男性教師の処分を検討した。同校関係者は「(男性教師は)17日以降は学校に来なくなる、といわれている」と話しており、解雇を含めた厳しい処分が予想される。 男性教師は都内の有名私大文学部卒で、今年4月から同校で英語を担当する専任教諭。ある生徒は、「身長は165センチぐらいで、お笑い芸人風の顔立ち。いつも香水のにおいを漂わせている。関西出身ではないはずだが、なぜか関西弁。生徒の間では『授業が分かりにくい』といわれている」と話す。 学校側は同席した女子生徒3人の事情聴取も進めており、生活指導部会議を経て職員会議で処分を決める。同校では通常、飲酒の場合は5日間の短期停学だが、内容によっては10日以上の長期停学になる可能性もあるという。 同校の寺本郁夫教頭は「その件に関しては現在、調査中。外部の方に申し上げられる段階ではない。確定した事実がない限り処分もできない」と話している。 日出高は2000年に男女共学の通信制が設置されるまで、日出女子学園高の名で知られていた。山口百恵さんの入学で注目され、その後も菊池桃子、仲間由紀恵、優香、新垣結衣、多部未華子ら、多数の有名タレントが同校に通った。 05年に全日制が男女共学化。現在は、TBS系ドラマ「恋空」で主演した女優の水沢エレナ、ジャニーズJr.の秋山大河らのほか、大物歌手や元野球選手の子供などが通っている。「堀越高校が進学校にシフトし、都立代々木高校も閉校したことで、国内最大の芸能人受け入れ高校になった」(教育ジャーナリスト)といわれる。』IZAニュース産経新聞
高校の先生として、学校の創立記念だからと言って未成年者の教え子に食事を奢っても一緒にお酒を飲むのは間違いです。大学のコンバとは違いますよ。
未成年飲酒禁止法で、お酒は二十歳になってからと決められていることも忘れていますし、教え子の女子高校生三人への学校外での生活指導の問題です。最近未成年者の喫煙や飲酒も学校の先生の生活指導に問題があるように思えてなりません。何もあわてて大人の真似をして、タバコを吸ったり、お酒無理に飲むことは有りません。タバコの吸い過ぎで、肺がんになったり肺気腫になったり、お酒の飲みすぎで膵臓や肝臓を悪くして、年若くあの世に旅立った左党も多いです。長い人生です。無理に若い時からアルコール度数の強いお酒を飲んで健康を害して天命をまつとう出来ないようでは神様かせもらった命がもったいないと思います。お酒で出世や自分の人生を台無しにした人は、大学や学校の先生以外にも沢山いますよ。いつもこの先生香水をつけて関西弁で喋る、学校に香水を付けて来るべきでは有りません。そんなことしたら高校生の生徒が香水を付けて、化粧をしてきたら困ります。高等学校は何の為にあるのか。高等学校の存在と意義ヲ館変えなおして欲しいと思います。一流私立大学文学部出身なのに教壇に立つ教育者としての心構えを忘れています。日出高校が、この教え子と飲酒事件を起こした先生に生活指導
しなければならないようでは困ります。
お笑い芸人の真似をし関西弁が上手でも、授業内容が生徒から見ると分かりにくくようでは困ります。関西弁だけの話術では、生徒の為になる授業は出来ません。学校の先生として、したらあかんことは、あかんのです。
教育者たる学校の先生が、ええことと悪いことをけじめを付けて教えることが大事でっせ。大学への合格者数を増やすことも大事ですが、高校教育の人間形成の陶冶を忘れたらあきまへんで!何の為に高等学校があるのか分かりまへんで、高校にタバコを吸いに行ったり、酒を飲みに行ったり、化粧したり香水を付けに行く為に高校に通学しているのではない筈です。教育者たる学校の先生が、襟を正模範を示さなければ今の日本の学校は良くなりませんよ。
☆未成年者飲酒禁止法
《分野》内閣-警察-生活安全、法務-刑事-刑法
第1条 満20年ニ至ラサル者ハ酒類ヲ飲用スルコトヲ得ス
2 未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者若ハ親権者ニ代リテ之ヲ監督スル者未成年者ノ飲酒ヲ知リタルトキハ之ヲ制止スヘシ
3 営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ満20年ニ至ラサル者ノ飲用ニ供スルコトヲ知リテ酒類ヲ販売又ハ供与スルコトヲ得ス
4 営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ満20年ニ至ラザル者ノ飲酒ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス
第2条 満20年ニ至ラサル者カ其ノ飲用ニ供スル目的ヲ以テ所有又ハ所持スル酒類及其ノ器具ハ行政ノ処分ヲ以テ之ヲ没収シ又ハ廃棄其ノ他ノ必要ナル処置ヲ為サシムルコトヲ得
第3条 第1条第3項ノ規定ニ違反シタル者ハ50万円以下ノ罰金ニ処ス
2 第1条第2項ノ規定ニ違反シタル者ハ科料ニ処ス
第4条 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ前条第1項ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ同項ノ刑ヲ科ス