教育カウンセラーの独り言

今起こっている日本の教育の諸問題と受験競争の低年齢化している実態を見据えます。

無免許科目で授業370人 例外措置が常態化 

2009年07月26日 18時36分44秒 | 受験・学校

 『家庭科の先生が数学を教え、理科の先生が音楽の授業を担当する。所有する免許以外の科目を教える「免許外教員」が、兵庫県内の公立中学・高校に計370人(昨年5月現在)いることが14日、分かった。違法ではないが、本年度から導入された教員免許更新制でも所有免許しか更新されない。県教委は、採用試験の出願資格を見直すなどの改善策に乗り出した。 免許外教員は、教育職員免許法の付則で規定されており、小規模校で教員定数が限られるなどやむをえない場合、県教委などが例外措置として許可している。期間は1年だが、何年も継続して許可されるケースもあるという。文部科学省の「教育委員会月報」によると2007年度には東京以外の全道府県におり、計9290人に上った。県教委教職員課によると、県内公立中学で免許がない科目を教えている教員344人の科目別内訳は、家庭105人▽技術70人▽美術61人-など。主要5科目では数学の28人が最多で、国語17人と続いた。高校は公民や工業など13科目で計26人だった。 学校数でみると、中学校は全356校中133校に、高校は全170校中17校で免許外教員が認められた。法改正で今年4月にスタートした免許更新制では、必要な資質能力が保持されるように、10年ごとの講習が義務付けられた。だが更新は所有科目のみ。免許外教員が、実際に受け持つ科目について受講することは義務付けられていない。 県教委はこうした状況を「小規模校では、家庭や技術など、授業時間数が少ない科目の教員を配置することは難しい」と説明。04年度採用から複数免許を持つ受験者を優先し、09年度採用からは高校の音楽や美術などの出願資格として、ほかの科目の免許所持を明文化した。同教職員課は「選考方法の工夫で免許外教員を解消していきたい」と話している。』神戸新聞

戦後の第一次ヘビーブームや第二次ベビーブームによる生徒増加期も過ぎた今、県立中学校や県立高等学校で教員免許状の持たない教科を先生が長年教えていたのは問題です。学校と言う教育現場での370人の先生による教科の無免許運転ですよ。警察による交通検問が無いので、外部にはばれませんね。生徒や保護者は「知らぬが仏で」は困ります。はなはだ迷惑です。今年4月から始まった文部科学省の教員免許更新制度の実施よりも、各専門教科の免許状の有る先生に各専門教科の授業を担当して貰うべきでは有りませんか。プロ教育者としての常識では有りませんか。こんなことをしていたら教育委員会は、不要と言う都道府県知事も出て来ると思いますよ。何の為の日本の教員免許制度か分かりません。此れは全国的な問題でしょう。教員の免許状更新よりも各専門教科の免許状を持った先生の各中学校や高等学校への配置が筋では有りませんか。私立中学校、高等学校に比べ、公立中学校、公立高等学校の学力格差や学力低下問題は、各教科の専門性をおろそかにして来た結果では有りませんか。各教科の内容や専門性も重視すべきです。「主要5科目では数学の28人が最多で、国語17人と続いた。高校は公民や工業など13科目で計26人だった。」と書いて有りますが。主要5教科も教員免許状を持っていない先生が教えていたのは問題では有りませんか。中学校で最も大切な主要5教科の数学や国語を軽視していたら、生徒の基礎学力の保障も出来ないのでは有りませんか。高等学校の公民は大学入試のセンター試験の試験科目に入っていますし、大学入試でも試験科目に入っています。工業高校の工業は、工業の教員免許状を持っていないと教科内容を正しく教えられないと思いますが。もつと厳密に調査し、改革すべきでは有りませんか。教員の資質の向上と言う前に各専門教科の教員免許状を持つ先生の各学校への配置を早急にすべきです。公立中学校の生徒の学力の低下問題で、進学塾に生徒の学力向上依存せざるを得ない原因もこんなところに有るのかも分かりません。本当は、教員免許状を持たない教科は、何年も先生が教えられない筈です。仮免許は、1年ぐらいでしょう。教育現場での教員免許制度のなし崩しや教員免許制度の形骸化に繋がると思いますので、即刻生徒の為に改めるべきです。県立中学校や県立高等学校への生徒や保護者の信頼と学校教育への期待を裏切ら無いようにすべきです。定着してしまっている公立校離れを取り戻す為にも各専門教科の指導や授業の内容の充実を図る為に大学での各専攻分野を生かし、各専門教科に優れた先生の各学校への派遣をすべきだと思います。

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「漂着物に触らないで」 暴発、感染…夏の海 注意呼びかけ 国交省

2009年07月26日 14時03分55秒 | 社会・経済
『 各地の海岸に医療廃棄物や動物の死体、火薬類が含まれている発煙筒などの漂着物が流れ着くケースが相次いでいる。本格的な海水浴シーズンを迎え、水の事故だけでなく、漂着物に触れて感染症に感染したり、火薬類の暴発で思わぬ負傷をすることも考えられるため、国土交通省が注意を呼びかけている。 国交省では今夏、漂着物の危険性についてまとめた子供向けハンドブックを作成。都道府県を通じて小中学校などに配布した。 ハンドブックには、漂着物のうちガラス片や金属片など危険性が容易に判別できるもののほか、船舶で利用される発煙筒や信号弾などの火薬類、薬品入りのビンや注射器などの医療廃棄物、動物や魚類の死体などを列挙。「けがなどの恐れがあります。絶対に触らないで」と写真とともに掲載している。 発煙筒などは触れると暴発の恐れがあるほか、医療廃棄物や動物の死体などは感染症に感染する危険性もある。ビンなどには、硫酸などの液体が入っていることもあり、こうした漂着物の危険性について分かりやすく解説されている。 国交省によると、動物の死体のうち特に鳥類については、鳥インフルエンザの感染が疑われるほか、クラゲやエイなどは死んでいても毒性が保たれている場合があるという。 平成18年5月には、石川県内灘町の海水浴場を散歩していた男性が海岸に落ちていた信号弾に手を触れたところ暴発し、大けがをしたケースがあった。この際には、信号弾を回収後にも再び暴発する事故があり、町の職員が手にやけどを負った。 20年6月には、沖縄県本部町で不発弾が漂着しているのが発見され、自衛隊が出動して処理した事例もあった。
 国交省などが18年11月から1カ月間に調査しただけでも、全国の海岸に流れ着いたごみなどの漂着物は約2万6千トンに上るという。漂着物には、ハングルやアルファベット文字が書かれていることもあるというが、どこの国から流れてきたかは不明。漂着物の製造国に、けがなどの人的被害の賠償責任を求めることも、ほぼ不可能なため、事故にあった場合には泣き寝入りするしかないのが現状だ。国交省の担当者は「事故に遭わないように予防することが重要。海岸の漂着物には絶対に手を触れないようにしてほしい」と話している。』産経新聞
梅雨明けで、全国的な本格的な海開きが行われる前に海岸や海水浴場の海岸管理者と地元管轄の警察署が漂着した不発弾、火薬類、爆発物、危険薬品等の調査が必要ではないでしょうか。不発弾や火薬類、爆発物が漂着していれば、事故が起こってからでは遅いと思います。
大人だと危険なので、発見すれば地元管轄の警察に届け、自衛隊の爆発処理班の専門家に処分して貰うことになると思いますが。小さい子供達は、好奇心旺盛で怖さ知らずすから触ったり遊んだりしますから、学校での指導や保護者も家庭で子供に良く教えて置くべきです。実物を見ないと実際は分かりにくい危険物も有ると思います。
国土交通省による日本全国の海岸や海水浴場の安全確認、点検と清掃が必要だと思います。地元の魚業関係者、地元自治体は、危険物もかなり漂着しているそうですので、地元警察署や自衛隊の爆発物処理班の協力で爆発する危険の恐れのある火薬類や不発弾の回収すべきです。海は、人間の作った物のゴミ捨て場では有りません。地球の環境保護と自然を守る為に中華人民共和国、 ロシア共和国、大韓民国、中華民国の相互国際協力により、各国による廃棄物の回収と処理が必要なのでは有りませんか。人間が、海への廃棄物を無くする事が海洋資源の保護と海に生きる野生動物の絶滅を防ぐことになると思います。
海からの願い、世界人類の先祖から与えられた自然の財産、綺麗な自然の海、海洋資源を守り育てて、子孫に継承して行く義務が世界の人達には有るのではないでしょうか。海からの人類への願いです。
このまま海洋廃棄物を放置していますと魚業資源の減少と野生動物や魚貝類の生態にも影響を及ぼすと思います。漂着や漂流廃棄物を無くさないと魚業に携わる人達の危険な事故に繋がると思います。漂着した船舶で利用される発煙筒や信号弾などの火薬類、薬品入りのビンや注射器などの医療廃棄物、動物や魚類の死体などから、海の環境の現実を知り、環境を守る教育の重要性を皆で学ぶ必要があると思います。下に国土交通省乃作った海岸漂着危険物対応ガイドライン、海岸漂着危険物ハンドブックを書き込みました。ご参考になさって下さい。
国土交通省
報道発表資料

海岸漂着危険物対応ガイドライン、海岸漂着危険物ハンドブック

平成21年7月1日

 『海岸の漂着ゴミは、海岸機能の低下や環境・景観の悪化など様々な問題を引き起こしています。 
 また、漂着ゴミの中には、使用済みの注射器やガスボンベ、信号弾など危険物も確認されており、海岸利用者等が被害にあう危険性があります。
 一方、これらの危険物は、それぞれ対処方法が異なり、対処には慎重を要しますが、海岸管理者は、個々の危険物の専門知識までは有しておらず、速やかな対応を行うため、危険物対応の手順をあらかじめ整理することが必要です。
 海岸漂着危険物対応ガイドラインは、危険物対応にあたって混乱が生じやすい危険物漂着時において海岸管理者が行うと想定される初動対応についてとりまとめました。
 また、海岸漂着危険物ハンドブックは、海岸漂着危険物の危険性を子どもにもわかりやすいように紹介しています。 なお、本ガイドライン、本ハンドブックは海岸管理者へ配布し、また、以下のホームページに掲載します。
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