『沖縄県・石垣島の北北西約170キロに浮かぶ魚釣島をはじめとする無人島群。日本政府が実効支配しているが、中国と台湾も領有権を主張している。ただ、中国と台湾が領有権を宣言したのは1971年6月以降。その理由としては、68年の学術調査で東シナ海に石油が埋蔵されている可能性が指摘されたためとの見方が強い。今年9月には中国漁船が近海で海上保安庁巡視船に衝突し、中国人船長が逮捕される事件が起きた。』(2010/12/22-10:23)時事通信
米国、「尖閣」明記に難色=沖縄返還協定、中国に配慮か-外交文書を公開
外務省は22日、1972年の沖縄返還をめぐる日米交渉などに関する外交文書291冊を東京・麻布台の外交史料館で公開した。それによると、71年6月の沖縄返還協定締結に向けた交渉の最終局面で、米側が尖閣諸島について「日本領土であるとの見解に変更はない」として返還方針を示しつつも、返還対象として協定や合意議事録に明記することには難色を示していたことが分かった。 ニクソン政権はこの時期、米中和解に動きだしており、尖閣諸島の領有権を主張し始めた中国や台湾との関係をこじらせたくないとの思惑があったとみられる。最終的には、経緯度線で囲む方式で尖閣諸島が返還地域に含まれることが合意議事録に明記されたが、米政府は現在も、返還したのは施政権だとして、領有権については態度を明確にしていない。 尖閣諸島をめぐる日米のやりとりが記されていたのは、佐藤内閣の愛知揆一外相とマイヤー駐日米大使の会談記録など。
米側は当初、返還地域について「北緯29度以南の南西諸島」との表現で、尖閣諸島が含まれるかどうかが明確でない案を提示。日本側は70年12月、付属書で経緯度線を明示するとした修正案を示したが、米側は「尖閣問題を表面化することは避けたい」と難色を示した。 日本側はその後も、「国内的にも琉球ナショナリズムからも極めて機微な問題だ」として、再三譲歩を求めた。その結果、スナイダー米公使は71年4月、「合意議事録で経緯度を示したい」と、いったんは日本側の要望を大筋で受け入れた。
しかし、同5月に再び姿勢を転換。マイヤー大使は表現が曖昧な案を愛知外相に新たに示し、「米国は領土の主張の判決は行わない。国際司法裁判所に引き出される事態は避ける」と通告した。愛知外相は「そもそも日本側は米側の立場を察して、尖閣諸島という地名の特掲を求めなかった」と日本側の譲歩を強調し、再考を迫った。
その後の経緯は明らかではないが、日米の交渉は、尖閣諸島を含む返還地域を経緯度線で合意議事録に明示することで決着。ただ、協定署名直前の同6月の愛知外相との会談でも、ロジャース国務長官は「国府(台湾)が圧力をかけてきている。助けていただければありがたい」と、日本が台湾と協議するよう求めた。(2010/12/22-10:16)時事通信
外交文書・識者談話
◇米軍駐留の正当化狙う
豊下楢彦関西学院大教授(国際政治) 米国が日本への施政権返還の対象として尖閣諸島を明記することに難色を示したのは、中国と台湾に対する配慮と同時に、日中間に紛争の火種を残すことで、在沖縄米軍のプレゼンスを正当化しようという狙いがあったのだろう。ただ、米国が尖閣諸島の帰属について曖昧な立場に転じたことが、中国に「米国は強く主張すれば譲歩する」との教訓を与え、今の中国の強硬姿勢につながっている。政府としては、まずは米国に尖閣諸島に対する日本の領有権をはっきり認めさせることが大切だ。(2010/12/22-10:24)時事通信
ニクソン政権はこの時期、米中和解に動きだしており、尖閣諸島の領有権を主張し始めた中国や台湾との関係をこじらせたくないとの思惑があったとみられる。最終的には、経緯度線で囲む方式で尖閣諸島が返還地域に含まれることが合意議事録に明記されたが、米政府は現在も、返還したのは施政権だとして、領有権については態度を明確にしていなのは、佐藤栄作自民党内閣の愛知揆一外相当時からの解決出来なかったあいまいさに起因していると問題です。1895年1月14日の閣議決定で尖閣諸島が日本領に編入された歴史的事実の経緯を含めて、今のオバマ民主党政権と交渉すべきです。『古賀辰四郎が、 明治29年に尖閣諸島の開拓
認可を受けると,ただちに
開発事業に
着手した。住宅や水
タンクを
建設し,
出稼ぎ者50人を送り込んだ。羽毛の
採取,フカヒレ・
鰹節の
製造,燐の
採掘など
多彩な事業を
展開した。
後年,尖閣での事業を
撤収したため同諸島は再び
無人島となる。
中国との間で
取り沙汰されている尖閣諸島領有権問題において,日本側は古賀の事業を
根拠にその
実効的
支配を
主張している。<参考文献>西里喜行『
近代沖縄の
寄留商人・朝日日本歴史人物事典の解説より一部引用』 このまま行けば来年6月には、中国漁船による尖閣諸島への上陸計画も有り、沖縄県石垣市の尖閣諸島は、既成事実を作られ力づくで中国の領土化してしまうのではないでしょうか。軍事的解決は難しいので国際司法裁判所に石垣市の尖閣諸島は、日本の領土で有ると日本政府が主張し提訴しないと尖閣諸島は、日本の領土で無くなる可能性が有ります。ロシアがアラスカをアメリカに売却したように尖閣諸島が、中国から実効支配された場合には、尖閣諸島を売却して貰うしか方法がないと菅内閣は 考えているのではないでしょうか。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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国際司法裁判所 |
International Court of Justice(英語) Cour internationale de justice(フランス語) 国?法院(中国語) Международный суд Организация Объединённых Наций(ロシア語) Corte Internacional de Justicia(スペイン語) ????? ????? ???????(アラビア語) |
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国際司法裁判所が設置されているオランダ・ハーグの「平和宮」 |
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国際司法裁判所(こくさいしほうさいばんしょ、英: International Court of Justice、仏: Cour internationale de Justice)は、国際連合の主要な常設の国際司法機関のことで、オランダのハーグに本部を置く。その役割は、国家間の法律的紛争、即ち国際紛争を裁判によって解決、または、法律的問題に意見を与えることである。国際法における権威であり、その法律的意見は、国際法に多大な影響を与える。英語の略称はICJ。
国際法一般を扱う常設司法裁判所という点において、常設仲裁裁判所、国際海洋法裁判所、国際刑事裁判所(ICC、2003年3月発足)などとは区別され、異なる意義を有する。
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概要
1946年、国際司法裁判所規程(1945年発効)に基づいて国際連合の主要な司法機関として(規程1条)設立された。裁判所は、原則として常に開廷されることが宣言されており(規程23条)、常設性が明言されている。
当事者となりうるのは国家のみである(規程34条)。個人や法人は訴訟資格を有さない。国際司法裁判所規程は、国際連合憲章とは不可分の一体であるために国際連合加盟国は当然ながら当事国である。国際連合非加盟国も、安全保障理事会の勧告のもとに国際連合総会でなされる決議によって当事国となることができる。日本は、国際連合に加盟した1956年(昭和31年)より前の1954年(昭和29年)より当事国となっている。
国際司法裁判所は、当事者たる国家により付託された国家間の紛争について裁判を行って判決・命令をする権限を持つ。一審制で上訴は許されない。なお、判決の意義・範囲に争いがある場合にのみ当事国は解釈を求めることができる。また、国連総会および特定の国連の専門機関が法的意見を要請した場合には勧告的意見(かんこくてきいけん)を出すことができる。
国際裁判
裁判の開始から終了まで
裁判の開始
国際司法裁判所における裁判は、原則として両当事国の同意による付託、あるいは原告の訴えに対して被告が同意した場合に開始される。これは、国際社会に統一された権力機構が存在せず、各国が平等の主権を有するゆえんである。
また、国は、選択条項受諾宣言(規程36条2項)をなすことで、裁判への応訴を義務とすることができる。この種の宣言を行った国は、時間的、事項的範囲が同一である限りにおいて、同一の宣言を行った他の国をして、一方的に裁判に服させることができる。
日本はこの選択条項受諾宣言をしており、国際司法裁判所が扱う範囲の内容であれば、他国の訴えに応諾する義務がある。
自国の権利が回復不能の損害に陥る切迫かつ重大な危機に存している場合、一方の当事国は、仮保全措置(provisional measure; la mesure conservatoire)の申請を裁判所に求めることができる。裁判所は、この場合、「一見して」(prima facie)管轄権があるとみなす場合には、当該権利を保全するための仮保全措置の命令を下すことができる。確立した判例によれば、裁判所が出す仮保全措置命令は、たとえ裁判所の管轄権が明確に認定される前であっても、当事国を法的に拘束する(2001年「ラグラン事件」(本案)判決、他)。
裁判の審理
裁判は、管轄権に関する事項と本案に分かれる。前者は、付託された紛争に裁判所の管轄権があるか、つまりはその紛争をそもそも裁判所が裁きうるか、という点についての審理である。管轄権については相手国側から先決的抗弁が提出されることがある。また、管轄権が認められても、「受理可能性」(admissibility)、すなわち、本判決が第三国の権利義務に影響を与えるおそれなど、判決を下すに適さないかどうかも審理される。通常、裁判所の管轄権が認められた後に、本案に進むが、事件によっては、管轄権判決と本案判決が一括して行われる場合もある(1995年「東チモール事件」判決)。
裁判の終了
判決は、当事国を法的に拘束する。この場合、当事国のみを特定の事件においてのみ拘束し、第三国を拘束しない。ただし、その判断は極めて高い権威を持つとされ、国際法の解釈に大きな影響を与える。また、ときとして「確立された判例」という形で、裁判所自身によって援用される。
判決の履行については、統一された権力機構がないために国内における強制執行のような直接判決を執行する機関は一般的にはない。しかし、それは制度によって異なり、例えば、WTOの上級委員会の決定は、紛争解決機関(DSB)による執行がなされる。ICJについては、国連の一機関であるから、判決の履行は、国際連合安全保障理事会の勧告あるいは決定に訴えることができる(国連憲章94条)。
裁判の準則
国際司法裁判所規程38条1項は、「裁判所は、付託される紛争を国際法に従って裁判することを任務とし、次のものを適用する」と規定する。すなわち、ICJが紛争の平和的解決のために適用するのは、国際法である。
そして、適用されるものとして、以下が列挙されている。
- a 一般又は特別の国際条約で係争国が明らかに認めた規則を確立しているもの
- b 法として認められた一般慣行の証拠としての国際慣習
- c 文明国が認めた法の一般原則
- d 法則決定の補助手段としての裁判上の判決及び諸国の最も優秀な国際法学者の学説
すなわち、条約、慣習法、法の一般原則に基づき裁判がなされ、そしてそれらを明らかにするために判例・学説が援用される。
また、同条第2項では、当事国の合意がある場合には、「衡平と善」に基づき裁判することができる、と規定する。この場合の「衡平と善」とは、「法に反する衡平」(Equity contra legem)のことである。英米法のエクィティと同じものと考えて良い。
勧告的意見
勧告的意見は、国連総会および特定の国連付属機関が法律的問題に対する解釈の意見を求めた場合に裁判所が示す法律的解釈である。判決は日本の国内裁判所もなす権限であるのに対して、勧告的意見は日本の国内裁判所にはない権限である。
法律的問題を直接に解決するものではないため、勧告的意見によって示された解釈が直接に国際法となり法的な拘束力を有して国家を拘束するわけではないが、国際的に権威のあるものとして受け止められる。これが履行されて慣習国際法の要件を満たした場合には、慣習国際法としての法的拘束力を有する可能性もある。また、国際連合および付属機関においては行動の指針となる。
機構
オランダのハーグに本部を置く。本部はオランダ政府より提供された宮殿を使用しており、その宮殿は「平和宮(Vredespareis)」と呼ばれている。
裁判官は、国籍の違う9年任期の裁判官15人で構成される(規程3条)。徳望が高く、かつ各国で最高の裁判官に任ぜられるのに必要な資格を有する者、もしくは、国際法に有能で名のある法律家の中から、各国が候補者を指名して選挙によって選ばれる(規程2条)。選挙は、候補者の名簿から安全保障理事会および総会でそれぞれ別個に選挙して行う。裁判官には双方で絶対多数を得た者が選ばれる(規程8条ほか)。所長の任期は3年。所長選挙は、15人の判事による互選方式で実施される。現在の所長は、 小和田恆で2009年に選ばれた。日本人が所長となるのははじめてである。
裁判官は、裁判所の事務に従事する間は外交官としての外交特権が認められる(外交関係に関するウィーン条約参照)。
裁判官
現在の裁判官
過去の日本人裁判官