『 北九州市の百貨店「
井筒屋 - IZUTSUYAwww.izutsuya.co.jp』(本社小倉北区、影山英雄社長)は16日、本店でテナント営業している精肉店が今年2月から九州産和牛を「松阪牛」と偽って販売していたと発表した。井筒屋の中元・歳暮のカタログでも販売されていたといい、購入者に返金などの手続きをとる。 九州農政局は同日、精肉店を営業する「岡崎商店」(同市)に対し、適正な表示を行った上で販売するよう、牛トレーサビリティ法に基づき勧告した。 井筒屋によると、精肉店が今年2月~12月6日に松阪牛として販売した733キロのうち約6割が、宮崎産や鹿児島産などだった。店が国や県から牛肉の産地偽装に関して調査を受けていることを井筒屋側に伝えたことから発覚。店長は「今年1月から売り上げが落ち、カバーするために独断で行った」などと説明しているという。 記者会見した影山社長は「お客さまや地域の皆さまにおわび申し上げる。今後は商品やテナント管理体制の一層の強化を図り、再発防止に取り組んでいく」と話した。』
時事通信 12月16日(木)19時38分配信
牛トレーサビリティ 、
トレーサビリティ(
英:
traceability)はなかなか難しい言葉です。民主党の公約に書かれています。追跡可能性と言われていますが。『ト
レーサビリティ(
英:
traceability)は、物品の
流通経路を生産段階から最終消費段階あるいは廃棄段階まで
追跡が可能な状態をいう。日本語では
追跡可能性(ついせきかのうせい)とも言われる。 』北九州市の百貨店「井筒屋」は、本店でテナント営業している精肉店が今年2月から九州産和牛を「松阪牛」と偽って販売していたと発表したのは、産地偽装です。九州産和牛、九州の和牛生産にも松坂牛の生産者にもブランド名に傷をつけたのでは有りませんか。宮崎県の牛の口蹄疫病も有り今年は大変な年だったことは確かです。
井筒屋百貨店も商いは信用です。信用を大切にしないお客さんは来ません。食品の業界でもどの業界にも通用する商人道と思います。九州商人としての商人道を守って欲しいと思います。商人の忘れてはいけないモラルと思います。。
井筒屋百貨店は、昭和10年創業老舗百貨店です。『奉仕こそ繁栄の基』と言う奉仕の精神を日常の実践的心構えとして『秩序の上に立つ創造的繁栄』経営理念を忘れないで、実践して下さい。
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牛トレーサビリティ法とは…www.nn-ishida.co.jp/traceability/p1.htm
西日本イシダ株式会社様のホームページから引用させて頂きました
本 社・福岡支店 福岡市博多区博多駅南5丁目22番34号 TEL092-411-1952
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トレーサビリティ法とは…
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法 6月4日に成立 |
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牛海綿状脳症(BSE)のまん延防止措置を的確に実施するためには、牛一頭ごとにその飼養履歴等に係る情報を一元的に管理し、BSEが発生した場合に過去の同居牛等を迅速に特定できる仕組みを新たに構築することが必要であること、また、牛肉に対する信頼を回復し、安心できる食生活を確保するためには、消費者に対し牛の個体情報を積極的に提供し、牛肉がどの牛から得られたかを確認できるようにすることが必要であることから、牛の個体の識別のための情報の適切な管理及び伝達に関する特別の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 |
農林水産大臣は、牛個体識別台帳を作成し、牛ごとに個体識別番号、出生又は輸入年月日、移動履歴等を記録するとともに、その情報を原則として、インターネットの利用その他の方法により公表する。
・独立行政法人 家畜改良センター 1. 牛の種別 2. 牛の管理者の電話番号 3. 輸入された牛については、輸入先の国名及び輸入者の電話番号 4. とさつされた牛については、と畜者の氏名又は名称及び連絡先並びにと畜場の名称及び所在地 5. 輸出された牛については、輸出先の国名並びに輸出者の氏名又は名称、住所及び電話番号 |
牛の管理者又は輸入者は、牛が出生したとき又は牛を輸入したときは、遅滞なく、出生又は輸入の年月日等を農林水産大臣に届け出なければならないとするとともに、牛の両耳に、国から通知を受けた個体識別番号を表示した耳標を装着しなければならない。
・耳標 対象から除外される牛 1. 出生直後に死亡した牛 2. 輸入牛のうちと畜場に直行する牛 |
と畜者は、牛をとさつした後、特定牛肉(食用に供される牛の肉)を他の者に引き渡すときは、個体識別番号を表示しなければならない。
・枝肉、部分肉 |
販売業者は、特定牛肉を販売するときは、特定牛肉若しくはその容器、包装若しくは送り状又は店舗の見やすい場所に、個体識別番号又は荷口番号を表示しなければならない。
・除外される牛肉 1.牛肉の製造・加工・調理品 2. 挽肉 3. 小間切れ(切り落とし)
・荷口(ロット)番号の上限 荷口番号の表示が認められる上限頭数は、50頭とする。 |
特定料理提供業者は、特定牛肉を主たる材料とする料理を提供するときは、当該料理又は店舗の見やすい場所に、牛の個体識別番号を表示しなければならない。
・料理業者 1. ステーキハウス 2. すき焼き店 3. じゃぶしゃぶ店 4. 焼肉店 等 |
と畜者、販売業者及び特定料理提供業者は、帳簿の備付け等をしなければならない。
・と畜者 a) 重量 b) 引渡しの相手方の氏名又は名称及び住所 c) 引渡しの年月日
・販売業者(販売の相手方が不特定かつ多数の者である場合にあっては c 及び d を除く。) a) 仕入れたときの重量 b) 仕入れの年月日並びに仕入れの相手方の氏名又は名称及び住所 c) 販売をしたときの重量 d) 販売の年月日並びに販売の相手方の氏名又は名称及び住所
・特定料理提供業者 a) 仕入れたときの重量 b) 仕入れの相手方の氏名又は名称及び住所 c) 仕入れの年月日 |
農林水産大臣は、と畜者、販売業者又は特定料理提供業者が届出義務、耳標装着義務又は個体識別番号の表示義務を遵守していないと認めるときは、是正勧告をすることができるとするとともに、是正勧告に従わなかった場合には、改善命令をすることができる。
・罰則規定あり |
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
・生産段階(と畜まで) 施行日:2003年12月1日
・流通段階(小売、販売まで) 施行日:2004年12月1日 |
・英語の「トレース」(足跡を追う)と、「アビリティー」(できること)を合わせた言葉で、「追跡可能性」(追跡ができること)と訳されます。..大手量販HPより
・作業(仕事)内容を記録した履歴を残し、追跡ができること。 ...ISO9001より |