区教委の通知書は、「請求人所属団体のブログは、保護者、教職員など関係者の個人名を挙げて、誹謗(ひぼう)中傷する記事及びコメントが掲載されている」などと指摘。公開請求の権利乱用を戒め、得た情報の適正使用を定めた区情報公開条例に違反するとして、非公開にしたと説明している。 さらに、「一部メディア」に同様の記事が掲載され、学校現場が混乱し、「正常な学校運営に支障を及ぼす」ことなども理由に挙げている。 同オンブズマンのブログには、保護者や卒業生と学校側のやり取りが校長、教諭らの実名を挙げて記載されている。また、この経緯を週刊誌「週刊金曜日」が記事にした。 堀切事務局長は「ブログに書いたのは調査の結果であり、誹謗中傷ではない。別件で区は旅行命令簿を開示しており、区教委は都合の悪い事実を隠そうとしているとしか思えない」と話しており、非公開決定取り消しを求めて提訴する考えを示した。 区教委は「通知書に書いた通り。あくまでも条例に適合するかどうかで判断した」(庶務課)と説明している。 山田健太専修大准教授(言論法)は「どんな人に対しても、請求の目的を問わずに開示するのが情報公開制度の原則。目的を理由に非公開とするのは制度の本旨に反している。個別の情報を審査せずに全体を非公開とするのもおかしい。(区教委は)制度をよく理解していないと思わざるを得ない」と話している。』毎日新聞 12月28日(火)15時0分配信
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情報公開法(じょうほうこうかいほう)
国の行政機関が保有する情報について、開示を求める請求があれば、一部の例外を除き、開示請求者にすべて公開することが定められている。1999年 5月に成立し、2001年 4月から施行された。
公開の対象となる情報は、行政機関における決裁・供覧文書といった正式なものだけでなく、組織的に使用されたメモなど意思決定の途中で作られた文書も含まれる。また、公開の義務を負うのは、内閣の統括下にある行政機関で、1府12省庁をはじめ、 660の機関に及ぶ。
ただし、例外として、(1)個人に関するプライバシー情報、(2)国の安全にかかわる機密情報、(3)意思決定の中立性が不当に損なわれ国民に誤解と混乱をもたらす恐れのある情報については非公開とすることができる。
誰にでも開示請求権があり、手数料を払って開示の請求をすれば、原則として30日以内に公開か非公開かの決定が下される。
非公開とされたり、公開された内容に納得のいかないときには、情報公開審査会に不服申し立てができる。さらに、裁判所に提訴できることまで認めている。
(2001.04.07更新)
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