「解散権は総理の専権事項です」とスガ長官は云っていたね。
アベ・スガ政権は憲法をズタズタにしながら、憲法7条(天皇の国事行為)に則って解散権を主張してるのがおかしい。
第7条の衆議院の解散は天皇の国事行為だから、内閣が助言をしても、天皇が耳が遠いとか、または病気だったら、解散できないのではないか。どちらにせよ内閣だから、総理一人の絶対的な専権ではない筈だ。
ともかく今の政権はご都合主義だね。
このままオリンピックに突入したとして、競技場の外は人がバタバタ倒れるような事態になったら、どうするのだろう。
仮定の話だから、答えないのか!・・・。
この程度のヒトが首相に成れるのも、アベのよく言うみっともない憲法の前文のおかげなのだが。
憲法前文抜粋:「…そもそも国政は国民の厳粛な信託によるもので、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、…」