3月に父が病死した
で 数日前 郵便受けに入っていたのが これです
相続人への税額通知について
市民税・県民税は1月1日現在の住民に対し前年中の所得をもとに課税されます
その後に納税義務者本人が死亡した場合は 相続人に納税義務が引き継がれることになります
納税義務の相続について こちらで相続人と思われる方の一人として 税額の通知をお送りさせていただきました
納付につきましては 相続人の皆様でご相談いただき 納付していただくようお願いいたします
確かに税金って後払いだけどねぇ
死んでも税金は やって来る
苦笑しつつ 郵便局で払ってまいりました
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