【社説①】:少年法適用年齢 引き下げより「立ち直り」
『漂流する日本の羅針盤を目指して』:【社説①】:少年法適用年齢 引き下げより「立ち直り」
「処罰ありき」の議論が、その矛盾をあらわにしている。大事なことは、罪を犯した少年に過ちを繰り返させぬことだ。
法制審議会(法相の諮問機関)が、少年法の適用年齢を18歳未満に引き下げるべきか検討している。民法の成人年齢引き下げに合わせた懸案である。
諮問から既に3年近く専門家が意見を交わしてきた。少年法は処罰より更生に重きを置いている。適用年齢を引き下げれば更生の対象者が減り、その分、少年非行の抑止にはつながらないとの反対論は根強い。
そこで法務省は18歳と19歳の扱いについて、現行の「立ち直り重視」に近い新たな案を提示した。犯罪の容疑があれば、原則として全ての事件を家庭裁判所へ送致する内容である。重大犯罪に限り検察が起訴するかどうかを決めるという。
これまでの案は、20歳以上と同様、まず検察庁が起訴するかどうかを判断する。起訴猶予の場合だけ家裁に送致するという「刑罰重視」だった。新しい案は現行制度とほぼ同じである。そもそも法改正は必要なのか、根本から問われるべきだ。
私たちは社説でこの間、年齢の引き下げに疑問を投げ掛けてきた。罪を犯した18、19歳を更生の機会から遠ざけるだけでなく、罪を償わないまま社会に戻る可能性があるからだ。
現在、少年事件は全て家裁が原因や背景を調べ、少年院などで教育も受けられる。刑法犯全体の再犯者率は50%近いが、少年に限れば30%台だ。教育の効果が見て取れる。
刑法犯全体の起訴率は4割に満たない。少年法の適用年齢を下げれば、18、19歳も軽い犯罪なら起訴猶予などで司法手続きが終わってしまうことになる。
刑法犯などで検挙される少年数は2017年に5万209人と戦後最少になった。ピークだった1983年の2割弱だ。
凶悪事件の被害者側が強い処罰感情を抱くのは自然だ。ただ今でも、家裁が「刑事処分が相当」と判断すれば14歳以上は検察に送られ、18、19歳は死刑判決を受けることもある。
少年の精神的な成長は個人差が大きいといわれる。社会に出て経験を積み重ねる中で、犯した罪の深さを実感することも少なくないはずだ。政府は法制審の答申が出れば改正法案を通常国会に提出する構えだが、客観的な現状分析を再度求めたい。
政府は成人を含めた再犯の防止を「世界一安全な国・日本復活の礎」と位置付ける。刑法犯は減少を続ける一方、再犯者は実に2人に1人の割合に上っているからだ。年齢を問わず更生の機会を増やすことが「安全」への近道ではないだろうか。
元稿:西日本新聞社 朝刊 主要ニュース オピニオン 【社説】 2020年01月27日 10:43:00 これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。