【名誉棄損裁判】
ジャーナリスト田中稔氏は『週刊金曜日』2011年12月16日号に【「最後の大物
フィクサー」白川司郎氏 東電原発利権に食い込む】とのタイトルの記事に対し
て、白川司郎氏は、
今年3月16日に田中稔氏に対して13項目に[名誉毀損]があるとして損害賠償と
弁護士費用など総額6700万円の支払いを求める東京地裁(吉田 徹裁判長)に提
訴した。
第二回口頭弁論が7月8日に開かれ田中氏は以下のような内容の準備書面を準備し
陳述した。以下は[言論と市民運動を抑圧する原発スラップを許さな い]のパン
フレットからジャーナリスト三宅勝久氏の記述を転載したものです。
①白川氏は東京電力の荒木浩基会長や勝俣恒久前会長、仙谷由人民主党政調会長
代理らと交流があり、原発警備やリース、建築など複数の原発関連企業 を経営
している。
②白川氏は過去に暴力団に出版妨害を依頼したり、土地ころがしで得た巨利を一
部の政治家に流すなどの疑惑が報じられたことがあった。
③白川氏と縁の深い原発警備会社[ニューテック社]に西松建設が40億円を[融
資]したことがあり、正確な融資時期は不明だが、西松建設は 2010年5月白川氏
が住んでいる東京都渋谷の豪邸(日本テクサ名義)に40億円の担保を設定し
た。設定から一年後の2011年5月半ばに担保設 定は抹消され[融資40億円]は
返済されたことになっている。
④登記簿謄本によると、2011年10月同じ担保を使って[ニューテック社]は新銀行
東京から7円の融資を受け2か月後に返済。2012年1月り そな銀行から同様な方
法で4億円お融資を受けた。
⑤担保の豪邸には2005年に東京都民銀行が極度限19億円の根抵当権を付けたが
2012年1月金額を10億円に変更する登記がなされた。
【講演のポイントと問題点】
①白河氏が田中氏を[名誉棄損]で高額賠償訴訟に訴えたことは、[スラップ]であ
り[恫喝訴訟]である。日本国憲法第21条[言論、出版その他一 切の表現の自由
はこれを保障する]に明白に違反する行為である。
②日本国憲法が保障する[言論、出版その他一切の表現の自由]の権利は[濫用して
はならないのであって常に公共の福祉のために利用する責任を負 う](日本国憲
法第12条)と明記されている。[言論・出版・表現の自由]の権利が制限を受け
るのは[公共の福祉に反する]場合だけであり、[名 誉棄損]によって制限を受け
るとは書かれていない。
③[名誉棄損裁判]で日本の裁判所は原告有利、被告側不利の判決を出す傾向があ
る。米国カルフォルニア州のように[スラップ抑制法]を早急に制定 すべきである。
④田中氏が書いた白川氏に関す記事の内容は、大手マスコミの記者たちがすでに
知ってい ることであり取り立てて新たな情報を書いたものではない。
⑤[官僚の天下り禁止]として[やめ検弁護士]も禁止すべきである。
⑥東京地検特捜部が[水谷建設事件]と[西松建設事件]の強制捜査を実施した際の
最重要ターゲットは白川氏だった。それがなぜか途中から消えてい つの間にか
ターゲットが[小沢一郎氏]へと変更・差し替えられた。
⑦狭い国土の日本にいつの間にか54基もの原発が建設され稼働させられてきた
ことの理由と原因を解明するには、原発フィクサーの[白川司郎氏]の [原発村]
との関わりを全面解明することが重要である。