浜名史学

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公開質問状

2016-07-12 07:14:06 | その他
 『中日新聞』東海本社に、以下のような公開質問状を提出します。

公開質問状
中日新聞 東海本社 殿

 先日終わった参議院議員選挙に関わって、貴紙7月10日投票日に、自民党の広告が掲載されていました。

 私はその広告を見て貴社に電話し、選挙運動は投票日の前日までということになっているから、この広告は公職選挙法違反ではないかと質問しました。電話口にでられた方は編集担当の記者で、この件に関しては広告局に問い合わせてほしいということでした。ただし日曜日ということで、広告担当は不在ということでした。

 広告局といっても、中日新聞東海本社で発行している新聞ですから、東海本社全体の姿勢が問われるはずです。

 そこで、以下質問します。

①7月10日付けの自民党の広告は、公職選挙法129条に違反するのではないかと私は考えますが、貴社の考えをお聞かせ下さい。、 
※第百二十九条  選挙運動は、各選挙につき、それぞれ第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項の規定による候補者の届出、第八十六条の二第一項の規定による衆議院名簿の届出、第八十六条の三第一項の規定による参議院名簿の届出(同条第二項において準用する第八十六条の二第九項前段の規定による届出に係る候補者については、当該届出)又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による公職の候補者の届出のあつた日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができない。

※第二百三十九条  次の各号の一に該当する者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
一  第百二十九条、第百三十七条、第百三十七条の二又は第百三十七条の三の規定に違反して選挙運動をした者  

②7月10日付けの『東京新聞』(中日新聞東京本社発行)には、この広告はありませんでした。東海本社と東京本社のこの違いについて説明してください。

③これについての回答は、文書でお願いします。

2016年7月12日
『中日新聞』一読者
コメント
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