最高裁大法廷は捜査対象者の車にGPS端末をつける捜査手法は違法と言う初判断を
下しました。
今回の様警察が任意捜査として裁判所の令状なしで取り付けたのは違法である。
また現行では令状取っても疑義がると事実上の使用禁止の判断を下した。
現在家宅捜査や犯罪捜査では必ず裁判所の令状が必要で、もしないと犯罪が立証され
ても無効となって居ます。
所謂令状主義は、容疑者の人権保護と、捜査の暴走を止める目的がある。
犯罪者にとっては有利でも捜査当局にとっては余り好ましい事ではない。
今回の裁判は警察がGPS捜査は任意捜査の範囲で令状不要として端末設置した。
しかも警察はGPS設置し捜査後も容疑者に言わず秘密としました。
これを弁護側に指摘されプライバシー侵害で訴えられて居ました。
一審ではGPS捜査に重大が違法があるとしたが二審では重大な違法はなかったした。
そこで今回の最高裁の判断となった訳です。
なお一審も二審も被告の供述で罪自体は認めて懲役5年6ケ月の判決が出て居るが
これについては最高裁も支持して居るとか。
最先端の機器使用について待ったが掛かった訳で、今後盗聴器やカメラの盗み撮りに
よる顔認証捜査にも、規制が掛かって来て捜査が益々遣り憎くなるでしょう。
捜査対象者にとって有利でも犯罪捜査では不利となります。
益々犯罪が増えるのは困るが、警察の暴走も困ります。
はてさてどうしたものでしょうね?