公職選挙法では国会議員を始め自治体選挙に至るまで選挙運動に
関する全ての収入・支出を選挙運動費用収支報告書に記載せねば
ならない様に規定されて居ます。
収入は運動費と寄付を受けた個人・団体名・所在地寄付額等記載
支出は人件費・事務所費・通信費・交通費等記載
これ等は、選挙毎上限が定められて居る
領収書の写し添付し投開票日から15日以内に所管選挙管理委に
提出する義務がある
処が選挙で使い残した余剰金については大部分が使途不明金とし
処理され裏カネになった可能性が高い事が判明した。
ただ正直に選挙余剰金を返還し政治資金収支報告書を修正した
事例もあるそうです。
公職選挙法には余剰金の規定がなく別に法令違反は問われないとか。