「9条改憲論」の2回目は、言ってみれば「無意味論」である。以下に書くように、今回の改憲を実施しても、「違憲論」は残るのである。エッ、憲法に自衛隊を明記するんだったら、自衛隊は合憲になるんじゃないですか? そう思う人も多いと思う。安倍首相本人もそう思うから、こういう提案をしているのではないかと思う。だから、自衛隊違憲論者は「戦後民主主義の理想は風前の灯火なのか」と嘆き、自衛隊合憲論者は「これで不毛の神学論に終止符を打てる」と喜ぶ。
しかし、それは思い込みによる誤解というものである。確かに、「自衛隊」という名前の組織を日本国が持つことは憲法に規定される。それはそういう風に書くんだから当然である。でも、1項と2項を残すんだから、当然のことながら「自衛隊」なる組織には憲法的制約が存在し続けるのである。安倍首相の思い込みにつられて、幻惑されている人は一度頭を整理してみた方がいい。
その議論をする前に、一応憲法9条の条文を示しておきたい。
第二章 戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
○2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
さて、問題はこの条文の解釈である。今仮に、「個別的自衛権は認められる。しかし、集団的自衛権は認められない」という考え方を取るものとする。これはちょっと前までの政府見解である。安保法制論議の中で憲法学者の中にも多かった。もちろん、個別的自衛権も認められないという立場もあるだろうが、2年前にあれほど反対運動が高まったのは、「どう解釈の幅を広げても、集団的自衛権を認めることは憲法9条が現状のままである限り認められない」という人もいたからだろう。
さて、そのような人にとって、今回の憲法改正が実現したら何かが変わるのだろうか。何も変わらないのは明らかだろう。憲法9条に自衛隊が書き込まれても、1項と2項が残っているならば、当然のこととして、その自衛隊は集団的自衛権は行使できない。憲法に書き込まれる「自衛隊」とは、個別的自衛権しか行使できないものとしか解釈できないはずである。2年前に反対を主張した学者の見解は、今後も「安保法制は違憲」ということで微動だにもしないだろうと思う。
いや、それは個別的自衛権を認めている人の場合であって、そもそも自衛隊の存在を認めていない立場の人はどうなんだろうと考えてみる。この場合、憲法に自衛隊が明記されてしまえば、もうオシマイではないかと思う人が多いだろう。しかし、決してそうではない。1項、2項はそのままなんだから、3項に自衛隊を明記しても、その自衛隊は「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使」はできない。そのための「陸海空軍その他の戦力」は持てない。要するに、「戦争ができるような戦力が持てない自衛隊」が憲法に明記されるだけ(という解釈になるはず)なのである。
じゃあ、何なんだということになると、それは「海上保安庁」のようなものだろうか。要するに、9条によって個別的自衛権も認められていないという立場の人にとっては、3項に自衛隊が明記されても、それは「海上保安庁」が憲法に書かれたことと同様なものなのである。反対に、今の憲法で「集団的自衛権が部分的に認められる」という立場の人はどうか。それはそのまま、憲法に書かれた自衛隊が現行の安保法制を実施できるということになる。
要するに、憲法9条の1項、2項を残して3項を作っても、今と全く同じであって「無意味」なのである。そりゃあ、そうだろう。憲法9条は、1項と2項、特に2項に重要性がある。「戦力は保持しない」と明記されている。だから、憲法9条解釈史は、「どこまでの戦力なら保持が許されるのか」をめぐって行われてきた。その2項が残っているんだったら、当然のこととして、3項に新設される「自衛隊」にも戦力の制限が残っていくわけである。その制限をめぐる解釈の食い違いは、3項がない今と同じなのである。
では安倍首相は何を考えているのだろうか。恐らく、今なら「そこそこ穏当そうな改憲案」なら、実現可能性がある。少なくとも、この問題で発言しても内閣支持率は下がらないと見込んでいるだと思う。だから、自衛隊を明記する改憲が成功すれば、それは「自分が進めてきた安保政策への信認」と受け取るだろう。2015年の安保法制は、学者のみならず国民の中に多くの違憲論が存在した。当時は内閣支持率が下がり不支持率が上回った。しかし、やがて支持率は持ち直し、2016年の参議院選挙で与党は「勝利」した。かくして9条改憲を言い出しても大丈夫な環境になったわけである。
本来、違憲論は裁判所で決着をつける。それが日本国憲法の構造である。しかし、2015年の安保法制に関して、何人もの人が違憲確認訴訟のようなことをしたけれど、今まで門前払いのような判決が続いている。それもある意味当然で、単なる「憲法上の確認訴訟」は日本の司法は受け付けないのである。具体的な事件が起こり、その裁判の場になって初めて違憲の主張が取り上げられる。だから、集団的自衛権を部分的に認めた安保法制が合憲なのか違憲なのか、なかなか判断が示されない。
そのことを考えると、日本でも憲法判断を専門に行う「憲法裁判所」を新設することが必要なんじゃないか。それこそがまずやるべき「憲法改正」なんじゃないかと思う。世界には、国民が法律だけでなく、政府の対応の不作為などを直接憲法裁判所に訴えられる国も存在する。そういう場があれば、自衛隊そのものの違憲かどうかの議論、あるいは安保法制の違憲論なども、裁判で早期に決着できる。(もっとも裁判官を内閣が選ぶなら、内閣に有利な判決しか出ないだろうけど。)
しかし、それは思い込みによる誤解というものである。確かに、「自衛隊」という名前の組織を日本国が持つことは憲法に規定される。それはそういう風に書くんだから当然である。でも、1項と2項を残すんだから、当然のことながら「自衛隊」なる組織には憲法的制約が存在し続けるのである。安倍首相の思い込みにつられて、幻惑されている人は一度頭を整理してみた方がいい。
その議論をする前に、一応憲法9条の条文を示しておきたい。
第二章 戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
○2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
さて、問題はこの条文の解釈である。今仮に、「個別的自衛権は認められる。しかし、集団的自衛権は認められない」という考え方を取るものとする。これはちょっと前までの政府見解である。安保法制論議の中で憲法学者の中にも多かった。もちろん、個別的自衛権も認められないという立場もあるだろうが、2年前にあれほど反対運動が高まったのは、「どう解釈の幅を広げても、集団的自衛権を認めることは憲法9条が現状のままである限り認められない」という人もいたからだろう。
さて、そのような人にとって、今回の憲法改正が実現したら何かが変わるのだろうか。何も変わらないのは明らかだろう。憲法9条に自衛隊が書き込まれても、1項と2項が残っているならば、当然のこととして、その自衛隊は集団的自衛権は行使できない。憲法に書き込まれる「自衛隊」とは、個別的自衛権しか行使できないものとしか解釈できないはずである。2年前に反対を主張した学者の見解は、今後も「安保法制は違憲」ということで微動だにもしないだろうと思う。
いや、それは個別的自衛権を認めている人の場合であって、そもそも自衛隊の存在を認めていない立場の人はどうなんだろうと考えてみる。この場合、憲法に自衛隊が明記されてしまえば、もうオシマイではないかと思う人が多いだろう。しかし、決してそうではない。1項、2項はそのままなんだから、3項に自衛隊を明記しても、その自衛隊は「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使」はできない。そのための「陸海空軍その他の戦力」は持てない。要するに、「戦争ができるような戦力が持てない自衛隊」が憲法に明記されるだけ(という解釈になるはず)なのである。
じゃあ、何なんだということになると、それは「海上保安庁」のようなものだろうか。要するに、9条によって個別的自衛権も認められていないという立場の人にとっては、3項に自衛隊が明記されても、それは「海上保安庁」が憲法に書かれたことと同様なものなのである。反対に、今の憲法で「集団的自衛権が部分的に認められる」という立場の人はどうか。それはそのまま、憲法に書かれた自衛隊が現行の安保法制を実施できるということになる。
要するに、憲法9条の1項、2項を残して3項を作っても、今と全く同じであって「無意味」なのである。そりゃあ、そうだろう。憲法9条は、1項と2項、特に2項に重要性がある。「戦力は保持しない」と明記されている。だから、憲法9条解釈史は、「どこまでの戦力なら保持が許されるのか」をめぐって行われてきた。その2項が残っているんだったら、当然のこととして、3項に新設される「自衛隊」にも戦力の制限が残っていくわけである。その制限をめぐる解釈の食い違いは、3項がない今と同じなのである。
では安倍首相は何を考えているのだろうか。恐らく、今なら「そこそこ穏当そうな改憲案」なら、実現可能性がある。少なくとも、この問題で発言しても内閣支持率は下がらないと見込んでいるだと思う。だから、自衛隊を明記する改憲が成功すれば、それは「自分が進めてきた安保政策への信認」と受け取るだろう。2015年の安保法制は、学者のみならず国民の中に多くの違憲論が存在した。当時は内閣支持率が下がり不支持率が上回った。しかし、やがて支持率は持ち直し、2016年の参議院選挙で与党は「勝利」した。かくして9条改憲を言い出しても大丈夫な環境になったわけである。
本来、違憲論は裁判所で決着をつける。それが日本国憲法の構造である。しかし、2015年の安保法制に関して、何人もの人が違憲確認訴訟のようなことをしたけれど、今まで門前払いのような判決が続いている。それもある意味当然で、単なる「憲法上の確認訴訟」は日本の司法は受け付けないのである。具体的な事件が起こり、その裁判の場になって初めて違憲の主張が取り上げられる。だから、集団的自衛権を部分的に認めた安保法制が合憲なのか違憲なのか、なかなか判断が示されない。
そのことを考えると、日本でも憲法判断を専門に行う「憲法裁判所」を新設することが必要なんじゃないか。それこそがまずやるべき「憲法改正」なんじゃないかと思う。世界には、国民が法律だけでなく、政府の対応の不作為などを直接憲法裁判所に訴えられる国も存在する。そういう場があれば、自衛隊そのものの違憲かどうかの議論、あるいは安保法制の違憲論なども、裁判で早期に決着できる。(もっとも裁判官を内閣が選ぶなら、内閣に有利な判決しか出ないだろうけど。)