確定申告の時期が近づいてきました。2月16日から3月15日までです。
65歳になると1年以内に、所得税や国民健康保険料、介護保険料が、年金から源泉徴収されるようになります。
国税庁のHPには、年金額が年間400万円以下では確定申告不要と書いてありますが、源泉徴収税額は基本的に信用できないと考えて良く、大抵は取られすぎなので、「申告不要」に騙されないようにしなければなりません。
と言うことでまず、試算してみます。数年前に作成したフォーマットを実情に合わせて修正、1月中に届いた源泉徴収票、国民健康保険料と介護保険料年間納付額のお知らせハガキに書かれた金額を入力します。
このフォーマットでは所得税、住民税、次年度の国民健康保険料(仮)を算定できるようにしています。
今年の申告におけるポイントは、2000円を超える寄付をしたこと、医療費は10万円に届かなかったので申告の対象外です。
寄付については所得控除あるいは税額控除が選べるのですが、まだ100%は理解できていません。
どちらにしても最終納税額は、源泉徴収額より少なくなりそうです。正式には国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で、作成します。
寄付金控除については5年間遡って申告できます。それは各年の分を修正申告して税金の還付を請求することなので、過去5年間の分をまとめて、今年寄付金控除請求が出来るという意味ではありません。
65歳になると1年以内に、所得税や国民健康保険料、介護保険料が、年金から源泉徴収されるようになります。
国税庁のHPには、年金額が年間400万円以下では確定申告不要と書いてありますが、源泉徴収税額は基本的に信用できないと考えて良く、大抵は取られすぎなので、「申告不要」に騙されないようにしなければなりません。
と言うことでまず、試算してみます。数年前に作成したフォーマットを実情に合わせて修正、1月中に届いた源泉徴収票、国民健康保険料と介護保険料年間納付額のお知らせハガキに書かれた金額を入力します。
このフォーマットでは所得税、住民税、次年度の国民健康保険料(仮)を算定できるようにしています。
今年の申告におけるポイントは、2000円を超える寄付をしたこと、医療費は10万円に届かなかったので申告の対象外です。
寄付については所得控除あるいは税額控除が選べるのですが、まだ100%は理解できていません。
どちらにしても最終納税額は、源泉徴収額より少なくなりそうです。正式には国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で、作成します。
寄付金控除については5年間遡って申告できます。それは各年の分を修正申告して税金の還付を請求することなので、過去5年間の分をまとめて、今年寄付金控除請求が出来るという意味ではありません。