国民健康保険では、70歳から74歳において高齢受給者証が発行されます。
(もっとも他の健康保険も同じですが)
会計の時に高齢受給者証を見せると、医療費の負担率が通常の3割から2割になります。
というか、保険証と高齢受給者証が合体していれば、受け付けの時に保険証を渡すので2割負担の患者として扱われます。
※2割にならない場合あり
その他に、一会計や月間の支払、年間の支払合計に上限の金額が適用されるようになります。まあいろいろ優遇されるようになるってわけで、財布に優しくなります。
それで、我が家でも70歳以降は全員2割負担になります。ただし、現役並み所得者は今まで通り3割負担ですが、その線引きは課税所得が145万円となっています。
この課税所得は住民税を課税する時の所得です。
所得税と住民税の課税基準は、基礎控除と配偶者控除額が異なっていて・・・たいてい住民税の控除額の方が少ない・・・注意が必要です。
ちなみに、課税所得が145万円になる収入はだいたい400万円ほどです。まあ各種控除があるので、一概には言えないのですが・・・・?
以下はちょっと蛇足・・
厚生年金に加え、退職金を企業年金で受け取っている人の中には、このボーダーラインより上に行き、現役並み所得者の仲間入りになっている可能性は高いのかもしれません。
企業年金をもらっていれば、他に所得税も住民税も、それから国保の保険料や介護保険料も、企業年金が無い場合に比べるとバカになりません。
それに対して退職金を一時金でもらう時の所得税は控除額が大きいので、税率は極々低いです。
と言うことで、企業年金は一時金でもらう退職金より相応に高く設定されていなければ、メリットがありません。
(もっとも他の健康保険も同じですが)
会計の時に高齢受給者証を見せると、医療費の負担率が通常の3割から2割になります。
というか、保険証と高齢受給者証が合体していれば、受け付けの時に保険証を渡すので2割負担の患者として扱われます。
※2割にならない場合あり
その他に、一会計や月間の支払、年間の支払合計に上限の金額が適用されるようになります。まあいろいろ優遇されるようになるってわけで、財布に優しくなります。
それで、我が家でも70歳以降は全員2割負担になります。ただし、現役並み所得者は今まで通り3割負担ですが、その線引きは課税所得が145万円となっています。
この課税所得は住民税を課税する時の所得です。
所得税と住民税の課税基準は、基礎控除と配偶者控除額が異なっていて・・・たいてい住民税の控除額の方が少ない・・・注意が必要です。
ちなみに、課税所得が145万円になる収入はだいたい400万円ほどです。まあ各種控除があるので、一概には言えないのですが・・・・?
以下はちょっと蛇足・・
厚生年金に加え、退職金を企業年金で受け取っている人の中には、このボーダーラインより上に行き、現役並み所得者の仲間入りになっている可能性は高いのかもしれません。
企業年金をもらっていれば、他に所得税も住民税も、それから国保の保険料や介護保険料も、企業年金が無い場合に比べるとバカになりません。
それに対して退職金を一時金でもらう時の所得税は控除額が大きいので、税率は極々低いです。
と言うことで、企業年金は一時金でもらう退職金より相応に高く設定されていなければ、メリットがありません。