1月29日臨時議会「契約変更案件」についての討論
日本共産党の大橋満です。契約変更案件について討論を行います。
先の12月議会でわが党議員団は債務負担行為1億円については、すでにすすめられてきた工事と今後の工事を「法律と契約に基づいて、厳正にすすめよ」という強い意見を申上げ賛成しました。ところが今回の契約変更は、それを無視したものであります。
(( 又監督日誌については、一般仕様書、第3章 設計一般3-1打ち合わせの(1)に業務の実施に当たって、受託者は係員と密接な聯絡を取り、その連絡事項をその都度記録し、打ち合わせの際、相互に確認しなければならない。とありこれが監督日誌のことです..この記録が後の証拠になるのです。))
12月議会以降、担当部長・JR西日本コンサルタント・佐藤工業等から詳しいいきさつをお聞き致しました。その結果、市長・水道事業管理者、日水コン・JR西日本、JR西日本コンサルタント・佐藤工業すべてに、それぞれ責任があると言うことは明らかであります。
私は、契約変更後に起こる事業に伴う責任問題について、先に申し上げたいと思うのであります
第1に市長・水道事業管理者の責任は重大である、ということであります。
市長は、市民の願いを実現する「公共下水道」建設に伴う施主の責任者であります。 法律と契約を守り、同時に相手に守らせる責任者があります。事業を発注し、業者からの提案や設計に対して、良く吟味し、事業の推進を指示する責任者でもあります。
だから、今まで進めてきたことも、これからの完成までも、法律と契約に従って厳密にすすめなければなりません。
ところが、経過を調べて見ると、市は業者の言いなりで、殆どお任せしますと言う態度であります。そのことが今日の間違いを起こしている最大の原因であると指摘しなければなりません。
また、市長と水道事業管理者の兼務は、「予算金額削減以上の弊害をもたらしている」ということを申し上げなければなりません。
一方、業者に望まねばならないことは、建設業法の第1条(目的)であります。「この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適切な施工を確保し、発注者を保護するとともに建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。」とあり、業者は、社会的道徳を守る義務があります。
そこを曖昧にして、業者は責任逃れをしようとしていますが、絶対に許さないという市長の決意が大切であります。
市長は今後、本事業を法律と契約に従って最後まで完成させ、その責任を果たして頂かなければなりません。
また市民は、市長がこんな重大なミスをして、新たに2億円も必要としながら、その解決が出来ていない段階で、毎年1億円もの下水道使用料の値上げを提案し実行することは、市民の暮らしを顧みない悪政だと怒りが広がっているのであります。
又、市議会に対しても、しっかりチェックしてほしいものだと意見が寄せられています。日本共産党は、全議員のみなさんと十分な審議をおこない、市民の立場に立った解決をするために、引き続き全力をあげるものであります。
第2は、JR西日本の責任であります。
JRは、「軌道下を工事する許可」を下ろしているのであります。 JRが許可を下ろす時に責任を持たなければならないのは、
①、軌道上の電車に影響がないようにする。
②、JR敷地内の状況を調べ、設計図作成に協力し、工事が事故 なく行なえる用にすること、それを確かめてから許可をする。
③、工事関係者から、敷地内調査の必要があると申し出があれば、 条件を付けて許可をし、調査の指導をし、結果を確認すること であります。
ところがJRは①については熱心であるが、②③については①と比べて責任感が弱く関心も薄いのであります。
JR西日本は、JRコンサルタント・佐藤工業・向日市からの前田地下道下再調査の申し入れを拒否しているのであります。 JRがH鋼の事故が起これば仕方なく調査の許可を下ろすが、工事前の調査を認めなかったことが、H鋼の発見を遅らせたのであり、重大問題であります。
さらにJR西日本は、向日市のルート案を変更させたのであります。ルートを変更させるのなら、その工事場所には、以前よりいっそう慎重な調査をしておいていただく必要があります。それをしなかったのであります。
JR西日本には大きな責任があります。
第3は、JR西日本コンサルタントであります。
JR西日本京都土木技術センターと協力して一緒に設計しています。だから今回の設計図は、いわばJR西日本との合作であります。
JR西日本コンサルタントは、安く・早くを信条にしていると言われておりましたが、両者が、地下埋設物調査をするときに、将来計画を含め十分調査しなければならないとなっているのに、掘削マシーンが実際に通る深い場所を調べていないのであります。
埋設物については、何かあれば大変なので「さがす」という調べ方をせず、H鋼のような埋設物があるかも知れないという想定もしておらず、地下障害物は何もない、今までの工事でもなかった、という前提で地下土質調査だけ行われたのであります。JRとの打ち合わせ項目に「ボックスカルバート下の調査」がないのです。
だから、「ボックスカルバート下」に不明物体が写っていても再調査の基準を無視して、再調査をしていないのであります。
地下調査の大前提が間違っていたのであります。
(15/12/22 むーコ契 JRとの協議 9頁)
このことは不可抗力でも何でもありません。提出された設計図では、事故が起こり図面どおり工事が出来なかったのであります
これほどの契約違反はないのであります。さらに、〔5章で〕照査の目的として・・設計図書に誤りがないよう努めなければならない。とあるのが守られていないのであります。
JRとJRコンサルタントの責任は重大であります。
同時にコンサルタントは、すべての技術指導をしなければならない責任があります。図面を書いただけで、ルート決定は、市とJRが決めたこと、工事の方法は市と佐藤工業が決めたことだという責任逃れは、絶対に許されるものではありません。
設計図には、事細かく指示されており、同時に完成までの現場監督の責任があります。コンサルタントもそのことを認めていました。今日までの責任も果たせなかったのであります。
書かれた設計図のA案 B案どちらが採用されてもトラブルなく工事を完了させる責任があります。多額の金額を払っての契約は、責任が伴うことは言うまでもありません。
それが出来ず途中でこのようなことになった責任は、JR西日本とJR西日本コンサルタントに責任があります。
(15/12/22 むーコ契 5頁照査・設計図書に誤りがないよう)
設計図に対して が ではない
第4は、佐藤工業であります。
佐藤工業には2つの大問題があります。
その第1は、契約どうり多額の調査費を使って「埋設物の調査」をしました。この調査では「金属はわからない」とは、どこにも書いていないのであります。
初めから埋設されている金属が、発見できないと言うことであれば、そのように書いておくべきであります。実際行われたのは、マシーンの通る上と近くの土質調査をしただけで、マシーンの通過する深いところは調査せず問題ないと、報告書を出しているのであります。
マシーンの通るルートの下を調査し、「工事に問題なし」としながら、ルートの下に問題があったわけですから、ずさんな調査と言われても言い逃れは出来ません。
調査したルートの下以外のところで問題が起こっておれば、予期せぬことだと言えますが、今回の場合は調べて見つけられなかっただけであります。よって佐藤工業から新たに追加契約を申し出るのは、佐藤工業が地下調査が間違っていたことを自ら証明している事になるではありませんか。
佐藤工業のずさんな調査にも重大な責任があります。
その第2は「契約変更」の問題であります。
請負代金内訳及び工程表の内容に、変更しなければならない事態が起きれば、その時点で工事は一旦止めて、その契約変更が終わってから工事を再開すべきです。その金額が500万円を超えるときは、契約変更の議会承認を受けなければなりません。
契約変更が決定されれば工事が再開出来ますが、もし決まらなければ、工事はストップしたままであります。それが法律と契約の決まり事なのです。次ぎに進むために理事者は、新しい提案をして、それが決まらなければなりません。これが契約条項でありやむを得ないことなのであります。
今回の工事では、2つ目の井戸が見つかったときと、4本のH鋼が見つかったときも 「契約変更」すべきだったのであります。関係者のすべての方々が、それが正しいやり方だと言われます。
だから、契約変更せず進めた工事は佐藤工業が負担すべきものであります。本日H鋼9本の内6本抜いたと報告がありましたが契約を厳密に守るのなら、本仮契約が可決されてから、抜き取る工事をしなければなりません。
日水コンは、最初の調査と設計を行いましたが、日水コンとJRコンサルとの連携は、やはり不充分であります。JR軌道下は、JRとJRコンサルが責任をもって調査をしたのであります。
以上のように 調査をしたどの業者も、そのとうり工事が出来ない設計図をつくって提出してきたことは、契約内容を厳密に果たしていないと言うことであります。
今後その責任を厳しく問わなければならないと思うのであります。
さて次に本日の契約変更案件についてでありますが、しっかり法律を守り契約を厳密に守らなければ、工事はまだ半分残っているのであります。
日本共産党議員団は、12月議会の「討論」で、今回の債務負担行為の1億円から、井戸2本と4本のH鋼、計4700万円は削除するのが、法を守る立場であります、と申し上げました。理事者は我々の指摘を、契約を厳密に守ればそれが正しいと言いながら、今回、全く守ろうとされていないのであります。色々なやりとりがあったようですが、今日まで契約変更せずに来たのなら、この分は佐藤工業が負担するのが法律を守る立場であります。
いただきました債務負担行為限度額の内訳資料の①~③ 合計4700万円と工期延伸の一部は佐藤工業の負担とすべきものであります。
日本共産党議員団は、そのような内容なら当面の追加を認めたいと考えておりましたが、仮契約の内容はこのような経過が生かされておらず同意できないのであります。
さらに同意できないのは、残る工事について再びかかる事態を起こさないという保証があるのかと聞けば、「その保証はない、改めて調査する。」と言う無責任な態度であります。これでは同意できず、経過を見守る以外に取る道はないと考え
本契約案件に対する態度は、保留と致します。
なお、今後市が進めようとしている調停、さらに裁判にむけて、市民の負担が軽減されるよう、議員団としての責任を果たす決意であります。
以上で討論を終わります。