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統一協会は、反社会団体・霊感商法は有罪

2009-11-12 | 市民のくらしのなかで

霊感商法 初の懲役刑

      統一協会の犯罪認定

               東京地裁「高度な組織性」


 統一協会の霊感商法を裁く「新世」事件の判決公判が10日、東京地裁であり、秋葉康弘裁判長は印鑑販売「新世」社長の田中尚樹被告に対し、特定商 取引法違反(威迫・困惑)で懲役2年(執行猶予4年)、罰金300万円(求刑は懲役2年、罰金500万円)を言い渡しました。裁判長は被告らと統一協会の 関係を認定し、「高度な組織性が認められ、犯情は極めて悪い」と述べました。霊感商法の関係者が、同法違反で懲役刑を受けるのは初めてです。


 このほか、「新世」取締役の古沢潤一郎被告には懲役1年6月(執行猶予4年)、罰金200万円(求刑は懲役1年6月、罰金300万円)、有限会社「新世」には罰金800万円(同1000万円)を言い渡しました。

 判決によると、被告らは、姓名判断を装って通行人を誘い込み、「先祖が人を殺しており、その因縁がふりかかっている」「因縁を払うには印鑑を変えること」などと迫って高額の印鑑を買わせたうえ、客に口止めまでしていました。

 秋葉裁判長はその手口を「巧妙で悪質」と指摘。これが統一協会の「信仰と混然一体となっているマニュアル」をもとに「統一協会の信者を増やすことをも目的」として行われたものであり、「相当高度な組織性が認められる継続的犯行」だと認定しました。

 被告側弁護士は「控訴しない」と述べました。


潮目変える 意義大きい判決

 10日、東京地裁。霊感商法の判決言い渡しの間、統一協会の集団結婚(合同結婚)メンバーでもある被告弁護人は、天を仰ぎ額に手をやり、ぶ然とし た表情。統一協会側はこれまで、同種の犯罪では略式の罰金刑に応じることで背後関係の追及をかわしてきました。その壁が突破され、霊感商法との一体性にま で踏み込まれたのがこの日の判決でした。

 一方、統一協会の犯罪性を追及してきた全国霊感商法対策弁護士連絡会は、判決後の記者会見で「(判決の)意義は極めて大きい」との声明を発表。紀藤正樹弁護士は執行猶予が4年という長さになったことについて、「再犯の可能性を見たのだろう」と述べました。

 霊感商法が社会問題化してから30年近く。紀藤氏は「(行政、司法が)放置し続けてきた異常性」を指摘。「遅すぎたとはいえ(追及の運動の)潮目 であり、そうしなければならない」と述べました。同時に、特商法だけの適用では限界があるとして、詐欺罪適用の必要性を強調しました。

 1987年の結成以来、全国弁連まとめの被害相談だけで約3万件、1062億円。実被害は1兆円を超すとみられている統一協会の犯罪。いまも正体を隠した伝道・勧誘がつづき、最近も全国の信者に「日本に殿堂を建てる」の名目で1人140万円の献金を指示したといいます。

 紀藤氏らは会見で、詐欺罪での立件や統一協会本部の立件をめざすと述べるとともに、文部科学省に対して「宗教法人法にもとづく調査、業務停止命令、解散命令申し立ての権限を行使すべきだ」と求めました。

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