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非核政策をとる日本政府を・不破さんの話 上

2010-03-25 | 世界の変化はすすむ

非核の日本、非核の世界

神戸方式35周年のつどい 不破哲三氏の講演


 日本共産党の不破哲三・社会科学研究所所長が、20日に神戸市での「非核『神戸方式』決議35周年記念のつどい」でおこなった記念講演を詳報しま す。


1、核密約問題が「非核の日本」への焦点となっている

政府の密約調査の結果は…

写真

(写真)講演する不破哲三・日本共産党社会科学研究所所長=20日、神戸市

 不破氏は、冒頭、「米軍部が日本を拠点にアジアでの核戦争を最初に企てたのは、朝鮮戦争のさなかだった。それから約60年、国民が待望してきた 『非核の日本』を現実のものにする展望が、私たちのたたかいいかんで手にできる時代がやってきた。そのためには、日本をアメリカの核戦争の計画にしばりつ け、アジア最前線の基地にしてきた『核密約』の鎖を断ち切ることがどうしても必要だ。そこに『非核の日本』に道を開く最大の関門がある」と語りました。

 では、鳩山内閣の「密約」調査の結果はどうだったのか。不破氏は、「私たちも政府に資料を提供してきたが、発表された調査結果を読んで、たいへん 失望した」と述べ、「政府の調査結果の核心」として、次の3点を指摘しました。

 第一は、私たちが10年前に国会で政府に示した「核密約」の諸文書が、まぎれもない日米両国政府が取り交わした文書であることが、確認されたこ と。

 第二は、岡田克也外相自身が、安保条約改定から今日までのあいだに、この文書にもとづいて核兵器を積んだアメリカの軍艦が日本に寄港していた可能 性は否定できないと、政府として、「核持ち込み」の事実を認めたこと。

 第三。これがいちばん肝心だが、そこまで認めながら、報告書は、あの文書は「密約」ではないと言い張り、政府も、だから、廃棄する必要もないし、 アメリカ政府とあらためて交渉するつもりもない、つまり現状のまま黙ってほうっておく、という態度を明らかにしたことです。

 不破氏は、「鳩山由紀夫首相も岡田外相も『非核三原則』を口にはするが、核問題での日米関係を変えるつもりはない、日本が核戦争計画にしばりつけ られている現実には指一本ふれない、これではこれまでの自民党政治となにも変わりはないではないか」と指摘しました。

2、日米安保条約と核密約

朝鮮でベトナムで台湾海峡で。日本を拠点に核攻撃を準備

 不破氏は、核密約の本当の意味をつかむには、日米安保条約の歴史を見る必要がある、として、まず最初の安保条約(51年)下の日本の状態をふりか えりました。

 53年に成立したアメリカのアイゼンハワー政権のもとで、同年には朝鮮で、54年にはフランスとベトナムの戦争で、58年には台湾海峡で、アメリ カの政府と軍部は何回も核兵器の使用をくわだて、そのたびに、日本を拠点にした第7艦隊の空母が、問題の海域に出動してゆきました。これらは、すべてアメ リカの公式資料に記録されている事実です。

 たとえば、54年のベトナム戦争の最終段階、ディエンビエンフーに集結したフランス軍が包囲されて全滅の危機にさらされた時、米政府が2度にわ たってベトナム軍への核攻撃を提案しました。フランス政府もそれを受け入れたのですが、結局は世界の世論を恐れて不発に終わりました。ディエンビエンフー の敗北後、野党の党首マンデス・フランス(次のフランス首相です)は、「核攻撃の日取りまで決まり、原爆を積んだアメリカの艦船はすでに航行中だったでは ないか」と米仏両国政府の危険な計画を糾弾しましたが、原爆を積んだ艦船とは、第7艦隊に属する2隻の空母でした。当時、第7艦隊は横須賀を拠点の一つと していました。

 不破氏は、「当時は、日本への核兵器の持ち込みも、日本の基地からの出撃も勝手放題というのが、安保条約下の実態だった」と語ります。

 しかし、こんな状態では、日本が独立国だといっても、世界では通りません。同じ安保でも、もっと独立国の体裁をととのえよう、ということで、日米 両政府が一致して、58年に始まったのが、安保条約改定の日米交渉でした。

「事前協議」と核密約の抱き合わせに安保交渉の焦点があった

 このとき、日本が「独立の証し」だといって主張したのが、日本の基地の使用について「事前協議」の制度を設けることでした。“基地は貸していて も、戦争に使ったり、核兵器をもちこむような時には、事前に日本政府と相談する。これなら名実ともに独立国だといえる”。こういう仕組みです。

 この時のアメリカ政府は、まだアイゼンハワー大統領の時代です。「事前協議」の制度をつくるのはいいが、日本政府といちいち相談しないと基地を使 えないようでは、日本に基地をおいておく意味がなくなる、「事前協議」の仕組みはあっても、実際の基地の使い方はこれまでどおり自由にやれるような道を見 つけだそう、こういう考えで交渉をはじめました。実は、安保改定交渉のいちばんの核心の一つは、この問題の解決にあった、といってもよいでしょう。

 交渉は58年10月から始まりましたが、記録によると、アメリカの交渉担当者のマッカーサー大使は、「事前協議」といっても、軍艦や飛行機の日本 への出入りは従前通り協議なしでゆきますよ、という話を、交渉の最初の段階から持ち出しています。

 不破氏は、「この交渉で合意したことを文書にしたのが『討論記録』という合意文書です。『討論記録』という名前にしたのは、日本側の注文で、それ が万一明るみに出たときにも言い逃れをできるように、ということだった。合意ができたのは、59年6月で、マッカーサー大使は、そのとき、『今日、完全な 合意ができた』という報告の電報を本国政府に打ち、新しい安保条約や事前協議の取り決めとともに、『討論記録』も、合意した文書のリストにあげている」と 語りました。

 その後、いろいろな追加的な交渉があり、新条約調印の月である60年1月6日に、日本政府を代表する藤山愛一郎外相とアメリカ政府を代表するマッ カーサー大使とのあいだで、「討論記録」など三つの秘密文書を互いに頭文字署名をして、それを公式に取り交わしていたのでした。

核密約(討論記録)を読む二つのポイント

 ここで、不破氏は、「核密約」の二つのポイントを丁寧に解説しました。

 ポイントの一つは、核密約「討論記録」が、政府が結んだ条約だということです。1月6日、この文書を取り交わした日に、マッカーサー大使が本国政 府に打った電報は、「藤山氏と私は、本日、以下のそれぞれについて、二つの英文の原本に頭文字署名をし、取り交わした」として、署名した文書の最初に「討 論記録」をあげています。しかも、電報は続く部分で、これをそのコピーも含めて「秘」文書として指定することも約束しあった、としています。こうして文書 で合意を確認しあったものは、名前がどうであっても、まぎれもない条約なのです。だからこそ、マッカーサー大使は、核密約をふくむ一連の文書の全体を「条 約を構成する文書群」として本国に報告しました。

 次の重要なポイントはその中身です。不破氏は、「討論記録」の条項(表(1))にそって詳しく解説しました。「討論記録」の冒頭にある「1節」 は、公表する予定の、「事前協議」についての交換公文の内容です。これだけ読むと、日本での米軍基地の使い方は、すべて事前協議にかかるかのような印象を 受けますが、これはあくまで発表用の文章で、それがどう運用されるかの「実施要領」は、秘密条項である「2節」で決められる、という仕組みになっていま す。

 「2節」の頭には、「交換公文は、以下の諸点を考慮に入れ、かつ了解して作成された」とあります。実施要領も、たがいに「了解」しあった合意文書 であることは、明白です。ここには、四つの項があって、前半の二つは、交換公文の規定の説明で、A項では核兵器の持ち込み(地上配備)、B項では日本から の戦闘作戦行動が、それぞれ事前協議の対象になることが規定されています。この部分は、ごまかしの名目をつけて日本政府は後で公開しました。

 くせ者は、次の二つの項で、そこでは、何が事前協議の対象にならないかが、規定されているのです。C項では、アメリカの飛行機や艦船の日本への出 入りは、「現行の手続き」どおりにする、現行とは、これまでどおりということで、事前協議の対象にせず、アメリカの自由勝手にまかせる、ということです。 D項は、戦闘作戦行動にかかわることで、米軍が日本から移動することは、アメリカの勝手ですよ、ということです。

 つまり、表向きは事前協議の条項があっても、実際は、核兵器を積んだアメリカの軍艦の日本寄港もこれまでどおり自由勝手、核を積んだ爆撃機の日本 基地利用も天下御免、「移動」という名目がつけば、日本を拠点に戦争地域に出撃することも自由にできる、こういう表と裏の二重底の仕組みを、日米の合意で つくりあげてしまったのです。

 不破氏は強調します。「これは、アメリカにたいして、軍艦や飛行機に積んだものなら、事前協議なしで日本に核兵器を持ち込む権利があることを、日 本が認めたことです。だから、この密約があるかぎり、アメリカの軍艦や飛行機が核兵器を積んで日本に入ってきても、日本政府は文句をつける権利がないので す」


「討論記録」全文

 1、(日米安保)条約第6条の実施に関する交換公文案に言及された。その実効的内容は、次の通りである。

 「合衆国軍隊の日本国への配置における重要な変更、同軍隊の装備における重要な変更ならびに日本国からおこなわれる戦闘作戦行動(前記の条約第5 条の規定に基づいて行われるものを除く)のための基地としての日本国内の施設および区域の使用は、日本国政府との事前の協議の主題とする」

 2、同交換公文は、以下の諸点を考慮に入れ、かつ了解して作成された。

 A 「装備における重要な変更」は、核兵器および中・長距離ミサイルの日本への持ち込み(イントロダクション)ならびにそれらの兵器のための基地 の建設を意味するものと解釈されるが、たとえば、核物質部分をつけていない短距離ミサイルを含む非核兵器(ノン・ニュクリア・ウェポンズ)の持ち込みは、 それに当たらない。

 B 「条約第5条の規定に基づいて行われるものを除く戦闘作戦行動」は、日本国以外の地域に対して日本国から起こされる戦闘作戦行動を意味するも のと解される。

 C 「事前協議」は、合衆国軍隊とその装備の日本への配置、合衆国軍用機の飛来(エントリー)、合衆国艦船の日本領海や港湾への立ち入り(エント リー)に関する現行の手続きに影響を与えるものとは解されない。合衆国軍隊の日本への配置における重要な変更の場合を除く。

 D 交換公文のいかなる内容も、合衆国軍隊の部隊とその装備の日本からの移動(トランスファー)に関し、「事前協議」を必要とするとは解釈されな い。

 (注)2000年に日本共産党の不破哲三委員長(当時)が米政府解禁文書から入手した「討論記録」の訳。これは、外務省の調査で見つかったものと 「修辞的な部分を除いて同じ」(同省調査報告書)ものです。

表(1)


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3、核密約下の日米関係史…不破さんの話 下

2010-03-25 | 世界の変化はすすむ
3、核密約下の日米関係史

 この核密約は、アメリカの権利を規定した大事な合意文書ですから、アメリカ政府は、これをたいへん重視して、秘密文書ではあっても、軍事や外交で 日米関係にかかわる人びとは、必ず読んで仕事をするように、きちんとした管理態勢をとっているようです。

 ところが、日本では、違いました。国会内での政党間の闇取引について、以前は、国対の関係者のあいだでは、“墓場まで持ってゆく”ということがよ く言われました。60年にアメリカと密約を結んだ岸信介首相や藤山外相は、政府間の密約も同じようなものだと考えたのか、内閣がかわったときに、次の内閣 にひきついだ形跡がないのです。

1963年の日米政府間危機

 その結果、密約を結んで3年後に、日米政府間に危機的な状態が起こりました。

 63年、アメリカ政府が、原子力潜水艦の寄港を日本に求めてきた時のことです。アメリカでは、ケネディ大統領の時代でした。国会で、この潜水艦の 核兵器のことが問題になったとき、池田勇人首相も防衛庁長官も、「核兵器を積んだ船の寄港は絶対に認めない。それは、当然、事前協議にかかる問題だ」とく りかえし答弁しました。

 それが、アメリカで大問題になったのです。ケネディ大統領が、政府と軍の首脳を集め、いわば「御前会議」で対策を議論する、という事態にまでなり ました。そこで問題になったのは、“いまの日本政府は、核密約を知っていないのではないか”ということでした。そこで、当時のライシャワー駐日大使に、大 平正芳外相と至急会って実情を確かめ、問題を解決するように指示をだしました。こうして開かれたのが、核密約の歴史のなかで必ず出てくる大平―ライシャ ワー会談でした。ライシャワー大使は、会談の模様の詳細な報告を本国政府に送っていますが、そのなかで、「大平は秘密記録の存在を知らなかったが、知って も少しもうろたえなかった」と書き、大平外相は、今後は、自分たちが核密約にそった行動をとることを約束した、と報告しています。

核密約とベトナム戦争

 不破氏は、ケネディ政権のこの対応の背景について、次のように語りました。

 「ケネディ政権は、南ベトナムにアメリカの軍隊を送り込んで、軍事支配の計画をすすめており、その年の10月には、国家安全保障会議が、南ベトナ ムを維持する道は、朝鮮戦争のようにアメリカの大軍を送り込むか、核兵器を使うか、この二つしかない、という結論をだしていました。その時、拠点となるの は日本です。そういう時に、日本の基地が自由に使えないようでは困る、ということが、おそらく背景にはあったのでしょう」

 ケネディは63年11月に暗殺されますが、あとを継いだジョンソン政権は、64年、北ベトナム攻撃の戦争を開始します。この戦争は、結局、アメリ カの大敗に終わるのですが、アメリカは、その間、軍事的な失敗や危機が起こるたびに、核兵器による戦局の打開を何回も計画します。ベトナム駐留米軍の総司 令官だったウェストモーランドは、戦後、“核兵器を使っていれば戦争の成り行きは違っていただろう”と残念がった、とのことです。当時、核兵器の使用とい う場合、最大の戦力は航空母艦ですから、このときも、日本は核戦争の最前線の拠点という位置にあったのでした。

 このように、核密約というのは、核兵器を積んだ軍艦が時々日本に入ってくるというだけの話ではないのです。核密約50年のあいだに、日本は核戦争 の前進基地として、何度、戦争の瀬戸際まで引き込まれたか分からないのです。

とめどなく広がる拡大解釈

 不破氏はその上で、「最初のうちは日本の対応を心配しながら、という気配のあったアメリカだが、何をやっても大丈夫だとなると、厚かましくなっ た」と述べ、「密約」の拡大解釈が始まった経過に話を進めました。

(1)沖縄「核密約」(69年)とは

 69年の沖縄返還交渉では、佐藤栄作首相とニクソン大統領のあいだで、新たな核密約が結ばれました。その時、沖縄返還と核兵器の撤去が合意され、 日米共同声明が発表されましたが、同時に、「重大な緊急事態」が起き、核兵器を再び沖縄に持ち込むことが必要になったときには、日本は、事前協議で核持ち 込み(地上配備)を認めることを約束したのです。「再持ち込み密約」です。

 不破氏は、この密約で重要なことは、再持ち込みのために、沖縄の「現存する核兵器貯蔵地を……いつでも使用できる状態に維持」しておくことが明記 されていることだと指摘しました。

 「核兵器というものは、核弾頭を持ち込んだだけでは使い物になりません。核兵器を維持・管理し、使用できる状態にするシステムが必要です。アメリ カは、この密約で、そういうシステムを沖縄基地に持ちつづける権利を手に入れたのです」「政府が発表した密約調査報告では、“時間がたったから密約の意味 はなくなった”などと書いていますが、核兵器を管理・使用するシステムを維持する権利は、いまでもアメリカの手中にあるのです」

(2)核空母の「母港」化受け入れ(72年)

 もう一つの重大な拡大解釈は、72年に横須賀を空母ミッドウェーの母港にしたい、というアメリカの申し入れを受け入れたことです。日本政府(田中 内閣)は、「母港化というのは、乗組員の家族が日本に来るというだけのこと。核兵器を積むことはありえない」といって、これを受け入れました。しかし、こ れは、日本に申し入れる前に、アメリカの政府内で大問題になったことでした。国務長官が、“密約があっても、母港化までは無理だ”と懸念をとなえたので す。母港なら最低3年は居座るものを、「立ち入り」「寄港」とは言えないからです。それを、国防長官が“密約でやれる、大平との合意もある、心配は要らな い”といって押し切ったのですが、国防長官の見通したとおり、日本政府(この時も外相は大平氏でした)は、なんの異論もとなえないで、受け入れたのでし た。ミッドウェーは横須賀「母港」に結局11年も居座り、その後も、たえず、より新鋭空母に交代して今日にいたっています。

核密約文書を政府に示しての党首討論(2000年)

 不破氏は、続いて、10年前、「討論記録」という核密約を、アメリカ政府の公文書解禁のなかで発見し、2000年3月~4月、入手した全文書を政 府に示して追及した国会討論をふりかえり、次のように述べました。

 「私たちは、事前にアメリカの文書を政府に手渡した上で、クエスチョンタイム(党首討論)で4回連続の質問をしたが、政府は『なにを出されても密 約はない』の一点張り、“日米関係で何十年間も、うそを隠し続けるということがあるはずがない”とまで言いました。しかし、私たちがその時政府に示した諸 文書が、真実の公的文書であったことは、いま、政府の調査によっても確認されました。そして、日米関係で50年間も、密約を隠し続け、国民と世界をうそで あざむいてきたことも明らかになったのです」

4、これからが日本の「非核」化の正念場

核密約を否定する弁護論の数々

 「しかし」、と不破氏は続けます。

 「討論記録」の存在をはじめ、核密約をめぐる事実がこれだけ明らかになっても、日本政府は、「核密約はなかった」と言いつづけ、いろいろな議論を 持ち出しています。それは、結局、核密約の弁護論になるものですが、不破氏はその一つ一つを、事実にてらして批判しました。

 弁護論その一。「文書はあったが密約ではなかった」――「討論記録」という文書の存在を認めれば、そこには、さきほど説明したように、核密約を含 む「2節」の全体が日米両者の「了解」事項であることが明記されています。「了解」とは双方が合意していることであって、この文書がまさに日米両国政府の 合意文書であることは、明白です。

 弁護論その二。「日米間で解釈が違っていた」――「討論記録」の「2節」を素直に読んでごらんなさい。A項で核兵器の持ち込み(地上配備)は事前 協議の対象になる、としたあとで、C項で、軍艦や飛行機の出入りは事前協議の対象外だと規定したのです。これが、核兵器にかかる規定だからこそ、秘密事項 にしたのではありませんか。

 弁護論その三。「アメリカは1991年以後、艦船から核兵器をはずしたから、核持ち込みは過去の話になった」――これは、岡田外相も国会でくりか えし、マスメディアでも結構言われている議論ですが、不破氏は、「それは米国の政策をまったく読み違えたものだ」と指摘しました。

密約にもとづく核持ち込みの危険はいまも続いている

表(2)

 91年のアメリカの決定というのは、ブッシュ政権(父)の時代のことで、たしかに米海軍の全艦船(原子力潜水艦を含む)から戦術核兵器を撤去する というものでした。しかし、3年後の94年、クリントン政権がその政策を訂正し、「水上艦艇に核兵器を配備する能力は廃棄する」が、「潜水艦に核巡航ミサ イルを配備する能力は維持する」ことを決定し、「核態勢の見直し」に明記したのです。

 不破氏は、ロサンゼルス級の攻撃型原潜のかなりの部分に、「核弾頭さえ積めば核攻撃ができるシステム」を残した、と述べ、「この型の攻撃型原潜が 日本に来ていれば、94年以降も核を持ち込んでいる危険がある」ことを明らかにしました。

 では、問題のロサンゼルス級の攻撃型原潜は、日本に来ているのでしょうか。不破氏は、2003年から09年までと今年に入ってからの攻撃型原潜の 寄港回数をあげました。(表(2))

 「去年1年間をとっても攻撃型原潜が来た隻数と回数は17隻59回、そのうちロサンゼルス級は13隻42回です。圧倒的多数が、核兵器積載の可能 性のある原潜なのです。今年は1月と2月に3隻の原潜が10回出入りしていますが、2隻6回がロサンゼルス級。日本は、依然として、いざという時には戦術 核攻撃のできる海上核戦力の基地として、ずっと使われ続けているのです。

 オバマ政権は、『核態勢の見直し』の方針をまだ発表していませんから、今後の問題としては、戦術核の配置の仕方が変わってくる、ということもある かもしれません。しかし、核配置というものは、アメリカの戦略いかんでいつでも変えられるものですから、この危険を断ち切ろうと思ったら、核密約をきっぱ り廃棄する以外に道はありません」

日本政府はなぜ、核密約の廃棄に踏みこめないのか

 日本政府はなぜ、核密約の廃棄に踏みこめないのか。不破氏は、そこには、沖縄の普天間問題で鳩山内閣がゆきづまっていることと、同じ議論――「核 抑止力」論があるのではないか、と指摘しました。

 日本はアメリカの核の傘で守られているのだから、核がなくなったら困る、という「核抑止力」論です。

 「アメリカの議会が昨年5月、戦略体制についての報告書を発表しました。そこには、“アジアでは、われわれはロサンゼルス級潜水艦上の核トマホー クに大きく依存している、報告をまとめる過程で、アジアの若干の同盟諸国がこれらの核の退役に懸念するだろうことが明白になった”と書いてありました。そ して、この報告書には、意見を聞いた同盟諸国の外交官のリストがついていて、その筆頭に、日本大使館のメンバー4人の名前が書いてありました。結局、日本 を守る『抑止力』だから、現状を認めるしかない、というのが、最後に残された理屈なのです」

アメリカの核戦力は「抑止力」ではない

 こう述べた不破氏は、「核抑止力」などとさかんにいうけれど、51年の旧安保条約の時代をふくめ、米国は日本の基地を使って計画してきた核戦争計 画の相手は、50年代の中国やベトナムなど、核をもっていなかった相手ばかりだったではないか、と指摘しました。

 「日本を基地にしたアメリカの核戦力は、『抑止力』ではなく、『戦争力、侵略力』です。『抑止』という聞こえのいい看板のもとに、日本を、攻撃 的、侵略的な核戦争の足場にする、これが『核密約』だということをはっきり見る必要があります」

 不破氏は、この大もとはいまも変わらないことを強調しました。

 「アメリカの軍事戦略のもっとも危険な特徴は、その基本が、核先制攻撃戦略だという点にあります。先制攻撃とは相手にやられないうちに先に攻撃す る、という戦略。そしてその先制攻撃に、必要な場合には、核兵器も使うというのです。

 いま世界では、核保有国がまもるべき最小限の基準として、

 ――非核保有国には核攻撃はしない、

 ――相手が誰であれ、先制的な核兵器の使用はしない、

 という態度を求める声が世界的に起こっていますが、アメリカはどうしてもそれに応じようとはしません。それは、核先制攻撃戦略をとっているからで す。

 そのことを考えても、被爆国日本の国土を、こんな危険な戦略の足場にする核密約の存続を許すわけにはゆきません。

 私は、みなさんとともに、日本政府が、ごまかしの議論はもうやめにして、日米間に核密約があったことをはっきりと認めてこれを廃棄する立場を明ら かにし、『非核日本』への道を進むことを強く要求したいと思います」

5、「非核の世界」めざし被爆国の声をいまこそ

 「世界の流れはいま、核兵器の廃絶を現実のものとする方向に大きく変わろうとしています」――不破氏はこう指摘し、昨年12月の国連総会で圧倒的 多数で採択された核兵器禁止・廃絶条約の早期締結を求める決議でも、今年5月にニューヨークで開催されるNPT(核不拡散条約)再検討会議でも、核廃絶条 約への交渉開始あるいはそのプロセスの早期開始が問題になっていることを紹介しました。

 「いま大事なことは、核兵器廃絶という目標を、将来の目標というだけにしないこと、そこに向かって現実に足を踏みだすことです。昨年4月、オバマ 米大統領が、“核兵器廃絶は米国の国家目標だ”と宣言したとき、私たちは、これを歓迎して、志位委員長が大統領あての書簡をだしました。その書簡では、大 統領の宣言を評価すると同時に、これを先々の目標にして、当面はあれこれの部分措置だけをやろう、というのではまずい、合理的な部分措置はそれとしてすす めながら、核保有国が自分たちの核兵器をなくす条約の交渉を早く始めるべきだ、ということを提案しました。

 いまの世界では、国連の決議も、NPTの会議の計画も、だいたいその方向に焦点があってきています。まさに、日本国民の核兵器廃絶の願いが、世界 政治に実るもっとも重要な時期を迎えています。

 そういう時に、日本がアメリカとの核密約体制を残し、自分の国土を核戦争のアジア最大の拠点にしたままでいて、どうして『核兵器のない世界を』の 声を、被爆・日本国民の切実な声として世界にとどけることができるでしょうか。核密約を廃棄し、『非核三原則』が日本全体で現実のものとなる、こういう 『非核日本』を実現してこそ、世界に被爆日本国民の真剣な声を発信できる、これが大事だと強調したいのです」

非核「神戸方式」が輝きを増す時代

 「核密約を廃棄したあとの日本はどうなるか」――不破氏は、その展望を語りました。

 「核密約を廃棄したあとも、残念ながら日米安保条約はまだ生きています。しかし、事前協議条項が、はじめて生命力をもつ、このことが大事です。

 そうしたら、日本に入港するアメリカの艦船は、次の二つの道のどちらかを選ばなければならなくなります。一つは、日本政府に申し入れて、事前協議 の申し入れをする道です。もう一つは、自分は核兵器を持っていないという『非核証明』を関係機関に提出する道です。『非核三原則』のある国に入ろうと思え ば、証明なしには入れない。つまり、日本全体が、非核『神戸方式』になるのです」

 不破氏は、いまから35年前の3月18日、神戸市議会が、「神戸港には核搭載軍艦は入れない」という決議をおこない、それを受けた神戸市が具体化 の方法として「非核証明書」の提出という方式を編み出したことをふりかえり、「これはよく考えた、合理的な方式でした。実際、事前協議が空文化している日 本では、神戸港の平和を守る道はこれしかなかったのです」と述べ、最後に次のように会場に呼びかけました。

 「核密約を廃棄した日本では、国土全体が非核『神戸方式』で守られます。そういう意味では、35年前に神戸のみなさんが生みだした知恵が、今日、 『非核日本』の前途を照らし出しているのです。神戸での『非核』の声が日本全体のものとなり、世界でも『非核』の波が広がる、そういう新たな大きなうねり を生みだせるように、お互いに努力しあいましょう」


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民主党って、議会制民主主義もない党ですか?

2010-03-25 | 市民のくらしのなかで

名古屋市議会 議員半減案を否決

             市長 なお専制体制狙う


 名古屋市議会は24日の本会議で、河村たかし市長(元民主党衆院議員)が提出した議員定数半減条例案を反対多数で否決しました。

 市長は、ひきつづき「議会改革」をテーマとした臨時会招集も模索しており、定数半減の狙いを崩していません。

 議員半減条例案は、議員定数を現行の75から38に半減し、16選挙区中9区を定数1ないし2にするというもので、市民から「議会制民主主義を破 壊するものだ」との批判の声があがっていました。

 日本共産党は、憲法に明記された地方自治の「二元代表制」を否定し、議会のチェック機能を奪い、市長の専制体制づくりをねらったものだとして、反 対する論戦を行ってきました。

 また24日、同市長が提出した政務調査費の廃止と、議員報酬を半減する条例案もそれぞれ否決しました。

 日本共産党は議会の自主的な改革をリードし、政務調査費領収書の全面公開や、議会の正規の会議に出席すると1日1万円支給される「費用弁償」の廃 止、委員会での市民発言などを実現。議会審議を充実させ、市民参加の開かれた議会をめざす「議会基本条例」が、19日の本会議で全会一致可決しました。日 本共産党はさらに、議員報酬の引き下げ、政務調査費の減額などを求めています。

 議会外では、著名13氏の共同アピール「民主政治をまもるために、議員定数の半減に反対しましょう」や、日本共産党愛知県委員会のアピール「市民 のみなさんに訴えます―憲法にそむく『名古屋市議半減』に反対し、民主主義を守りましょう」が出され、幅広い市民から共感が広がっています。

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永住外国人に以下の内容で地方参政権を保障する

2010-03-25 | 日本と韓国・朝鮮・中国との友好
 日本共産党の大橋満です。

永住外国人に対する地方参政権付与に反対する意見書案に反対討論を行います。

いま世界の国々の中で外国人に、 参政権を与えている国は

* EU(欧州連合) イギリス、 アイルランド、フランス、ドイツ、イタリア、ベルギー、オランダ、ルクセンブルク、スウェーデン、デンマーク、フィンランド、アイスランド、スペイン、ポルトガル、*スイス、オーストリア、*ハンガリー、スロバキア、ギリシャ、マルタ、ロシア、リトアニア、*エストニア(但しEUの枠組みに限る)、ニュージーランド、バルバドス、ベリーズ、アメリカ一カナダの一部・南米の:チリ、ウルグアイ、ベネズエラ、韓国、イスラエル、マラウイ、ノルウェー、アイスランド、香港

等の国々が、いろいろな条件が付いている国もありますがありますが、外国人に参政権を認めています。
 イギリスのように国政に立候補する権利を認めている国もありますし、スロベニアのようにイタリア人・ハンガリ人から国会議員を1人出しなさいと決まっているところもあります。

これだけ多くの国々が認めているのに日本が何時までも永住外国人にまで、地方においても参政権を与えないというのは、非常に閉鎖的な国だと思われるのではないでしょうか

 世論調査があり、日本国民は65%が賛成しています。
日本の政府ではなく、国民が外国人に閉鎖的なのか、アンケートを取った記録があります。朝日新聞が、今年2月に行った全国世論調査では、付与賛成60%、反対は29%で、昨年11月の毎日新聞、賛成59%、反対31%、
10年前の1999年3月に行った読売が 賛成65.6%で 反対が24.5%、毎日が賛成58%、反対32%、 朝日が 賛成64%、反対28%だったのです。
 この10年間ほぼ2:1の比率で推移してきたことになります。
つまり自民党中心の政権でも民主党中心の政権でも、国民の意思は3分の2は永住外国人に地方参政権を付与すればよいと考えているのです

 次ぎに意見書案についてですが、
まず、永住外国人とは、どういう人のことを言うのか を知らねばなりません

永住資格・特別永住資格といわれますが、通例として永住権という言葉が良く使われますが、それは正確ではありません。法律上、それは権利ではないと位置づけられているため「永住権」という用語は用いられていないのです。
 入管法第七条第一項第二号による 別表第二の「永住者」「定住者」、  
平和条約国籍離脱者等入管特例法(入管特例法)第三条の「法定特別永住者」
および 第四条、第五条に定められた「特別永住者」などがこれに該当します。

 特例法上の 永住者とは、かつての植民地住民(朝鮮・台湾)およびその子孫で日本国内で出生したものに与えられる。(→特別永住者)

* 入管法別表第二の永住者
o 在留期間は無制限 o 入管法の定める職業に就く限り制限無しなどの権利を与えられ、在留資格更新の手続きなどが不要となる。

* 永住者資格を与えられる要件
o 10年以上在留(我が国への貢献が認められれば5年以上)
o 独立した生計を営むに足る資産または技能を有すること
o その者の永住が日本国の利益に合致すること
などがあり、申請者は入管法第二十二条および二十二条の二に基づき申請手続きを行い、法務大臣によって認定が行われる。

一般外国人と永住外国人は、明らかに異なる扱いがされているということを私たちは知らねばなりません。
 この人達に地方参政権を付与することに 反対だといっておられるのです。


ここで再確認しておかなければならないのは、地方自治法第10条「住民とは、市町村の区域内に住所を有するものとあり、向日市民イコール向日市住民だと言うことです。
町に住んでいる人は町民ですし、村に住んでいる人は村民です。同時にそれぞれ町や村の住民です。そうして向日市民の中には外国人が含まれると市長答弁があったように、向日市住民の中にも外国人は含まれています。
 
さて、地方参政権付与に反対する本意見書案は、
 第1の反対理由に、付与することが民主主義の根幹に関わる重大問題 であるとして
憲法第15条1項を挙げているが、条文のどこがどのように重大問題なのか説明がない。

第15条は、憲法第3章の中にあり第10条から第40条まで国民の権利及び義務が定められている中に、第15条が出てきます。
 第15条1項は、公務員の選定罷免権、公務員の性質・・を決めており「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」となっており、日本国民の権利として公務員の選定罷免権は、国民が当然持つべき権利・決して奪ってはならない権利だと言うことを規定していますが、この項が、外国人に地方参政権を付与できないとする根拠にはなりません。

提案者は、その理由に平成7年2月28日の最高裁判決を引用しておられるが、その判決文の中に「わが国に在留する外国人のうちでも永住者などであって、その居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係に持つに至ったと認められるものについて、その意志を日常生活に密接な関係を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではない。」とあり、判決文を引用されるのなら提出者に都合のよいところだけを引用するのではなく、全文を出して説明て頂きたいものです。 その判決の中で法律をもって付与することは憲法上禁止されていないのであります。

さらに、憲法93条第2項をあげ「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する」と規定されているといわれているが、この条文のどこが、永住外国人に地方参政権を付与することができない根拠となるのか、説明がありません。

 むしろこの条文は、永住外国人に選挙権を付与してもよいと言うことを示しています。
先ほど申し上げましたように、住民の中には外国人を含んでいますので、「地方公共団体の長・議員は、外国人を含む住民が直接選挙する」となります。
また提出者は、その判決は、「憲法が選挙権を保障しているのは日本国民で、その保障は外国人には及んでいない」と言われます。
 日本国民の基本的な権利の一つとして選挙権があることを決めていますが、今の日本は外国人に国政も地方にも選挙への参加は認められていません。だから、地方には認めるべきだという要望があるのです。

提出者は、「それは地方選挙も同様」で、と何故同じだという論証をせず、同様といってもそれは間違っています。さらに提出者は、第93条2項の住民とは、日本国民をさすといっておられますが、住民はそこに住所がある人をいい、先に説明したとおり憲法第15条とリンクしており、永住外国人にたいし法律をもって選挙権を付与することは憲法に禁止されていないのです。
よって提案者の説明は間違っております。

提案者は、自らの説明に根拠がないことを知っておられるようで、意見書案は続いて、「したがって、拙速な結論を出すことには強く反対し、国会及び政府にあっては法案を提出・審議する場合には、国民の幅広い議論を喚起し、地方の意見を十分に聞くよう強く求める。」となっています。
 本当に憲法違反だと言うのであれば、「憲法の規定により、付与することは絶対出来ない」というべきであります。
 提案者が憲法違反とは言えず、国民の意見をよく聞いて進めてほしいと思っておられると言うことではありませんか。
以上のことから、永住外国人に対する地方参政権付与に反対する意見書案には全く道理がなく、提出内容に根拠もなく賛成できません。

私は、永住外国人に対する地方参政権を付与すべきであると考えています。永住外国人に地方参政権を保障するため日本共産党は、1998年11月17日次の提案をしました。
 現在、わが国には、60万人をこえる永住外国人(出入国管理および難民認定法による「永住者」、及び、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱したもの等の出入国管理に関する特例法による「特別永住者」)がいる。これらの人びとは、さまざまな問題を通じて地方政治と密接な関係をもち、日本国民と同じように、地方自治体に対して多くの意見や要求を持っている。
 地方政治は、本来、すべての住民の要求にこたえ、住民に奉仕するために、住民自身の参加によってすすめられなければならない。外国籍であっても、わが国の地方自治体で住民として生活し、納税を始めとする一定の義務を負っている人びとが住民自治の担い手となることは、憲法の保障する地方自治の根本精神とも合致する。最高裁も、永住外国人に地方参政権を保障する事は「憲法上禁止されているものではない」との判決を下している。(95年2月)。
 日本共産党は、永住外国人に以下の内容で地方参政権を保障することに、国会がただちにとりくむことを主張する。

法案要綱
1、 わが国に永住資格(特別永住資格を含む)をもって在住する二十歳以上の外国人に対して、都道府県及び市区町村の首長・議会議員についての選挙権を付与する。
2、 右に該当する外国人が、日本国民の有する被選挙権年齢に達した場合、当該被選挙権を付与する(議会議員及び市区町村長については二十五歳、知事については三十歳)。
3、 具体的な選挙資格については、外国国籍であることを考慮して、個々人の意志を尊重し、選挙資格を取得する旨の申請を行ったものに対して付与する。
4、 地方参政権の取得にともなう選挙活動の自由は、日本国民に対するものと同様に保障する。
5、 地方自治体における条例制定などの直接請求権、首長・議員リコールなどの住民投票権も同様に付与する。

以上であります。

よって提案されております「永住外国人に対する地方参政権付与に反対する意見書案」に対する反対討論と致します。
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