ビラ配布 逆転無罪
勤務外活動 処罰は違憲
公務員の政治活動禁止「広すぎる」
堀越事件で東京高裁
2003年11月、休日に自宅近くで「しんぶん赤旗」号外などのビラを配り、国家公務員法違反(政治的行為の制限)に問われ、一審で罰金10万 円、執行猶予2年とされた元社会保険庁職員、堀越明男さん(56)の控訴審判決が29日、東京高裁でありました。中山隆夫裁判長は「このような被告の行為 を刑事罰に処することは、表現の自由を保障した憲法に違反する」として逆転無罪を言い渡しました。東京高裁に詰めかけた多数の市民や支援者からは、「憲法 は守られた」と喜びの声があがりました。
(写真)無罪判決をうけて支援者らにお礼と決意を述べる堀越明男さん(中央)=29日、東京高裁前 |
一審の東京地裁は、国家公務員法による公務員の政治的活動の禁止を合憲とした1974年の猿払(さるふつ)事件の最高裁判例を踏襲しました。中山 裁判長は国公法の政治活動の制限そのものは「合憲」としながらも、今日では国民の意識は変化し、表現の自由が特に重要だという認識が深まっていると指摘。 勤務時間外まで全面的に政治活動を禁止するのは、規制が不必要に広すぎるとの疑問があるとしました。
そのうえで、堀越さんが行った行為は、私人として休日に職務と無関係に、公務員であることを明かさずに行ったにすぎないとして、「国の行政の中立 的運営と、それに対する国民の信頼確保を侵害するとは常識的に考えられない」と認定。「被告を処罰することは、国家公務員の政治活動の自由にやむを得ない 限度を超えた制約を加えたもので、憲法21条などに違反する」と結論づけました。
さらに、「わが国の国家公務員への政治的行為の禁止は、諸外国と比べて広範なもの。世界標準という視点からも、刑事罰の対象とすることの当否、そ の範囲を含めて再検討されるべき時代が到来している」と異例の付言をしました。
一方、堀越事件は、そもそも尾行、ビデオ撮影など公安警察による違法な捜査により、日本共産党の活動を弾圧する目的ででっちあげられたものでし た。高裁判決はこれらについては言及しませんでした。
判決後、堀越さんは「表現の自由は守られました。日本の歴史が変わったと感じる判決でした」と喜びを語りました。
判決の骨子
一、国家公務員法や人事院規則による公務員の政治活動禁止は憲法に違反しない。
一、被告の行為は行政の中立的運営、行政に対する国民の信頼確保を侵害しない。
一、本件の処罰は国家公務員の政治的活動の自由に限度を超えた制約を加え、表現の自由を保障する憲法21条に違反。
憲法に照らし当然の判決
堀越事件判決で市田書記局長が会見
(写真)記者会見する市田忠義書記局長=29日、国会内 |
日本共産党の市田忠義書記局長は29日、国会内で記者会見し、東京高裁が同日、堀越明男さんに無罪判決を出したことについて、「憲法21条で認め られた表現の自由という立場から、当然の判決だ」「無罪判決を今後のたたかいの確信にしたい」と述べました。
市田氏は、「判決は、公務員が休日に自分の居住地でビラをまいたことについて、表現の自由からいって当然と認めるものだ」と強調しました。
一方で、「国家公務員法に基づく政治活動への罰則規定そのものは合憲としている点については容認できない」と批判し、「国際人権規約や欧米諸国の 法制をみても、世界の民主主義の常識からみれば、日本の国家公務員法それ自身が憲法違反の法律だ」との考えを示しました。
その上で市田氏は、「高検が上告を断念し、無罪判決を確定させることがきわめて重要だ」と指摘。「弁護団、人権と自由を守る国民の運動と世論に心 から敬意を表したい。われわれも今後、こういう不当な、表現の自由の侵害を許さないよう全力をあげる決意だ」と述べました。
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