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長の職務権限に属さない目標の設定については知事が規則制定することはできない・・文科省

2011-12-08 | 市民のくらしのなかで

教育条例案は法に抵触

「大阪維新の会」案に文科省


   文科省見解は、大阪府教委からの問い合わせに答えたものです。

橋下氏は知事時代、条例案をつくるときの簡単な原則も知らずに仕事をしていたのだ。

条例は、憲法や地方自治法をはじめ法律に反するものは作れない、ましてや案ができてから、国の関係機関から、その条例は法律に反しているなどと言われることなど、役所で仕事をしてい

たものから見れば考えられないほどの大間違いである。もし、判断しにくい点があれば、国の機関と調整して、大丈夫と言う返事をもらってから進めるものだからである。

あるいは、知事が議会に出す前に議案として決裁しているのであるから、知事が法律に抵触していると言うことを知らなかったと言うことになる。


「大阪維新の会」(代表・橋下徹新大阪市長)が大阪府議会に提出している「教育基本条例案」で、「知事が府立高校の教育目標を設定する」ことが地方教育行政法に抵触すると、文部科省が見

解を出していたことが7日わかりました。  

  このなかで「同法は23条、24条で教育委員会と首長の権限を規定しており、大部分は教育委員会の権限」と指摘。「教育に中立性、安定性が求めら れることから、首長から独立した教育委

員会が教育事務の大部分の権限を担うことにしたもの」であり、「長の職務権限に属さない目標の設定については知事が 規則制定することはできない」としています。

 「教育目標の実現の責務を果たさない教育委員は罷免できる」との項目についても、「教育委員会の権限に属するものであれば、知事に目標を定める権限はない。罷免事由とすることはできな

い」とのべています。

 

 橋下元知事が行っていること、 言っていることは、

すべて憲法に照らして適法か!手段が適法か!  良く調べて根本から論戦すべきだと思う。 憲法を知らない政治屋だから!!

コメント
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