みどりの一期一会

当事者の経験と情報を伝えあい、あらたなコミュニケーションツールとしての可能性を模索したい。

最高裁決定「1700万円の返還命令」で確定!/県営渡船委託料返還請求訴訟

2010-07-02 17:55:31 | 市民運動/市民自治/政治
午前中から夕方までから、母が入院しているハートセンターに行ってきました。

母は、昨日はしんどくて見る余裕もなかった七夕飾りを眺めて、
ピンクとブルーの短冊2枚に「世界平和」と「みんなが健康に」と書きました。

少しずつですが、気力も体力もついているみたいです。

今日のブログは、最高裁の決定で勝訴が確定した「県営渡船委託料返還請求訴訟」の記事です。





 海津市の敗訴確定 渡船委託料返還訴訟で最高裁決定
 2010年06月29日 岐阜新聞
 
 県が海津市(旧海津町)に委託した長良川の渡船事業がずさんに運営されたとして、市民団体が市などに委託料約2200万円を県に返還するよう求めた住民訴訟で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は28日までに、市側、住民側双方の上告を退ける決定をした。市などに約1700万円の返還を命じた二審判決が確定した。決定は24日付。
 2007年5月の一審岐阜地裁判決は「実情を反映していない委託料精算書や業務日誌を県に提出して委託料を受け取った市の行為は違法」と判断し、約1900万円の返還を命令。08年3月の二審名古屋高裁判決も支持したが、県が受けた損害額の算定方式を一部変更し、約200万円減額した。
 一、二審判決によると、1995~99年度の渡船事業で船頭が常駐していなかったり、不正な報告書が県に提出されたりした。


長良川渡船委託料 判決確定
住民、「速やかに返納を」
  
 2010年06月29日 中日新聞
 
 県が海津市などに委託運行していた長良川の県営渡船事業をめぐり、運営実態が委託内容にそぐわないとして、市民団体が市や組合長らに委託料を件に返還するように求めた訴訟で、双方の上告を退けた最高裁第1小法廷。県と海津市、渡船組合の運営のずさんさを認めた名古屋高裁判決が確定した。
 訴えを起こした「くらし・しぜん・いのち岐阜県民ネットワーク」代表の寺町知正さん(56)は、1999年から11年越しの決着に「住民側の勝訴率が極めて低い住民訴訟において、よく勝てた」とほっとした様子。
 「一部だけでも返したのか、実は返していないのか知らないが、速やかに県に金を返納すべきだ」と海津市に求めた上で、「一審、二審判決とも、運行実績報告書などについて県の点検責任を明確にしている」と強調。当時の梶原拓岐阜県知事や県大垣事務所長への返還請求は認められなかったが、県に対し、「速やかに過去の分を調査し、返還請求すべきものはきちんとすべきだ」と求めた。
 一方、返還命令を受けた海津市の松永清彦市長は「判決の結果を真摯に受け止め、対応していきたい」とコメント。
 渡船業務を請け負っていた日原渡船組合の市川保彦組合長(61)は「言われるままに協力してきた立場なのに、こういう結果になってしまい残念。組合員と相談し、市と今後の対応を協議したい」と困惑気味に話した。



今回の決定の文書 ↓

平成20年(行ツ)第183号,第184号
平成20年(行ヒ)第204号,第205号

              決      定
           当事者の表示    別紙当事者目録記載のとおり

 上記当事者間の名古屋高等裁判所平成19年(行コ)第25号損害賠償請求事件
について,同裁判所が平成20年3月14日に言い壊した判決に対し,上告人兼申
立人らから上告及び上告受理の申立てがあり,附帯上告人兼附帯申立人らから附帯
上告及び附帯上告受理の申立てがあった。よって,当裁判所は,次のとおり決定す
る。

              主      文

       本件上告及び附帯上告をいずれも棄却する。

       平成20年(行ヒ)第204号事件を上告審として受理
        しない。  

       上告費用及び上告受理申立費用は上告人兼申立人らの,

       附帯上告費用は附帯上告人らの各負担とする。

              理      由

 1 上告について
 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは,民訴法312条
1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告理由は,違憲をいうが,その
実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって,明らかに上記各項に
規定する事由に該当しない。

 2 附帯上告について
 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは,民訴法312条
1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件附帯上告の理由は,理由の不備・
食違いをいうが,その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであっ
て,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。

 3 上告受理申立てについて
 本件上告受理申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理す
べきものとは認められない(なお,本決定により,本件附帯上告受理の申立ては,
その効力を失う。)。

 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。

  平成22年6月24日

    最高裁判所第一小法廷
        裁判長裁判官   櫻   井   龍   子
            裁判官     宮   川   光   治
            裁判官     金   築   誠   志
           裁判官     横   田   尤   孝
            裁判官     白   木       勇

    当 事 者 目 録
岐阜県山県市西深瀬208-1
                 選定当事者
      上告人兼申立人・附帯被上告人兼附帯相手方.
                    寺   町   知   正

・・・・・・(以下略)・・・・・


今回の決定については、選定当事者のつれあいの今日のブログが詳しいです。

 ◆最高裁決定で勝訴判決の確定/県営渡船の委託料/カラ渡船事件
(てらまち・ねっと 2010-07-02)


「県営渡船」については、先行して情報非公開取消訴訟で岐阜県の処分を争っていて、
こちらも2007年の最高裁判決で勝訴が確定しています。
最高裁の判決の日は、連れ合いは議会本会議だったので、
わたしが原告として、最高裁にいって、勝訴判決をききました。


速報!最高裁判決、市民側の勝訴確定!/「県営渡船」情報非公開取消訴訟(2005-06-14)



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今回の勝訴が確定した「県営渡船委託料返還請求訴訟」については、
わたしも、一審、二審の判決のたびに記事を書いてきたので、
以下に、これまでの経過とともに、紹介します。

 「二審も1700万円の返還命令」で勝訴!
ホワイトディのお返しも?/県営渡船委託料返還請求訴訟 (2008-03-16)


  カラ渡船の廃止を!/県営渡船委託料裁判勝訴の報道2(2007-06-02)

・・・・・(略)・・・・わたしが2001年当時、『市民派議員になるための本』に書いた、
28章-4「公文書は語る」とコラム「公文書を再分析する」を紹介します。
このコラムはまさに、「県営渡船委託料訴訟」のことを書いたものです。
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『市民派議員になるための本』第28章 情報公開
28-4  公文書は語る

 情報公開制度を利用して市民の手にわたった情報は、さまざまな目的に利用できます。 情報公開の認識の高まりから、意思形成過程の公文書が公開されはじめており、まだ意思決定されていない政策も、市民が知ることができるようになるでしょう。制度としての情報公開は、確実に自治体のいままでのシステムと意識を変えはじめています。
 行政の仕事はすべて公文書に記載されているのですから、この公文書を読み解いていけば、行政の仕事が、わたしたち市民の目の前にあきらかになります。
 知りたい政策の公文書があれば、仕事の計画から実施、終了までの流れと、いつ、どこで、だれが、どんな仕事をして、いくらかかったのかが、すべてわかります。公文書は、事前評価にも事後評価にも使えます。なぜなら、自治体のすべての情報やデータや資料が「公文書」だからです。
 情報を読み解くには、公文書がどのようなルールと手法で記載されるのか知ることが必要です。財政については「会計規則」をもとにし、その他の事務は分厚い「○○市(町)例規集」に規定されています。ルールどおりでない仕事は、その場しのぎにルールどおりでない記載がされます。そのときうまくゴマかしたつもりでも、全体の流れを注意深く見ていけば、整合性がないことがあきらかになる場合が多いのです。たくさんの公文書のなかから、違法な記載を見つけるのは、意外にワクワクするおもしろさがあり、複雑なパズルを解くのが好きな人におススメです。
 公文書はだれかに読まれるまでは沈黙を守りますが、ひとたび読まれれば雄弁に多くのことを語ります。
 自治体の仕事を理解し、公文書を読み解くことができれば、「公文書は語る」のです。

   (コラム)公文書を再分析する 

 昨年、わたしは「カラ渡船住民訴訟」の証拠となる、数千枚の長良川下流の県営渡船関係の公文書の再分析(洗い直し)をすすめていました。
 口頭弁論で、裁判所から、争点の「契約」について原告の考えを整理するよう宿題を出されたのを機に、民法、契約法、債権法、不法行為法、住民訴訟関連の参考文献を、机の上に山積みして読みすすめ、引用して準備書面として提出しました。その過程のなかで、この委託事業が、契約どおりの事業を完了して引き渡す、いわゆる請負契約であることを知りました。その契約の中身を理解するにつれ、いままでの公文書の読み方(分析と精査)が表面的で浅いことに気づいたのです。
 99年、関連の公文書が公開された直後、わたしは膨大な公開文書のすべてに目をとおし、論点を整理し、住民訴訟にのぞんだつもりでした。でも契約法関係を整理するうちに、わたしたちが注目していた問題より、もっと重大な違法があることに気づきました。その視点から見なおし、公文書のなかから、決定的な「渡船がまったく運行されていない」証拠となる文書を見つけたのです。公文書は、受けとった日からそこありましたが、その文書を何回も見ながら、違法を発見することができなかったのです。
 わたしは公文書を解きあかし、天候および現地状況と運行記録との齟齬(そご)から運行日誌が虚偽記載であることを立証し、作成した詳細な支出明細表により支出の違法を立証しました。この準備書面を読んだ被告側の弁護士は、ただちに現地に走り、違法を認めて和解を申し出ました。わたしたちは和解を拒否して、明確な判決を求めています。
 この住民訴訟の端緒(たんちょ)は、「渡船は運行していない、公金を違法支出している」という事実を知ったことです。わたしたちは、その事実を、あらゆる角度から公文書を分析することにより、公文書をもとに立証したのです。
 ズサンな公金処理は、マサカ数年後に問題となるとは想定していなかった、当事者のオゴリでしょう。わたしたちはここ数年、膨大な時間と労力をかけて、行政の違法を立証するために、公文書を読み解き、住民訴訟をつづけています。住民訴訟の原告の勝訴率は1%以下と言われています。
 今後、情報公開がさらにすすみ、公文書が全面公開されることになれば、行政の違法行為が、白日のもとにさらされることになるでしょう。
(『市民派議員になるための本』(寺町みどり著・上野千鶴子プロデュース/学陽書房/2002、p219~220)
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速報!1910万円返還命令で勝訴!/「県営渡船委託料損害賠償請求事件」判決(2007-05-31)


ずさんな支出、管理実態、公金意識の欠如明らか/県営渡船裁判勝訴の新聞報道1
(2007-06-01)



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7月1日(木)のつぶやき

2010-07-02 00:57:26 | 花/美しいもの
18:27 from web
○「しなやかに、遊び心--社会学者・上野千鶴子さん」毎日新聞に登場 http://blog.goo.ne.jp/midorinet002/e/d7f493f181889dcc8fce7955fb71e1cf
by midorinet002 on Twitter
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