母がハートセンターをぶじ退院したので、
ホームに会いに行ってきました。
3時のお茶をいっしょに飲みに行こう、と誘ったのですが、
体操をしたあとで疲れた、とのことで、ベッドで横になりたいとのこと。
お見舞いに来ていたけんちゃんとみくさんと、
お向かいの喫茶店に行きました。
前に母と一緒に行った甘味のお店、和カフェ「団栗」。
暑かったので、カキ氷を注文。
冷たいものを食べないようにしていたので、ひさしぶりに、
フルーツどっさりの「しろくまくん」とご対面。
ふわふわと口の中で溶けて、甘くておいしいのですが、
さすがクーラーが効いてて寒くなったので、ホットを追加注文。
コーヒーもおいしかったですよ。
母が夕ご飯を食べるまでホームにいたので、帰りが遅くなりました。
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話しは変わりますが、
昨夜、1995年に「合憲」とされた婚外子相続差別の民法の規定について、
最高裁が大法廷で審理することにしたというニュースが飛び込んできました。
最高裁の大法廷で弁論が開かれるということは、
前の判決(憲法判断)が何らかの形で見直しされるということ。
「違憲」判決が出れば、民法の相続差別の規定が違法ということで、画期的です。
きょうの朝刊の一面で、各紙がこの記事を取り上げていました。
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暑かったので、カキ氷を注文。
冷たいものを食べないようにしていたので、ひさしぶりに、
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ふわふわと口の中で溶けて、甘くておいしいのですが、
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話しは変わりますが、
昨夜、1995年に「合憲」とされた婚外子相続差別の民法の規定について、
最高裁が大法廷で審理することにしたというニュースが飛び込んできました。
最高裁の大法廷で弁論が開かれるということは、
前の判決(憲法判断)が何らかの形で見直しされるということ。
「違憲」判決が出れば、民法の相続差別の規定が違法ということで、画期的です。
きょうの朝刊の一面で、各紙がこの記事を取り上げていました。
婚外子相続差別「合憲」見直しか 最高裁が大法廷回付 2010.7.10 朝日新聞 結婚している夫婦間の子に比べ、結婚していない男女間の子(婚外子=非嫡出子)の遺産相続の取り分は「半分」と定められている。この民法の規定が、法の下の平等を定めた憲法に違反するかが争われた裁判で、最高裁第三小法廷(那須弘平裁判長)は、審理を大法廷(裁判長・竹崎博允(ひろのぶ)長官)に回付することを決めた。7日付。 大法廷は長官と14人の判事全員で構成され、最高裁判例の変更や憲法判断をする場合などに回付される。婚外子の相続差別規定について、最高裁は1995年に「合憲」とする大法廷の決定を出している。その後、小法廷でも結論としては同様の判断が続いていたが、少数意見で違憲性を指摘する裁判官も絶えなかった。大法廷回付により、15年前の判例が見直される可能性が出てきた。 2002年に死亡した和歌山市の女性の遺産をめぐる家事審判で、女性の夫(故人)との間に生まれた子2人と、女性の婚外子1人の間で相続割合が争われた。夫との間の子1人が07年に死亡してその相続も必要になったため、兄弟姉妹の間でも、父母の片方だけが同じ子の取り分を、両方とも同じ子の半分とする規定も争点になっている。 和歌山家裁、大阪高裁とも95年の最高裁判例を引用して婚外子の取り分を半分とする判断を示し、婚外子側が最高裁に特別抗告していた。 直近の最高裁判断は、09年9月の第二小法廷の決定。結論は「合憲」だったが、4人の裁判官のうち1人が「違憲」とし、「合憲」とした3人のうちの1人も「違憲の疑いが極めて強い」と指摘していた。 婚外子の相続差別禁止については、選択的夫婦別姓制度の導入などと合わせて1996年に法制審議会が民法改正を答申。だが、「家族制度を壊す」などの抵抗があり、実現しなかった。民主党の千葉景子法相が改めて法改正を目指しているが、連立を組む国民新党の反対もあり、法案は提出されていない。(延与光貞) |
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相続格差「違憲」判断も 非嫡出子で最高裁 2010年7月10日 中日新聞 法律上、婚姻していない男女の間に生まれた子(非嫡出子)の遺産相続分を、嫡出子の半分と定めた民法900条の規定が憲法違反かどうかが争われている審判の特別抗告審で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は7日付で、審理を大法廷(裁判長・竹崎博允長官)に回付した。 非嫡出子の相続格差をめぐっては、1995年の最高裁大法廷決定が「合理的な根拠があり、理由のない差別には当たらない」として合憲と初判断した。その後、小法廷でも合憲判断が続いてきた。 大法廷での審理は新たな憲法判断や判例変更が必要な場合などに限られており、規定を合憲とする判例が見直される可能性もある。 この審判は、2002年に亡くなった和歌山県内の母親らの遺産をめぐる相続。嫡出子の70代女性と非嫡出子の60代男性が相続する遺産の分割をめぐり、昨年申し立てられた。 09年8月の和歌山家裁は女性の相続分は全体の3分の2、男性は3分の1と認定。2審にあたる大阪高裁も民法の規定どおりの分割を認めた。 このため、男性側が「規定は法の下の平等を定めた憲法14条に反する」として特別抗告していた。 【憲法14条】 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的または社会的関係において、差別されない。 【民法900条4号】 子、直系尊属または兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。 |
非嫡出子相続格差:大法廷で憲法判断へ 見直しも…最高裁 2010.7.10 毎日新聞 結婚をしていない男女の間に生まれた「非嫡出子」の遺産相続分を「嫡出子」の2分の1と定めた民法の規定が、法の下の平等を保障した憲法に反するかが争われた家事審判で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は7日付で、審理を大法廷(裁判長・竹崎博允長官)に回付した。規定を合憲とした95年の大法廷判例が見直される可能性があり、判断が注目される。 民法900条4号には「嫡出でない子の相続分は嫡出子の相続分の2分の1とする」との規定がある。大法廷は95年に合憲判断を示したが、15人の裁判官のうち5人が「違憲」と反対意見を述べていた。 その後も、小法廷が5回にわたって同様の判断を示しているが、賛否は毎回対立。昨年9月の第2小法廷決定でも、4人のうち1人が反対意見を述べ、合憲とした1人も法改正を求めるなど、わずかな差で合憲判断が維持されてきた。 今回の審判は、和歌山県の嫡出子の女性が非嫡出子の弟との遺産分割を申し立て、和歌山家裁、大阪高裁とも弟の相続分を姉の2分の1としたため、弟側が特別抗告した。違憲判断が出た場合、法律婚を尊重する現行法制度に大きな影響を与えることになる。 裁判所法や最高裁の規定によると、新たな憲法判断や判例変更の必要がある場合のほか、小法廷の裁判官の意見が同数で分かれたようなケースでは、審理が大法廷に回付される。【伊藤一郎】 ◇背景に家族や結婚に対する国民意識の変化 結婚していない男女間に生まれた「非嫡出子」の相続差別を巡る問題が、15年ぶりに大法廷で審理されることになった。背景には、家族や結婚に対する国民意識の変化があるとみられる。 95年の大法廷決定は「民法が法律婚主義を採用している以上、規定には合理的根拠があり、立法府の裁量の限界を超えていない」と理由を述べている。 だが、決定前には地裁や高裁で違憲判断が相次ぎ、当時から「時代に逆行している」との批判があった。その後の小法廷の合憲判断でも「社会事情や国民感情は大きく変動しており、立法当時は存在した差別を正当化する理由は失われたのではないか」との意見が表明された。 国の世論調査によると、規定について「現在の制度を変えない方がよい」と答えた人は49%(94年)から41%(06年)に減少。「非嫡出子という理由で不利益な取り扱いをすべきでない」は55%(96年)から58%(06年)に微増した。 法相の諮問機関・法制審議会は、96年に相続差別の解消や選択的夫婦別姓を盛り込んだ民法改正案を答申したが、一部議員に反対が強く、法案の国会提出は見送られた。千葉景子法相も同じ法案の国会提出を目指したが、閣内にも反発があり実現しなかった。立法による解決が進まない現状を踏まえ、司法による救済を求める声も上がっている。 価値観が多様化する中、規定の合憲性をどう考えるのか。15人の最高裁の裁判官たちが、くすぶり続けてきた意見対立に決着を付けることになる。【伊藤一郎】 毎日新聞 2010年7月10日 |
非嫡出子の相続格差、最高裁が大法廷回付 (2010年7月10日 読売新聞) 法律上の夫婦の子(嫡出子(ちゃくしゅつし))と、婚外子(非嫡出子)の間に遺産相続の格差を設けている民法の規定が、「法の下の平等」を保障した憲法に違反するかどうかが争点となった遺産分割の家事審判の特別抗告審で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は、審理を最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允(ひろのぶ)長官)に回付した。 回付は7日付。大法廷が1995年に「格差には合理的な根拠がある」とした合憲判断が見直される可能性が出てきた。 審理の対象になるのは、遺産相続について「非嫡出子の法定相続分は嫡出子の半分」と定めた民法900条4号。 この家事審判は、和歌山県の女性が2009年、母(02年死亡)らの遺産を巡り、非嫡出子である弟との分割を申し立てたもの。和歌山家裁と大阪高裁は規定に沿った分割を命じた。 これに対し、非嫡出子の弟は「規定は憲法に反し無効」と主張し、相続分を嫡出子側と平等にするよう求めて最高裁に特別抗告していた。 この規定について、最高裁大法廷は95年7月の決定で、「民法は法律による結婚を保護する立場を取っており、格差はやむを得ない」とする初の憲法判断を示した。ただ、裁判官15人のうち5人は「規定は違憲」とする反対意見を述べた。 この決定以降、最高裁の小法廷は合憲とする判決や決定を5件出したが、裁判官の「合憲」と「違憲」の意見の数はいずれも小差だった。合憲とした裁判官が国会での規定改正による格差解消に言及する補足意見を添えることもあった。 遺産相続の格差を巡っては、法相の諮問機関・法制審議会が96年、格差を定めた規定の撤廃と選択制の夫婦別姓導入を柱とする民法改正要綱を答申したものの、実現しなかった。法務省は今年の通常国会に同様の改正案を提出する予定だったが、夫婦別姓制度への反対が根強く、与党内の調整がつかずに提出は見送られている。 出生総数に占める非嫡出子の割合は95年の1・2%から、08年には2・1%に増加している。 (2010年7月10日 読売新聞) |
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