父の日のプレゼント「信州そば」。
冷凍でもらったので冷凍庫に保存。
歯が痛くなる前に、解凍してゆでて食べました。
お蕎麦に乗せるお揚げ「おいなりさん」を炊いて、
卵焼きも作りました。
腰があっておいしかったです。
口を開けるだけで歯が痛むので、昨日からほとんど流動食です。
朝日大病院では、土曜日とは違う医師が対応。
痛む歯の確認から始まって、歯茎のチェックなど同じことを繰り返してから、
歯肉が原因かもしれないから、掃除をしましょう、とのこと。
先日は、歯の根が原因と言われているので、
痛みが引かない歯は刺激してほしくなかったのですが、
歯石取りと歯肉をガリガリして、薬で洗いました。
処置のあとは案の定、歯が痛くて、
飲む量を増やしてもらった傷み止めもまったく効かないほどの痛みが続きます。
ということで、
今日はかんたんな記事だけで、おしまい。
昨夜は疼痛でほとんど眠れなかったので、早めに寝ることにします。
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後半は、
下書きに入れておいた7月29日の「黒い雨」訴訟の記事。
原爆投下の直後に「黒い雨」を浴びて健康被害を受けた住民たちが起こした裁判で、
広島地裁は、原告全員を被爆者と認め、被爆者健康手帳を交付するよう命じました。
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冷凍でもらったので冷凍庫に保存。
歯が痛くなる前に、解凍してゆでて食べました。
お蕎麦に乗せるお揚げ「おいなりさん」を炊いて、
卵焼きも作りました。
腰があっておいしかったです。
口を開けるだけで歯が痛むので、昨日からほとんど流動食です。
朝日大病院では、土曜日とは違う医師が対応。
痛む歯の確認から始まって、歯茎のチェックなど同じことを繰り返してから、
歯肉が原因かもしれないから、掃除をしましょう、とのこと。
先日は、歯の根が原因と言われているので、
痛みが引かない歯は刺激してほしくなかったのですが、
歯石取りと歯肉をガリガリして、薬で洗いました。
処置のあとは案の定、歯が痛くて、
飲む量を増やしてもらった傷み止めもまったく効かないほどの痛みが続きます。
ということで、
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昨夜は疼痛でほとんど眠れなかったので、早めに寝ることにします。
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後半は、
下書きに入れておいた7月29日の「黒い雨」訴訟の記事。
原爆投下の直後に「黒い雨」を浴びて健康被害を受けた住民たちが起こした裁判で、
広島地裁は、原告全員を被爆者と認め、被爆者健康手帳を交付するよう命じました。
「黒い雨」国の指定地域外も被爆者と認める判決 広島地裁 2020年7月29日 NHK 広島に原爆が投下された直後に、放射性物質を含むいわゆる「黒い雨」を浴びて健康被害を受けたとして住民たちが訴えた裁判で、広島地方裁判所は全員を被爆者と認め、広島市などに対し、被爆者健康手帳を交付するよう命じました。「黒い雨」の影響が国が指定した地域の外にも及ぶと認めた形となり、被爆者の認定基準の見直しにつながるか注目されます。 現在の広島市佐伯区や安芸太田町などに住む75歳から96歳までの住民やその遺族合わせて84人は、原爆が投下された直後に降った「黒い雨」を浴びて健康被害を受けたとして、5年前、広島市や県に対し、法律で定める被爆者と認めて被爆者健康手帳を交付するよう訴えました。 「黒い雨」が激しく降った地域は国が援護区域に指定して被爆者に準じた援護を行っていて、がんなどの病気になれば被爆者と認められますが、原告たちは対象外で、区域の範囲が妥当かどうかなどが争われました。 29日の判決で広島地方裁判所の高島義行裁判長は「国が援護区域を指定する際に根拠とした当時の気象台による調査は、被爆直後の混乱の中、限られた人手で行われたもので限界がある」と指摘しました。 そして複数の専門家による調査を踏まえ、「国が根拠とした範囲より広い範囲で黒い雨が降ったことは確実だ」として、援護区域の外であっても、同じ程度に雨の影響を受け、本人が病気を発症している場合は被爆者と認められるという判断を示しました。 そのうえで「原告たちが黒い雨を浴びたとする陳述内容に不合理な点はなく、提出された診断書などから原爆の影響との関連が想定される病気にかかっていると認められる」として、原告全員を被爆者と認め、被爆者健康手帳を交付するよう命じました。 判決は、今の国の制度を前提に「黒い雨」の影響が援護区域の外にも及ぶと認めた形となり、被爆者の認定基準の見直しにつながるか注目されます。 原告や支援者から拍手と歓声 広島地方裁判所の前には原告や支援者などが集まり、判決が言い渡されたあと、原告団の弁護士が「全面勝訴」と書いた紙を掲げると、集まった人から拍手と歓声があがりました。 そして「よかった」などと声を上げて、喜びの表情を見せました。 厚生労働省「国側の主張認められなかった」 今回の判決について、厚生労働省は「国側の主張が認められなかったものと認識している。今後の対応については判決の内容を十分に精査したうえで、広島市や広島県などと協議していきたい」とコメントしています。 菅官房長官「判決内容を精査したうえで検討」 菅官房長官は午後の記者会見で、「本日の広島地裁の判決は、国側の主張が認められなかったと聞いている。今後の対応については、関係省庁、広島県、および広島市において判決の内容を十分精査したうえで検討していく」と述べました。 日本被団協「被爆75年での判決の意義 非常に重要」 今回の判決について、日本被団協=日本原水爆被害者団体協議会の田中煕巳代表委員(88)は、NHKの取材に対し、「政府が決めている『黒い雨』の範囲よりも、もっと広い範囲で黒い雨が降っていて、そこに対する援護をしなければいけないというのが私たちの気持ちなので、本当に長い時間はかかったが大変よかった」と評価しました。 そのうえで、「原爆の被害を、データがないからといって否定するのではなく、いろいろな影響があったことを政府は認めないといけない。被爆75年となった年に、この判決が出た意義を政府に認めさせることが非常に重要だ」として、今後、広島市などが控訴しないよう働きかけていく考えを示しました。 また、「今後、原爆の被害について、体験者が生で語る機会は極めて少なくなっていくので、若い人たちには自分たちに何ができるか考えながら、被爆者の最後の訴えを聞いてほしい」と話していました。 齋藤医師「被爆者援護法の趣旨に沿ったもので妥当」 30年以上にわたって被爆者医療や原爆症の認定を求める裁判の支援にあたり、現在は福島市の病院に勤務する医師の齋藤紀さんは、今回の判決について「自然科学的な判断をせずに、『身体に原子爆弾の放射能の影響をうけるような事情の下にあった者』も、援護を受けられるようにしている被爆者援護法の趣旨に沿ったもので、極めて妥当だ」とと指摘しています。 そのうえで「戦後75年がたとうとしている今も、被爆者は裁判でたたかってきた。そのような中で原告全員が、被爆者と認められたことは評価できる」と話しています。 判決について、広島県の湯崎知事は「判決の詳細はまだ承知していないが、被爆者健康手帳の交付事務は法定受託事務なので今後の対応については、厚生労働省や広島市などと協議して決めたい」とするコメントを出しました。 判決について広島市の松井市長は、「原告の方々の切なる思いが司法に届いたものと受け止めている。被爆者健康手帳の交付事務は法定受託事務なので、今後の対応については、厚生労働省、広島県などと協議して決めたい」とするコメントを出しました。 「裁判中に亡くなった仲間に勝利伝えたい」原告 高野正明原告団長(82)は「黒い雨の被害を訴える活動を40年もの間続けてきたが、雨降って地固まるの思いで大変うれしい。被告には控訴しないよう呼びかけたい」と話していました。 原告の1人 本毛稔さん(80)は「被爆から75年の年に主張が認められてよかったと思います。長い裁判の途中で亡くなった16人の仲間に『勝ったよ』と伝えたい」と、声を詰まらせながら話していました。 弁護団「これまでの行政を断罪」 判決のあと、原告団や弁護団に加え、全国から集まった支援者などおよそ100人が広島市内に集まり、記者会見しました。 弁護団の竹森雅泰事務局長は「これまでの被爆者援護行政を断罪し、その転換を求める画期的な判決と評価できる。県や市はこの判決を真摯(しんし)に受け止め、控訴を断念し、これまでの行政の在り方を見直し、すべての黒い雨被爆者を救済するよう求める」と述べました。 裁判の中で証言に立った森園カズ子さん(82)は「皆さんの思いが国に伝わったのではないかと思います。亡くなった人たちの力もあったと思います」と話していました。 広島地裁の判決は、今の国の制度を前提としたうえで、「黒い雨」の影響が国が指定した区域の外にも及んでいるとして、原告たちの訴えを全面的に認めました。 国の基準では、被爆者と認められる地域は爆心地からおおむね5キロの範囲を基本としていますが、「黒い雨」が激しく降ったとされる爆心地からおよそ南北19キロ、東西11キロの範囲は、被爆者に準じた援護を行う「健康診断特例区域」に指定されています。 この援護区域にいた人たちは無料で健康診断を受けることができ、さらに、国が指定したがんなど11の病気のいずれかを発症した場合、被爆者と認められ、被爆者健康手帳が交付され、医療費などが給付されます。 一方、原告たちは、より広い範囲に影響が及んでいるとして実態調査を求め、広島市は大学教授などによる研究班を作って調査を行い、平成22年、黒い雨が降った範囲は、国が指定した援護区域のおよそ6倍に及ぶとする結果をまとめました。 広島市や県は、この調査結果でまとまった黒い雨の範囲全体を援護区域に指定するよう要望しましたが、国は科学的根拠が乏しいとして拡大を認めず、裁判ではその範囲が争われました。 判決で広島地裁は「国が援護区域を指定する際に根拠とした当時の気象台による調査は、被爆直後の混乱の中、限られた人手で行われたもので限界がある」と指摘しました。 さらに、複数の専門家による調査を踏まえ、「国が根拠とした範囲より広い範囲で黒い雨が降ったことは確実だ」として、援護区域の外であっても同じ程度に雨の影響を受け、本人が病気を発症している場合は被爆者と認められるという判断を示しました。 そのうえで、今回の原告は、過去に専門家が行った雨の範囲に関する調査や、本人たちの説明を基にすれば、全員が「黒い雨」を浴びたか、その場で生活を続けたことで内部被ばくしたと認められ、援護区域と同じ程度に影響を受けたと指摘しました。 そして、国が指定した11の病気のいずれかを発症していることから、全員を被爆者と認めました。 いわば、今の国の制度を前提に「黒い雨」の影響が援護区域の外にも及んでいると認めた形です。 当時、原告と同じように「黒い雨」を浴びた人たちはほかにもいるとみられ、29日の判決が被爆者の認定基準の見直しにつながるか注目されます。 |
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