市民講座「科学と倫理」第3回に出席してきました。
第3回目は、「可能なこと、できること、してもよいこと」と題して、生命科学、生命倫理学の現状について、分かり易い説明がありました。
講演の最後は、「医療の場での倫理的問題」「賢い患者になろう」「よりよい人生を歩むために」と身近な話題で締めくくられました。
「生命科学の時代とは、生命操作の時代でもある」と言われています。
研究者として「できることの内、してもよいことは何か」、倫理の問題を法律でどのように規制すべきか、は、難しい問題です。
法律に関係する仕事をしている者として、真剣に考えていかなければならない問題です。
2002年2月に作成された「医師憲章」の中に、「プロフェッショナルとしての10の責務」があります。
① プロとしての能力についての責務
② 患者に対して誠実である責務
③ 患者の秘密を守る責務
④ 患者との適切な関係を維持する責務
⑤ 医療の質を向上させる責務
⑥ 医療へのアクセスを向上させる責務
⑦ 医療資源の適正配置についての責務
⑧ 科学知識への責務
⑨ 利害抵触に対処し信頼を維持する責務
⑩ 専門職に伴う責任を果たす責務
この10の責務、「患者」を「クライアント」、「医療」を「知財業務」と置き換えると、弁理士に要求される責務であるとも言えます。
この「10の責務」を守り、プロフェッショナル弁理士になるように努力していきましょう。
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第3回目は、「可能なこと、できること、してもよいこと」と題して、生命科学、生命倫理学の現状について、分かり易い説明がありました。
講演の最後は、「医療の場での倫理的問題」「賢い患者になろう」「よりよい人生を歩むために」と身近な話題で締めくくられました。
「生命科学の時代とは、生命操作の時代でもある」と言われています。
研究者として「できることの内、してもよいことは何か」、倫理の問題を法律でどのように規制すべきか、は、難しい問題です。
法律に関係する仕事をしている者として、真剣に考えていかなければならない問題です。
2002年2月に作成された「医師憲章」の中に、「プロフェッショナルとしての10の責務」があります。
① プロとしての能力についての責務
② 患者に対して誠実である責務
③ 患者の秘密を守る責務
④ 患者との適切な関係を維持する責務
⑤ 医療の質を向上させる責務
⑥ 医療へのアクセスを向上させる責務
⑦ 医療資源の適正配置についての責務
⑧ 科学知識への責務
⑨ 利害抵触に対処し信頼を維持する責務
⑩ 専門職に伴う責任を果たす責務
この10の責務、「患者」を「クライアント」、「医療」を「知財業務」と置き換えると、弁理士に要求される責務であるとも言えます。
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