熟年新米弁理士のひとり言

平成18年に59歳で弁理士試験に合格した企業内弁理士です。弁理士試験、企業での知的財産業務について、気軽にお話します。

弁理士研修

2008-09-04 21:47:47 | Weblog
日本弁理士会会員研修に参加してきました。

「パネルディスカッション 特許明細書の記載要件(36条)」についてニッショーホールで開催されました。

パネラーは、企業知財部責任者・特許事務所弁理士・弁護士・元裁判官・特許庁関係者と多彩な顔ぶれです。

以前、別の講演会で、知財高裁の裁判官が、「今後の検討課題は明細書の記載要件(36条)、特に36条6項1号のサポート要件の基準の明確化である」と述べていました。

私も同様の考え方をしており、明細書のサポート要件についての論文を作成したいと考えています。

パネルディスカッションに話を戻すと、各パネラーが技術分野毎の裁判例の概要を説明してくれたので、大変参考になりました。
論文作成にも大いに役立ちます。

明細書のサポート要件は、未だ基準が具体化されておらず、実務者泣かせの拒絶理由です。

日本・米国・欧州で同じ案件(偏光フィルム事件)について、サポート要件を具備しているか否かを検討した結果、日本は具備していない(裁判所判断)という判断だったのに対して、米国・欧州は具備しているという判断でした。

この差も気になりますね。

予測可能性を高めるためにも明確な基準作りが望まれます。
日本・米国・欧州の基準も統一する必要がありますね。
各国で基準が異なると、企業活動が制限されますので、国際的な企業としては大きな問題です。

パネルディスカッションでは、企業の知財部門責任者から国際的に統一された基準作りが必要であるという意見がありましたが、特許事務所の弁理士からはこのような意見は聞かれませんでした(国内代理人なのでしかたないのですが)。
弁護士・元裁判官も国際的な基準についてはあまり関心がないようでした。

結局、関心があったのは、企業と特許庁だけでした(関心の持ち方は異なりますが)。

弁理士としてどこまで関心を持って仕事をしていくのか、結構悩みますね。



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コメント
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