私が企業の知財部門で仕事をし始めた20年ほど前は、企業と特許事務所との特許出願手続き等の料金に「成功報酬」という項目がありました。
「成功報酬」とは、通常の明細書作成等の手数料の他に、特許出願が登録されたときに、その報酬として一定額を支払うものです。
したがって、「成功報酬」とはいっても、特許権を活用して企業が収益を挙げた時に支払われる報酬ではなく、特許出願が特許査定を受けて登録手続きが完了したときに支払われる報酬で、「登録報酬」といっても良いものでした。
このような成功報酬のため、企業にとってかなり弊害があったのも事実です。
つまり、代理人は成功報酬が欲しいために、拒絶理由が通知されたときに、大幅に限縮補正して登録を目指すという、権利の活用をほとんど考えないようなケースもかなりみられました。
発明者も自分の発明が登録されれば良いと考える人も多くいて、このような発明者と代理人がタッグを組んで知財担当者に立ち向かってきたときには、かなり閉口したことを覚えています。
このような弊害が目立ってきて、それから数年後に「成功報酬」が廃止されました。
「成功報酬」の考え方は悪いものではなく、特に資金が少ない中小企業にとっては、着手金を安くして、企業が収益を上げた時に、収益の一定割合を成功報酬として支払うという料金体系は受け入れ易いものです。
ただ運用を誤ると、上述したような弊害が起こりますので、注意が必要です。
クライアントが中小企業の場合に、通常の手続き料と「成功報酬」とを組み合わせた柔軟な料金体系を提案している知財コンサルタントもいらっしゃると思いますが、あまり普及していないのが現状です。
「成功報酬」を含む柔軟な料金体系を活用した成功事例の発表があると良いのですが。
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「成功報酬」とは、通常の明細書作成等の手数料の他に、特許出願が登録されたときに、その報酬として一定額を支払うものです。
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このような成功報酬のため、企業にとってかなり弊害があったのも事実です。
つまり、代理人は成功報酬が欲しいために、拒絶理由が通知されたときに、大幅に限縮補正して登録を目指すという、権利の活用をほとんど考えないようなケースもかなりみられました。
発明者も自分の発明が登録されれば良いと考える人も多くいて、このような発明者と代理人がタッグを組んで知財担当者に立ち向かってきたときには、かなり閉口したことを覚えています。
このような弊害が目立ってきて、それから数年後に「成功報酬」が廃止されました。
「成功報酬」の考え方は悪いものではなく、特に資金が少ない中小企業にとっては、着手金を安くして、企業が収益を上げた時に、収益の一定割合を成功報酬として支払うという料金体系は受け入れ易いものです。
ただ運用を誤ると、上述したような弊害が起こりますので、注意が必要です。
クライアントが中小企業の場合に、通常の手続き料と「成功報酬」とを組み合わせた柔軟な料金体系を提案している知財コンサルタントもいらっしゃると思いますが、あまり普及していないのが現状です。
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