弁理士研修「独占禁止法と特許権」を受講してきました。
講師は弁護士の方です。
独占禁止法の基礎概念、独占禁止法の規制、独占禁止法のエンフォースメント、独占禁止法21条と知的財産権、IPガイドライン、パテントプールガイドライン、審判事例についての講義がありました。
今回の講義は基礎編というところでしょうか。
私は大学院で独占禁止法のゼミを受講して、ぱちんこ遊技機のパテントプール事件について発表したので、独占禁止法の概要と10年前の審判事件についての知識はあるのですが、最近のガイドラインや審判事件についての情報を入手できたことは収穫でした。
独占禁止法の要件は抽象的なので、適用範囲が広く、裁量の幅も広いので、予見可能性が低くなります。
そのような問題点を克服するためにガイドラインが出されているのでしょうが、ガイドラインといっても全ての事例を網羅している訳ではないので、どうしても不明確な部分は残りますね。
私も知財コンサルで、独占禁止法に関する相談を受けることがあるのですが、ガイドラインの白条項、黒条項の判断は比較的容易なのですが、困るのは灰色条項ですね。
安全サイドに立ってアドバイスしていますが、今一つ確信がありません。
裁判例のように分析可能な程の審判件数がないのも問題ですね。
講義を聞いても疑問点は晴れませんでした。
まだまだ悩む日が続きそうです。
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独占禁止法の基礎概念、独占禁止法の規制、独占禁止法のエンフォースメント、独占禁止法21条と知的財産権、IPガイドライン、パテントプールガイドライン、審判事例についての講義がありました。
今回の講義は基礎編というところでしょうか。
私は大学院で独占禁止法のゼミを受講して、ぱちんこ遊技機のパテントプール事件について発表したので、独占禁止法の概要と10年前の審判事件についての知識はあるのですが、最近のガイドラインや審判事件についての情報を入手できたことは収穫でした。
独占禁止法の要件は抽象的なので、適用範囲が広く、裁量の幅も広いので、予見可能性が低くなります。
そのような問題点を克服するためにガイドラインが出されているのでしょうが、ガイドラインといっても全ての事例を網羅している訳ではないので、どうしても不明確な部分は残りますね。
私も知財コンサルで、独占禁止法に関する相談を受けることがあるのですが、ガイドラインの白条項、黒条項の判断は比較的容易なのですが、困るのは灰色条項ですね。
安全サイドに立ってアドバイスしていますが、今一つ確信がありません。
裁判例のように分析可能な程の審判件数がないのも問題ですね。
講義を聞いても疑問点は晴れませんでした。
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