日本知的財産協会、日本製薬工業協会等が共催する「産業横断 職務発明フォーラム」に参加してきました。
第一部の基調講演に続いて第二部のパネルディスカッションが行われました。
基調講演は、①職務発明制度に関する基礎知識 ②職務発明制度はイノベーション促進に有効か ③日本の制度との対比における欧米諸国の職務発明制度の3テーマです。
①は、基礎的な内容ですが、参考になる説明もありました。
私と見解は異なりますが改正法施行後も訴訟リスクは減少しないという講師の見解も説得力が有りましたね。
職務発明の相当の対価請求権の根拠について、インセンティブ論を批判して使用者が保有する営業秘密から説明しています。
田村先生はどのように反論するのでしょうか。
②は、日米欧発明者サーベイ結果に基づいて検討し、ショップ・ライトのモデルを強制するのではなく、合理的な制度になるように自由な設計を許容することが重要であると説明していました。
私も同意見です。
東北地方に特区を作って世界中から研究者を招聘し、特許法35条の適用を排した柔軟な職務発明契約を締結して企業の投資意欲を刺激することも考えてみると良いかもしれません。
③は、個人的には一番収穫があった講演です。
欧米の職務発明制度の概要の説明と添付資料の論文からかなりの情報が得られました。
この情報に中国を加えれば、世界主要国の職務発明制度は網羅できますね。
大変参考になったフォーラムでした。
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日記@BlogRanking
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基調講演は、①職務発明制度に関する基礎知識 ②職務発明制度はイノベーション促進に有効か ③日本の制度との対比における欧米諸国の職務発明制度の3テーマです。
①は、基礎的な内容ですが、参考になる説明もありました。
私と見解は異なりますが改正法施行後も訴訟リスクは減少しないという講師の見解も説得力が有りましたね。
職務発明の相当の対価請求権の根拠について、インセンティブ論を批判して使用者が保有する営業秘密から説明しています。
田村先生はどのように反論するのでしょうか。
②は、日米欧発明者サーベイ結果に基づいて検討し、ショップ・ライトのモデルを強制するのではなく、合理的な制度になるように自由な設計を許容することが重要であると説明していました。
私も同意見です。
東北地方に特区を作って世界中から研究者を招聘し、特許法35条の適用を排した柔軟な職務発明契約を締結して企業の投資意欲を刺激することも考えてみると良いかもしれません。
③は、個人的には一番収穫があった講演です。
欧米の職務発明制度の概要の説明と添付資料の論文からかなりの情報が得られました。
この情報に中国を加えれば、世界主要国の職務発明制度は網羅できますね。
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