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熟年新米弁理士のひとり言

平成18年に59歳で弁理士試験に合格した企業内弁理士です。弁理士試験、企業での知的財産業務について、気軽にお話します。

選挙無効

2013-03-26 08:51:14 | Weblog
去年の衆議院選挙で、選挙区ごとの1票の価値に最大で2.43倍の格差があったことについて、広島高等裁判所は「国会はおととしの最高裁判決で格差を是正する義務を負ったのに、区割りなどを改正しなかった。もはや憲法上、許されない」と国会の対応を厳しく批判し、広島県の2つの選挙区の選挙を無効とする判決を言い渡しました。
国政選挙を無効とする判決が言い渡されるのは戦後初めてです。

画期的な判決ですね。

判決で、筏津順子裁判長は「おととしの最高裁判決によって、国会は格差是正を優先的に行う義務を負ったのに、政党間で意見が対立し区割りの改正などを行わなかった。こうした審議の紛糾は、三権分立を採用した憲法で想定されていない事態だ。民主的な政治の選挙としてはゆがみが重大で、最高裁判所の違憲審査権も軽視されていると言わざるをえず、もはや憲法上、許されない」と国会の対応を厳しく批判しました。

判決は、直ちに選挙を無効にすると、この選挙区の議員がいない状態で選挙制度の改正が行われるなどの弊害が出るとして、去年、国会で小選挙区を5つ減らす「0増5減」の法律が成立したことを受け、政府の審議会が区割りの改定作業を始めてから1年となる、ことし11月27日に判決の効力が生じるという条件をつけました。

最高裁判決でも一票の格差は憲法違反の状態だが、選挙を無効とすると弊害が大きいという理由で、極めて例外的な事情判決、選挙は有効としていました。

前回の衆議院選挙の一票の格差訴訟でも、裁判所は、憲法違反または違反状態であると判示していますが、事情判決で選挙は有効としています。

これに対して、広島高裁は一歩踏み込んだ選挙無効判決を出しており、裁判所としても堪忍袋の緒が切れたというところでしょうか。

政治家も裁判所を甘く見ていたのですが、流石に選挙無効の判決には大慌てでしょうね。

広島高裁判決を重く受け止めれば、衆議院の解散総選挙が妥当なところでしょう。

野田元首相、安倍自民党総裁、山口公明党代表が全議員の代表として責任をとって議員辞職をすることが求められているのではないでしょうか。

政治家の責任の取り方が問われていますね。









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