選挙区間の「1票の格差」が最大4.77倍だった2013年7月の参院選は法の下の平等を定めた憲法に反するとして、二つの弁護士グループが選挙無効を求めた16件の訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷は26日、定数配分規定を「違憲状態」と判断しました。
最高裁が参院選について違憲状態と判断するのは、2010年選挙に対する2012年の判決に続いて2回連続です。
2012年の判決は選挙区を都道府県単位とする現行制度の抜本的見直しを求めていましたが、2013年選挙は選挙区定数が「4増4減」されただけで実施されましたね。
議員1人当たりの有権者数が最少の鳥取県と最多の北海道との間の1票の格差が4.77倍だったのですから呆れるばかりです。
2013年の参議院選挙の憲法違反に対する16件の高裁判決は、広島高裁岡山支部が参院選で初めて「違憲・無効」との判断を示したほか、「違憲・有効」2件、「違憲状態」13件で合憲判断はありませんでした。
今回の最高裁には、「違憲無効」との判決を期待していたのですが、選挙無効判決はハードルが高いようです。
最高裁としては、立法府の良識に期待しているということでしょうが、これが大間違い。
参議院選挙制度改革協議会も一向に議論が進展せず、結局、最高裁が求めている抜本的改革は期待できません。
このまま違憲状態の判決ばかり出していても政治家に舐められるばかりです。
最高裁には、憲法違反に対する厳しい判決を期待したいですね。
これで、政権再交代が実現した昨年12月の衆院選について「1票の格差」を理由に最高裁が「違憲状態」の判決を下し、今回の参院選も「1票の格差」を理由に最高裁が「違憲状態」の判決を下すという異例の状況になりました。
安倍政権は違憲状態の選挙で選ばれたことになり、正当性が大きく疑われることになっています。
国会審議の場で「定数削減」を約束して衆議院を解散に追い込んで、政権交代を実現したら「定数削減」の約束を簡単に反故にして衆議院を解散するという暴挙に出た安倍さんの辞書には「良識」「約束」という言葉はないのでしょうね。
こんな自民党が絶対多数を取るようでは、有権者のレベルの低さを証明するようで、何とも悲しくなりますね。
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最高裁が参院選について違憲状態と判断するのは、2010年選挙に対する2012年の判決に続いて2回連続です。
2012年の判決は選挙区を都道府県単位とする現行制度の抜本的見直しを求めていましたが、2013年選挙は選挙区定数が「4増4減」されただけで実施されましたね。
議員1人当たりの有権者数が最少の鳥取県と最多の北海道との間の1票の格差が4.77倍だったのですから呆れるばかりです。
2013年の参議院選挙の憲法違反に対する16件の高裁判決は、広島高裁岡山支部が参院選で初めて「違憲・無効」との判断を示したほか、「違憲・有効」2件、「違憲状態」13件で合憲判断はありませんでした。
今回の最高裁には、「違憲無効」との判決を期待していたのですが、選挙無効判決はハードルが高いようです。
最高裁としては、立法府の良識に期待しているということでしょうが、これが大間違い。
参議院選挙制度改革協議会も一向に議論が進展せず、結局、最高裁が求めている抜本的改革は期待できません。
このまま違憲状態の判決ばかり出していても政治家に舐められるばかりです。
最高裁には、憲法違反に対する厳しい判決を期待したいですね。
これで、政権再交代が実現した昨年12月の衆院選について「1票の格差」を理由に最高裁が「違憲状態」の判決を下し、今回の参院選も「1票の格差」を理由に最高裁が「違憲状態」の判決を下すという異例の状況になりました。
安倍政権は違憲状態の選挙で選ばれたことになり、正当性が大きく疑われることになっています。
国会審議の場で「定数削減」を約束して衆議院を解散に追い込んで、政権交代を実現したら「定数削減」の約束を簡単に反故にして衆議院を解散するという暴挙に出た安倍さんの辞書には「良識」「約束」という言葉はないのでしょうね。
こんな自民党が絶対多数を取るようでは、有権者のレベルの低さを証明するようで、何とも悲しくなりますね。
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