熟年新米弁理士のひとり言

平成18年に59歳で弁理士試験に合格した企業内弁理士です。弁理士試験、企業での知的財産業務について、気軽にお話します。

マタニティー・ハラスメント訴訟

2014-11-02 21:00:44 | Weblog
最高裁は10月23日、妊娠を理由にした職場での降格は、原則として男女雇用機会均等法が禁じる不利益処分にあたり違法だ、とする初めての判断を示しました。

例外となるのは「自由な意思に基づいて本人が同意した場合」と「業務を円滑に進めるうえで特段の支障が生じる場合」との基準も明示しました。

原則違法とした最高裁の判断は画期的ですね。

例外があるので、実効性には疑問があるという声もありますが、例外は厳格に解釈するのが法的解釈の常識なので、「自由な意思に基づいて本人が同意した場合」は会社側の圧力の有無について厳格に判断されるでしょうし、「業務を円滑に進めるうえで特段の支障が生じる場合」もあらゆる対抗策をこうじても特段の支障が出る場合しか例外を認めることはないでしょう。

妊娠や出産による職場での嫌がらせへの大きな抑止力になりますね。

第一小法廷(桜井龍子裁判長)はこの日、「女性の同意はなかった」と認定して、女性の敗訴とした二審判決を破棄し、広島高裁に差し戻す判決を出したことから、女性が逆転勝訴する可能性が高まったと言えますね。

裁判官5人全員一致の意見ということも大きいですね。

「裁判所は弱者の最後の砦」と言われています。

今回の判決以外にも障害者、低賃金労働者等の弱者の最後の砦となる判決を出して欲しいですね。

最高裁、アッパレ。








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