「特許法102条3項の実施料相当額の算定」についての論文を書き上げて、現在、次の論文テーマの探索を行っています。
いくつかのテーマ候補の探索を並行して進めているこの時期が一番楽しいですね。
論文テーマの第一候補「共有特許権における損害賠償」に関連する先行論文の調査を行いましたが、最近発表された論文の中に私の見解と同じものがあったので、このテーマは取り上げないことにしました。
一見、無駄な作業のように思われますが、実はこの段階の先行研究調査と論文の読み込みが最も参考になります。
それは、あるテーマについて(今回の場合は「共有特許権における損害賠償」)関連する文献を読み込むので、そのテーマについての知識を獲得することができるからです。
さて、次のテーマ候補は、「均等侵害の第5要件(意識的除外)」「職務発明における発明者の認定」「発明該当性」です。
これらのテーマの先行研究の調査を行い、論文として書き上げる価値のあるテーマを選定していきます。
この作業は今年いっぱいかかりそうです。
焦らずにじっくり先行論文を読み込んで勉強することにします。
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いくつかのテーマ候補の探索を並行して進めているこの時期が一番楽しいですね。
論文テーマの第一候補「共有特許権における損害賠償」に関連する先行論文の調査を行いましたが、最近発表された論文の中に私の見解と同じものがあったので、このテーマは取り上げないことにしました。
一見、無駄な作業のように思われますが、実はこの段階の先行研究調査と論文の読み込みが最も参考になります。
それは、あるテーマについて(今回の場合は「共有特許権における損害賠償」)関連する文献を読み込むので、そのテーマについての知識を獲得することができるからです。
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