関西電力高浜原発3、4号機(福井県)と大飯原発3、4号機(同)について、大津地裁の山本善彦裁判長は27日、再稼働禁止の仮処分を求めた滋賀、京都、大阪3府県の住民計178人の申し立てを却下しました。
この却下処分は原発再稼働に有利な判決かというと、そうでもないのでは。
山本裁判長は4基について、「原子力規制委員会が再稼働に向けた審査を進めているが、原発事故に対応する組織や地元自治体との連携、住民の避難計画などが現段階で策定されておらず、このままでは再稼働はあり得ない」と指摘しています。
そして、「規制委がいたずらに早急に、再稼働を容認するとは考えがたい。差し止める必要性は認められない」と判断したのですが、問題となるのは、上記の判事事項。
つまり、再稼働の条件は、従来の適合審査に加えて、①原発事故に対する組織編成、②地元自治体との連携、③住民の避難計画の3点が必要であるとしています。
規制委員会は、①はともかく、②と③については一切関与していません。
裁判所は規制委員会に、②、③についても関与せよと示唆しているのではないかと思われます。
ここでいう地元自治体とは、避難計画の作成が義務付けられている原発から30km圏内の自治体になると考えられます。
現在、他の原発差止訴訟が裁判所に係属していますが、今回の大津地裁の判事事項が影響を与えることは間違いないでしょうね。
さて、政府、自治体、電力会社はどのように対応するのか、見ものですね。
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つまり、再稼働の条件は、従来の適合審査に加えて、①原発事故に対する組織編成、②地元自治体との連携、③住民の避難計画の3点が必要であるとしています。
規制委員会は、①はともかく、②と③については一切関与していません。
裁判所は規制委員会に、②、③についても関与せよと示唆しているのではないかと思われます。
ここでいう地元自治体とは、避難計画の作成が義務付けられている原発から30km圏内の自治体になると考えられます。
現在、他の原発差止訴訟が裁判所に係属していますが、今回の大津地裁の判事事項が影響を与えることは間違いないでしょうね。
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