実は私も、今までこの言葉を聞いたことが無かった。
今回、たまたま図書館から借りてきた「文藝春秋」8月号の中に、慶應義塾大学 中室牧子教授の投稿記事があって、知ったことだ。
「リフィル処方箋」とは、2022年に診療報酬に組み込まれた制度で、『睡眠薬や向精神薬、一部の新薬など投与期間に上限が設けられている医薬品および湿布薬は対象になりません。』
『しかし、これ以外の医薬品で、医師が患者の症状が安定していると判断すれば対象になります。』
『例えば90日の長期処方と共にリフィルを3回利用する事で、270日分処方して貰える事になる。』
という処方箋です。
中室教授は、「月に1度の通院が、年に数回になって、患者の負担が減り、医療費が大幅に減らせ、残業の多い医師の働き方改革にもなる。」と言う。
私の場合、3ヶ月に1回の通院で、薬は93日分処方されている。次回、2~3年、同じ薬を処方されている診療科には、「リフィルにして頂けませんか?」と言ってみて、6ヶ月分の処方箋を請求して見たい。
月の薬代を含めた医療費が1万円を越すと、医療保険の負担額によって異なるが、いくらかの医療費は戻ってくるので、できるだけまとめた方が効率的にもなるのだし。
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