教育カウンセラーの独り言

今起こっている日本の教育の諸問題と受験競争の低年齢化している実態を見据えます。

法科大学院24校「不適合」、教育内容に問題あり

2010年03月30日 18時10分54秒 | 受験・学校

「法科大学院の評価機関「大学評価・学位授与機構」は29日、大学院3校の評価結果を公表し、静岡大学www.shizuoka.ac.jp を教育内容に問題がある「不適合」とした。  これにより、2004年の一斉開学から順次行われてきた全74校の評価結果が出そろい、約3分の1の24校が不適合だった。 法科大学院に対する第三者評価は、同機構を含めた3機関が実施した。不適合と認定された24校のうち6校は国立。また、14校は昨年の新司法試験で合格者数が1けたにとどまっていた。不適合校は文部科学省の調査対象となって改善指導などを受けるが、7校は2回目の評価で改善が認められ、現在は適合となっている。不適合の理由として目立つのは、司法試験対策に偏った授業内容と、教育態勢の不備だ。約3割は過度の試験対策を指摘され、「受験予備校と連携して学内で答案作成の練習会を開いている」「カリキュラムが司法試験で出題される法律基本科目に偏っている」といった問題も明らかにされた。 同機構の平野真一・機構長は29日の記者会見で、「各大学院が合格一辺倒になり、幅広い見識を持つ法曹を養成するという初志がゆがめられている」と語った。法科大学院は当初想定より大幅に多い74校が乱立し、修了者を対象にした新司法試験の合格率は昨年、最低の27・6%にまで落ち込んだ。各校は、大学院への志願者減少と学生の質の低下を食い止めるため、司法試験対策を重視せざるを得ないのが現状だ。 また、教育態勢の面でも、「実績のない人が専任教員となっている」など、5校が教員の質の問題を指摘された。出席率が4割でも定期試験を受けさせていた例などもあり、法務省幹部は「十分な教育態勢が整わないまま、法科大学院制度に乗り遅れないよう開学した学校も多い」と分析する。 一方、中央教育審議会(文科相の諮問機関)の特別委員会は今年1月、問題のある法科大学院14校を公表したが、このうち11校は第三者評価の不適合校と重なった。 ただ、同委員会は「新司法試験の合格者が少ないのに必要な対策をとっていないのは問題」という“合格実績重視”の判断基準を採用しており、司法試験対策をマイナス要因と見なす第三者評価とはずれがある。ある私立校の大学院長は、「中教審の基準をクリアしようとすると、合格実績を上げる教育を推し進める結果になり、第三者評価で不適合になりかねない」と戸惑っている> 』3月30日10時16分配信 読売新聞

民主社会党委員長の西尾末広氏は「政権を取らない政党は、鼠を取らない猫と同じだ」という言葉を残しましたが。国公立大學、私立大学の法学部を問わずに司法試験に合格者を多数出せない法学部は、鼠を取らない猫と同じかも分かりません。法科大学院の新司法試験の合格者数が、大学の法学部としの価値基準や評価基準になるので合格者数を上げるのに必死になっているのも事実と思います。旧司法試験に合格者数上位大學と新司法試験上位大學とは変わらない不思議な結果になっていると思います。法科大学院も2年課程の法学部卒業生で無いと合格者数で実績が上げられず、当初の方針とは筈、この深刻な世界同時不況で、新司法試験に合格する為に大學院に2年間進学しなければならず、奨学金制度が有るにせよ保護者の経済的負担も大変です。法科大學院設置は、アメリカのロースクールを見習って作られましたが。果たして新司法試験を実施した事が本当に良かったまでしょうか。従来の旧司法試験の合格者数の低さと 法曹界で活躍出来る専門家の人数を増やしても今都市圏では仕事が無く、軒弁、軒先のきさき弁護士になるのも難しくなっています。有能な先輩弁護士から実務を指導して貰える若手弁護士が減ったら、将来良い弁護士が育たないのではないでしょうか。お金にならない事件は、引き受けない弁護士が増えたら社会正義の実現もままならなくなります。弁護士としてよき先輩や名物弁護士に師事学ぶことも若い弁護士には必要ではないでしょうか。弁護士にとっても長年の訴訟経験や実務経験も大切と思います。旧司法試験なら学部を問わずに一般教養の単位を取得していれば学部を問わずに受験出来、優秀な学生は在学中に旧司法試験に合格している学生もいます。法科大學院が、新司法試験の受験予備校化するのは合格者を多数毎年出す為には仕方の無いことと思います。法科大学院のマスプロ化は、大学院の教育の本来の目的を損なうものですし、新司法試験に多数合格者を毎年出しているほうか法科大学院には人気が集るのも必定でしょう。

2009年度旧司法試験第二次試験大学別最終合格者数

1 東京大学 20
2 早稲田大学 15
3 中央大学 10
4 慶應義塾大学 9
5 北海道大学 6
6 京都大学 4
7 一橋大学 3
7 東北大学 3
7 九州大学 3
その他 19

法務省のウェブサイトより

92

2009年度新司法試験の 法科大学院別合格者数 法務省 http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHINSHIHOU/h21kekka01.html) より引用

<colgroup>

<col title="国立公立私立" style="WIDTH: 56px" /><col title="法科大学院" style="WIDTH: 200px" /><col title="受験者数" style="WIDTH: 60px" /><col title="短答合格者数" style="WIDTH: 60px" /><col title="短答合格率" style="WIDTH: 70px" /><col title="最終合格者数" style="WIDTH: 70px" /><col title="最終合格率" style="WIDTH: 70px" />

</colgroup>
設置形態法科大学院受験者数短答合格短答合格率最終合格最終合格率
国立 30東京大学法科大学院 389 333 85.6% 216 55.5%
私立 35中央大学法科大学院 373 292 78.3% 162 43.4%
私立 53慶應義塾大学法科大学院 317 266 83.9% 147 46.4%
国立 57京都大学法科大学院 288 236 81.9% 145 50.3%
私立 2早稲田大学法科大学院 380 266 70.0% 124 32.6%
私立 10明治大学法科大学院 310 241 77.7% 96 31.0%
国立 19一橋大学法科大学院 132 113 85.6% 83 62.9%
国立 50神戸大学法科大学院 149 124 83.2% 73 49.0%
国立 12北海道大学法科大学院 156 131 84.0% 63 40.4%
私立 5立命館大学法科大学院 243 161 66.3% 60 24.7%
国立 70大阪大学法科大学院 155 110 71.0% 52 33.5%
国立 59九州大学法科大学院 174 106 60.9% 46 26.4%
私立 29同志社大学法科大学院 235 160 68.1% 45 19.1%
私立 44上智大学法科大学院 144 105 72.9% 40 27.8%
国立 24名古屋大学法科大学院 120 79 65.8% 40 33.3%
私立 61関西学院大学法科大学院 191 134 70.2% 37 19.4%
私立 62関西大学法科大学院 207 147 71.0% 35 16.9%
公立 45首都大学東京法科大学院 87 66 75.9% 34 39.1%
国立 27東北大学法科大学院 154 107 69.5% 30 19.5%
私立 14法政大学法科大学院 138 103 74.6% 25 18.1%
私立 6立教大学法科大学院 112 81 72.3% 25 22.3%
公立 71大阪市立大学法科大学院 96 74 77.1% 24 25.0%
国立 36千葉大学法科大学院 64 49 76.6% 24 37.5%
私立 66学習院大学法科大学院 86 71 82.6% 21 24.4%
国立 16広島大学法科大学院 84 50 59.5% 21 25.0%
私立 21日本大学法科大学院 153 90 58.8% 20 13.1%
国立 7横浜国立大学法科大学院 79 56 70.9% 20 25.3%
私立 74愛知大学法科大学院 41 37 90.2% 20 48.8%
私立 23南山大学法科大学院 59 33 55.9% 18 30.5%
私立 52甲南大学法科大学院 93 59 63.4% 17 18.3%
私立 39専修大学法科大学院 83 54 65.1% 17 20.5%
国立 22新潟大学法科大学院 81 39 48.1% 14 17.3%
私立 41成蹊大学法科大学院 68 46 67.6% 14 20.6%
国立 68岡山大学法科大学院 52 31 59.6% 13 25.0%
私立 69大宮法科大学院大学 81 44 54.3% 12 14.8%
私立 38創価大学法科大学院 76 51 67.1% 12 15.8%
私立 8山梨学院大学法科大学院 46 36 78.3% 12 26.1%
国立 63金沢大学法科大学院 49 34 69.4% 11 22.4%
私立 40西南学院大学法科大学院 67 37 55.2% 10 14.9%
私立 11明治学院大学法科大学院 77 47 61.0% 9 11.7%
私立 56近畿大学法科大学院 50 26 52.0% 9 18.0%
私立 73青山学院大学法科大学院 89 34 38.2% 8 9.0%
私立 32桐蔭横浜大学法科大学院 62 31 50.0% 8 12.9%
私立 60関東学院大学法科大学院 56 31 55.4% 7 12.5%
私立 15福岡大学法科大学院 38 23 60.5% 7 18.4%
私立 9名城大学法科大学院 37 20 54.1% 7 18.9%
私立 13北海学園大学法科大学院 24 18 75.0% 7 29.2%
私立 49國學院大学法科大学院 55 24 43.6% 6 10.9%
私立 17広島修道大学法科大学院 47 23 48.9% 6 12.8%
私立 34中京大学法科大学院 38 28 73.7% 6 15.8%
私立 26東洋大学法科大学院 70 35 50.0% 5 7.1%
私立 25獨協大学法科大学院 66 34 51.5% 5 7.6%
私立 4久留米大学法科大学院 50 36 72.0% 5 10.0%
私立 48駒澤大学法科大学院 48 28 58.3% 5 10.4%
私立 3龍谷大学法科大学院 48 32 66.7% 5 10.4%
国立 55熊本大学法科大学院 32 17 53.1% 5 15.6%
私立 42駿河台大学法科大学院 80 30 37.5% 4 5.0%
私立 64神奈川大学法科大学院 60 26 43.3% 4 6.7%
国立 54琉球大学法科大学院 40 21 52.5% 4 10.0%
国立 47静岡大学法科大学院 36 15 41.7% 4 11.1%
私立 28東北学院大学法科大学院 33 21 63.6% 4 12.1%
私立 75愛知学院大学法科大学院 26 11 42.3% 4 15.4%
国立 43信州大学法科大学院 26 13 50.0% 4 15.4%
私立 20白鴎大学法科大学院 24 20 83.3% 4 16.7%
私立 31東海大学法科大学院 50 20 40.0% 3 6.0%
私立 37大東文化大学法科大学院 43 20 46.5% 3 7.0%
国立 67香川大学法科大学院 42 16 38.1% 3 7.1%
国立 33筑波大学法科大学院 34 21 61.8% 3 8.8%
私立 51神戸学院大学法科大学院 28 13 46.4% 3 10.7%
私立 72大阪学院大学法科大学院 36 11 30.6% 2 5.6%
国立 65鹿児島大学法科大学院 35 17 48.6% 2 5.7%
私立 18姫路獨協大学法科大学院 26 8 30.8% 2 7.7%
私立 58京都産業大学法科大学院 51 20 39.2% 1 2.0%
国立 46島根大学法科大学院 23 13 56.5% 1 4.3%
総計 7392 5055 68.4% 2043

27.6%

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    大阪府立高教頭を現行犯逮捕=自宅に大麻所持容疑-奈良県警

    2010年03月30日 13時37分06秒 | 受験・学校

    『自宅に大麻を所持していたとして、奈良県警組織犯罪対策1課などは30日、大麻取締法違反(所持)容疑で、大阪府立福井高校(茨木市)教頭、小島靖司容疑者(49)=大阪市東成区中本=を現行犯逮捕した。同課によると、容疑を認め「自分で吸うために持っていた」と供述しているという。 逮捕容疑は30日午前7時5分ごろ、自宅で乾燥大麻若干量を所持していた疑い。 同課によると、情報に基づき小島容疑者宅を捜索したところ、自室のクローゼットにあったリュックサックから大麻が見つかった。大麻は、金属製のキセルと一緒にビニール袋に入っていたという。』3月30日10時18分配信 時事通信

    『 「警察庁のまとめ(暫定値)によると、平成21年に覚醒剤や大麻などの薬物で摘発されたのは、1万4992人(前年比704人増)。このうち20代は4131人(同124人減)、19歳以下は486人(同21人減)で若年層では減少傾向となっている。 ただ、若者への広がりが懸念される大麻については、摘発された2931人のうち20代と19歳以下が計61・4%と過半数。10代の大学生が81人(同8人減)、高校生が36人(同12人減)と減少したにもかかわらず、中学生は5人(同3人増)と増加。低年齢化に歯止めはかかっていない。」産経新聞より引用 』大麻使用が、止まらぬ大麻の低年齢化の指摘である。小学校の先生や中学校先生まで大麻使用で逮捕されている事件が起こっていますので、教育現場の先生でも大麻を使用している先生は潜在的にはいるのかも分かりません。現職の府立高校の教頭が、大阪で大麻を吸引し、逮捕された初めの事件です。中学生や高校生と共に学校の先生も大麻に狙われていると言え時代です。奈良県の小学校の教員や小松島市立坂野中学校の臨時教員が、知人の男性とともに大麻取締法違反容疑で逮捕された事件や覚せい剤使用で逮捕された東京都の公立中学校の教頭もいて、大麻と覚せい剤も教育現場に知らない内に忍び寄って来ていると思いますが。厚生労働省は、専門家によるの大麻の吸引の医学的影響や大麻常用による心身に及ぼす結果資料を国民に情報公表すべきだと思います。大麻は、常用しても安全で健康に悪い影響を及ぼさないと言う大麻合法論者や大麻取締法は旧態以前の法律と言う主張も多く出て来ている今日、政府も厚生労働省も文部科学省も国民も、大麻問題に関して真剣に考え今後の正しい方向を見出すべきではないでしょうか。日本国として、欧米諸国に迎合したり、真似をせずに堂々と日本の伝統文化と習慣を尊重し独自性と自主性を持って、国家として範を示すべきです。日本国内でこのように大麻使用や覚せい剤が拡大して来ている今日、今後どう対応して行くのか国民の声を取り入れた確固たる選択と方向付けが必要な時では有りませんか。 文部科学省と厚生労働省、各都道府県教育委員会は、今後学校の先生方の間で広がりを見せかねない大麻の使用を検討し考えて行くべきでは有りませんか。

    大麻取締法(昭和二十三年七月十日法律第百二十四号)

    最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号

       第一章 総則

    第一条  この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。

    第二条  この法律で「大麻取扱者」とは、大麻栽培者及び大麻研究者をいう。
     この法律で「大麻栽培者」とは、都道府県知事の免許を受けて、繊維若しくは種子を採取する目的で、大麻草を栽培する者をいう。
     この法律で「大麻研究者」とは、都道府県知事の免許を受けて、大麻を研究する目的で大麻草を栽培し、又は大麻を使用する者をいう。

    第三条  大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
     この法律の規定により大麻を所持することができる者は、大麻をその所持する目的以外の目的に使用してはならない。

    第四条  何人も次に掲げる行為をしてはならない。
     大麻を輸入し、又は輸出すること(大麻研究者が、厚生労働大臣の許可を受けて、大麻を輸入し、又は輸出する場合を除く。)。
     大麻から製造された医薬品を施用し、又は施用のため交付すること。
     大麻から製造された医薬品の施用を受けること。
     医事若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等(医薬関係者又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。以下この号において同じ。)向けの新聞又は雑誌により行う場合その他主として医薬関係者等を対象として行う場合のほか、大麻に関する広告を行うこと。
     前項第一号の規定による大麻の輸入又は輸出の許可を受けようとする大麻研究者は、厚生労働省令で定めるところにより、その研究に従事する施設の所在地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に申請書を提出しなければならない。

       第二章 免許

    第五条  大麻取扱者になろうとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の免許を受けなければならない。
     次の各号のいずれかに該当する者には、大麻取扱者免許を与えない。
     麻薬、大麻又はあへんの中毒者
     禁錮以上の刑に処せられた者
     成年被後見人、被保佐人又は未成年者

    第六条  都道府県に大麻取扱者名簿を備え、大麻取扱者免許に関する事項を登録する。
     前項の規定により登録すべき事項は、厚生労働省令でこれを定める。

    第七条  都道府県知事は、大麻取扱者免許を与えるときは、大麻取扱者名簿に登録し、大麻取扱者免許証を交付する。
     前項の免許証は、これを譲り渡し、又は貸与してはならない。

    第八条  大麻取扱者免許の有効期間は、免許の日からその年の十二月三十一日までとする。

    第九条  削除

    第十条  大麻取扱者は、免許の取消を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事に申請しなければならない。
     大麻取扱者が死亡又は解散したときは、相続人(相続人のあることが明らかでないときは、相続財産の管理人。以下同じ。)又は清算人は、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
     都道府県知事は、第一項の申請又は前項の届出があつたときは、大麻取扱者名簿の登録をまつ消する。
     大麻取扱者は、大麻取扱者免許が第十八条の規定により取り消され、その他その効力を失つたときは、大麻取扱者免許証を都道府県知事に返納しなければならない。
     大麻取扱者は、大麻取扱者名簿の登録事項に変更を生じたときは、十五日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。
     大麻取扱者は、免許証をき損し、又は亡失したときは、十五日以内に、その事由を記載し、且つ、き損した場合にはその免許証を添えて、都道府県知事に免許証の再交付を申請しなければならない。
     大麻取扱者は、前項の規定により免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、十五日以内に、都道府県知事にその免許証を返納しなければならない。

    第十一条  削除

       第三章 大麻取扱者

    第十二条  削除

    第十三条  大麻栽培者は、大麻を大麻取扱者以外の者に譲り渡してはならない。

    第十四条  大麻栽培者は、大麻をその栽培地外へ持ち出してはならない。但し、都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。

    第十五条  大麻栽培者は、毎年の一月三十日までに、左に掲げる事項を都道府県知事に報告しなければならない。
     前年中の大麻草の作付面積
     前年中に採取した大麻草の繊維の数量

    第十六条  大麻研究者は、大麻を他人に譲り渡してはならない。ただし、厚生労働大臣の許可を受けて、他の大麻研究者に譲り渡す場合は、この限りでない。
     前項ただし書の規定による大麻の譲渡しの許可を受けようとする大麻研究者は、厚生労働省令で定めるところにより、その研究に従事する施設の所在地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に申請書を提出しなければならない。

    第十六条の二  大麻研究者は、その研究に従事する施設に帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
     採取し、譲り受け、又は廃棄した大麻の品名及び数量並びにその年月日
     研究のため使用し、又は研究の結果生じた大麻の品名及び数量並びにその年月日
     大麻研究者は、前項の帳簿を、最終の記載の日から二年間、保存しなければならない。

    第十七条  大麻研究者は、毎年一月三十日までに、左に掲げる事項を都道府県知事に報告しなければならない。
     前年の初めに所持した大麻の品名及び数量
     前年中の大麻草の作付面積
     前年中に採取し、又は譲り受けた大麻の品名及び数量
     前年中に研究のため使用した大麻の品名及び数量並びに研究の結果生じた大麻の品名及び数量
     前年の末に所持した大麻の品名及び数量

       第四章 監督

    第十八条  大麻取扱者がその業務に関し犯罪又は不正の行為をしたときは、都道府県知事は大麻取扱者免許を取り消すことができる。

    第十九条  削除

    第二十条  厚生労働大臣は、法令の規定により国庫に帰属した大麻について必要な処分をすることができる。

    第二十一条  厚生労働大臣又は都道府県知事は、大麻の取締りのため特に必要があるときは、大麻取扱者その他の関係者から必要な報告を求め、又は麻薬取締官若しくは麻薬取締員その他の職員に、栽培地、倉庫、研究室その他大麻に関係ある場所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは試験のため必要な最小分量に限り大麻を無償で収去させることができる。
     麻薬取締官又は麻薬取締員その他の職員が前項の規定により立入検査又は収去をする場合には、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
     第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

       第五章 雑則

    第二十二条  都道府県は、この法律に基き都道府県知事が行う免許その他大麻取締に要する費用を支弁しなければならない。

    第二十二条の二  この法律に規定する免許又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
     前項の条件は、大麻の濫用による保健衛生上の危害の発生を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、免許又は許可を受ける者に対し不当な義務を課することとならないものでなければならない。

    第二十二条の三  厚生労働大臣は、この法律の規定にかかわらず、大麻に関する犯罪鑑識の用に供する大麻を輸入し、又は譲り受けることができる。
     厚生労働大臣は、前項の規定により輸入し、又は譲り受けた大麻を、大麻に関する犯罪鑑識を行う国又は都道府県の機関に交付するものとする。
     前項の機関に勤務する職員は、当該機関が同項の規定により厚生労働大臣から交付を受けた大麻を、大麻に関する犯罪鑑識のため、使用し、又は所持することができる。
     第二項の規定により厚生労働大臣から大麻の交付を受けた機関の長は、帳簿を備え、これに、大麻に関する犯罪鑑識のため使用した大麻の品名及び数量並びにその年月日その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。
     厚生労働大臣は、外国政府から大麻に関する犯罪鑑識の用に供する大麻を輸入したい旨の要請があつたときは、この法律の規定にかかわらず、第一項の規定により輸入し、若しくは譲り受けた大麻又は法令の規定により国庫に帰属した大麻を、当該外国政府に輸出することができる。

    第二十二条の四  第四条第二項、第十四条、第十六条第二項及び第二十一条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。

    第二十二条の五  この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
     前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長又は地方麻薬取締支所の長に委任することができる。

    第二十三条  この法律に定めるものを除き、この法律を施行するため必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。

       第六章 罰則

    第二十四条  大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、七年以下の懲役に処する。
     営利の目的で前項の罪を犯した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。
     前二項の未遂罪は、罰する。

    第二十四条の二  大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。
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    <強盗容疑>万引きし外へ、呼び止められ暴行 小学教諭逮捕

    2010年03月30日 11時20分25秒 | 受験・学校
    『 和歌山県警新宮署は27日、スーパーで万引きして逃げる際に保安員に暴行したとして、奈良県十津川村重里、同村立西川第一小教諭、上村義彦容疑者(56)を強盗容疑で緊急逮捕した。容疑を認めているという。
     容疑は、27日午後7時25分ごろ、和歌山県新宮市佐野のスーパーで、文具類や衣類計47点(総額5万円相当)を買い物かご二つに入れたまま支払いをせずに店外に出た際、呼び止めた保安員の男性(43)の股(こ)間をけって逃げたとされる。 同署によると、上村容疑者は軽乗用車で逃走。約3時間後、県警がスーパーから南約60キロの同県串本町内で走行中の車を発見したという。』3月28日1時50分配信 毎日新聞
    前からこの先生、万引き癖があったのではないでしょうか。亡くなられた有名な作家Kさんの奥さんも万引きで捕まったことも有りました。一種の心の病ではないでしょうか。精神科医の先生に治療を受ける必要が有るのではないでしょうか。子供達への影響が心配です。コンビニやスーパーマケット、書店で万引きをする子供達が多いので困っているところも有ります。防犯カメラを店内に設置してるお店も有りますが。小学校の先生が万引きをしたのでは、子供達も良くならないと思います。この先生の悪い真似を子供達がしたら困ります。小学校の先生がしているに、何で悪いのと開き直る子供達がしたら困ります。連鎖反応で悪い真似をするの人達がが出て来るのが今の日本の世の常です。ベテランの教育経験豊かな先生が、強盗容疑で緊急逮捕され、残念で寂しいような気持になります。

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