産経新聞 11月2日(土)7時55分配信
『参院議院運営委員会の岩城光英委員長は1日、園遊会で天皇陛下に手紙を手渡した山本太郎参院議員(無所属)を呼び、事情を聴いた。山本氏は岩城氏に対し「政治利用という意味は分からないが、品位を汚したなら参院に申し訳ない」と陳謝したこれに先立つ議運委理事会では、山本氏の行為が「極めて非常識」との認識で一致した。ただ、懲罰に値するかどうかは意見が分かれたため、5日の理事会で再び対応を協議する。戒告や登院停止などの懲罰動議は見送られる公算だ。山本氏は聴取後、記者団に「ルールに反しているという意識はなかった。議会のお沙汰は受け止める」と発言した。議員辞職は否定した山本氏が、自らの行為が天皇の政治利用に当たるか否かについては、「マスコミが騒ぐことによって政治利用にされてしまう。利用しているのはマスコミだ」と持論を述べ、否定した。』
山本氏は岩城氏に対し「政治利用という意味は分からないが、』と言うのなら日本国憲法の天皇陛下の法的地位を学ぶべきです。日本の政治の最高責任者は、安倍晋三内閣総理大臣です。
山本太郎は記者会見の中で、陛下に福島第一原発事故をめぐる健康被害および事故の収束で働く原発作業員の労働環境の劣悪さについて知ってもらいたかったと述べ、議員が陛下に手紙を渡すことが禁止とは聞いていないし、自分の行動は議員による皇室の政治利用にはあたらないとコメントしましたが、天皇陛下に福島第一原発事故の健康被害および事故の収束で働く原発作業員の労働環境の劣悪さを政治的に解決して頂こうと言う政治的目的が有り、政治的に利用しようとする意図が伺えます。
「緑の党から第23回参院選に立候補した尾形慶子[が2013年10月31日付の自身のTwitterで「天皇陛下でも何でも利用して、緊急にやらなければならない事と思う。頑張れ!山本太郎!」と同行為について述べる]など、肯定的意見を述べていますが。
日本国憲法の象徴天皇制と国民主権を無視した書き込みです。山本氏同様大日本帝国憲法の天皇主権と日本国憲法との国民主権との違いを全く理解せず、時代を錯誤の発言です。天皇陛下にも御迷惑で、宮内庁も当惑しています。、日本国憲法を一から学ぶべきです。参議院議員として不勉強では有りませんか。タレント議員の終焉近しも感じます。天皇陛下でも何でも利用しての発言は、天皇陛下に対して現行憲法でも『象徴侮辱罪』になるのでは有りませんか。日本国憲法の天皇陛下の法的地位も考えず、反原発運動だけで日本国民の理解と支持を得られる思い込み、天皇制の反対論者が天皇陛下でも何でも利用しての発言は、論理が支離滅裂です。目的の為には、手段を選ばない無政府主義者と同じで議会制民主主義を破壊するもので政党とは言えません。日本国憲法も学ばす勉強不足で、憲法を護る発言もせず原子力発電所廃止運動をしている緑の党の姿です。これでは日本国民の支持を得れないと思います。
ハフィントン・ポストにおいては2013年11月1日付の記事において、山本太郎の同行為が請願法第三条「請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。」に抵触する可能性が報じられていますが、国会議員が請願するものではなく国民が、請願するもので、法律的な抵触問題とは別です。今回の山本議員の行為は、請願とは言えません。宮内庁の園遊会を利用した一種の直訴で、私も書きました田中正造氏の直訴を真似たものと思います。
本心は、マスコミや世間の注目を一身に浴び日本国民をあっと驚かせたいバーフォマンスと思います。園遊会は、宮内庁の公式行事で山本参議院議員として、公的な立場から参加しているものです。私的な立場では有りません。『マスコミが騒ぐことによって政治利用にされてしまう。利用しているのはマスコミだ』と持論を述べたのは、マスコミを政治的に利用しようとする胸算用の企みと思います。
実業家の宋文洲は「一人間としての天皇に手紙を渡すことは素敵なことだ。これまでやる人がいないからと言って嫉妬しちゃだめだよ」と述べるなどの発言、今の人権や自由の無い中国で習国家主席に人民が手紙を渡せる自由が有るのでしょうか。手紙の持つ意味と内容が問題です。恒例の宮内庁行事として園遊会に招かれている公人、国会議員のとして立場と宮内庁の園遊会での仕来りしが分からないのでは有りませんか。中国人には、日本国民の象徴としての天皇陛下への畏敬の念と理解出来ていないのではと思います。日本を中国の属国にしょうとして、日本の国家体制や日本国民の精神的支柱の皇室を形骸化し崩壊しようとする日本で活躍している在日中国人の企みも見え隠れする今日の様相では有りませんか。
ジャーナリストの田中稔は「違法性や規範抵触がない」と述べた、同じくジャーナリストの田中龍作は「今までマスコミや政府がちゃんと扱わなかったから、起こるべくして起こった『事件』なのだ」と述べたのは、マスコミや政府がちゃんと扱わないのなら、日本の良識あるジャーナリストとして、批判ばかりせずに日本国民に真実を知らせ、訴える責任があると思います。
山本議員も全国を周り『福島第一原発事故をめぐる健康被害および事故の収束で働く原発作業員の労働環境の劣悪さについて』遊説して回ったらどうですか。
福島第一原発事故をめぐる健康被害および事故の収束で働く原発作業員の労働環境の劣悪さの改善は、天皇陛下ではなく日本の国会議員が、与野党議員が一致団結して、真摯に取り組み解決しないと東京オリンピック開催どころではなくなります。
渡辺、志位氏も山本議員を批判
時事通信 11月1日(金)20時1分配信>
『みんなの党の渡辺喜美代表は1日の記者会見で、山本太郎参院議員が園遊会で天皇陛下に手紙を手渡した行為について、「憲法の象徴天皇制に対する大変な勘違いだ。政治利用と言われてもやむを得ない」と批判した共産党の志位和夫委員長も会見で「憲法上、天皇は政治的な権能を有さず、政治的な対応を求めることは憲法の規定にそぐわない行動だ」と語った。』 最終更新:11月1日(金)20時1分
THE PAGE 11月1日(金)18時37分配信>
山本太郎議員が陛下に手紙」何が問題なのか 高崎経済大・八木教授に聞く
山本太郎参院議員が秋の園遊会で天皇陛下に手紙を手渡した問題が波紋を広げています。山本議員は手紙の内容について、福島第1原発事故をめぐる現状を書いたものだと説明していますが、「皇室の政治利用だ」「非常識だ」などと批判する声もあります。山本議員の行動をどう見るか。皇室問題に詳しい高崎経済大学の八木秀次教授(憲法学)に聞きました。
今回の山本議員の行為をどう見ますか。まず話を持っていく先を間違えています。天皇陛下はそういう存在ではありません。現在の天皇は「政治的中立」であるということが理解できていない。彼は国会議員なので国会の中で訴えていけばいいのです。
田中正造(足尾銅山の鉱毒問題を天皇に直訴した明治時代の政治家)を気取ったのでしょうが、非常に滑稽に見えます。;そして場所も間違えています。園遊会は政治的な事を言う場ではありません。実際、手紙を渡しても、天皇陛下から侍従長に手渡されスルーされてしまった。
現行憲法における天皇陛下の位置付けが分かっていないのでしょう。
天皇は国政に関与できません。まるで専制君主制のイメージを持っている印象を受けます今の憲法における天皇は、政治に関与しないことで国民を統合していく。そこを期待されています。それを、無理に「反原発」という国民の間でも賛否が分かれている問題に引きずり込もうとした。憲法が分かっていないから、こんな失礼なことができたのでしょう。国会議員の取る行動ではありません彼は国会議員だから、ちゃんと手続きを踏んで、信念を政策に実現できる立場が与えられています。
例えば、福島の方がやむにやまれず、陛下に辛い現状を伝えるのとはわけが違います。質問主意書を出したり、メディアを使って訴えるとか、いろんな手法があるにも関わらず「直訴」するというところが理解できません「政治利用」に当たるのか皇室の政治利用だとの見方もあります: 皇室の政治利用とは、政治的主張などを「天皇の権威によって権威付ける」ことですが、そういう意味で、山本議員の行動は政治利用「未遂」と言えるかもしれません。
明治憲法下で、昭和天皇は2回だけ政治的意思を示したといわれています。二・二六事件(1936年に起きた陸軍青年将校によるクーデター事件)と終戦のときです。しかし、今はその余地はありません。そこの部分が現行憲法では強められました。
現行憲法下でも、例えば天皇は国会を召集します。しかし国政に関する権能はありません。天皇は国民統合の象徴で、いかなる政治的立場にもつかず、いかなる政治的意思も持たないことで、現在の天皇制は守られています。それは、国民が党派に分かれて対立していても、天皇はいかなる政治的立場にも立たないからこそ、国民を統合できるからです">「直訴」は請願なのか―国や地方自治体に意見や要望を行うには「請願」というやり方があります。請願法では、天皇に対する請願書は内閣に提出しなければならない、と規定されています。
今回の行為が「請願」だという考え方もあるようですが、請願とは一般国民が行うことです。国会議員は国民から請願を受ける立場であり、政府を飛ばして天皇にお願いするのはおかしな話です。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
請願法(せいがんほう、昭和22年3月13日法律第13号)とは、請願を行う権利・手続に関して規定する日本の法律。全6条の比較的簡素な法律。日本国憲法第16条に規定される請願権の実際の運用に関して規定する法律であり、同憲法の施行と同時に施行された。
請願に関しては、住所・氏名を記載した文書によってなされるべきことを指定し、適式な請願に対しては関係機関に対して誠実に処理する義務を負わせているほか、請願を行ったことによって請願者が差別待遇を受けることがないことを規定している。
条文
昭和22・3・13・法律13号
- 第1条 請願については、別に法律の定める場合を除いては、この法律の定めるところによる。
- 第2条 請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない。
- 第3条 請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。
- 第2項 請願の事項を所管する官公署が明らかでないときは、請願書は、これを内閣に提出することができる。
- 第4条 請願が誤つて前条に規定する官公署以外の官公署に提出されたときは、その官公署は、請願者に正当な官公署を指示し、又は正当な官公署にその請願書を送付しなければならない。
- 第5条 この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。
- 第6条 何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇を受けない。
- 附則 この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
参考文献
渡辺久丸『請願権』(新日本出版社、1995年3月)
関連項目
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ウィキソースに請願法の原文があります。法出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
請願法(せいがんほう、昭和22年3月13日法律第13号)とは、請願を行う権利・手続に関して規定する日本の法律。全6条の比較的簡素な法律。日本国憲法第16条に規定される請願権の実際の運用に関して規定する法律であり、同憲法の施行と同時に施行された。
請願に関しては、住所・氏名を記載した文書によってなされるべきことを指定し、適式な請願に対しては関係機関に対して誠実に処理する義務を負わせているほか、請願を行ったことによって請願者が差別待遇を受けることがないことを規定している。
条文
昭和22・3・13・法律13号
- 第1条 請願については、別に法律の定める場合を除いては、この法律の定めるところによる。
- 第2条 請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない。
- 第3条 請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。
- 第2項 請願の事項を所管する官公署が明らかでないときは、請願書は、これを内閣に提出することができる。
- 第4条 請願が誤つて前条に規定する官公署以外の官公署に提出されたときは、その官公署は、請願者に正当な官公署を指示し、又は正当な官公署にその請願書を送付しなければならない。
- 第5条 この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。
- 第6条 何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇を受けない。
- 附則 この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
参考文献
渡辺久丸『請願権』(新日本出版社、1995年3月)
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ウィキソースに請願法の原文があります。 |
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