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元校長の町議が児童の個人情報流用
02:00毎日新聞
『 元町立小学校校長の徳島県I町議(64)が、学校から児童の個人情報を無断で持ち出し、児童と保護者に自身の議員活動の報告などを記したはがきを送っていたことが26日、分かった。地方公務員法の守秘義務に抵触する恐れがある。町議は「誤って持ち帰った。配慮に欠けていた」と話している。
町議は2年間校長を務め、退職した2014年3月、学校から児童の名簿を持ち出し、自宅の倉庫に保管。15年の町議当選後、活動報告のはがきを児童と保護者宛てに送付していた。町教委によると、町議が務めていた小学校は教職員に対し、校外への生徒の個人情報の持ち出しを禁止している。【松山文音、大坂和也】』
地方公務員法 第34条第1項 「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。」と定められている。違反者は最高1年の懲役又は最高50万円の罰金に処せられる。に違反しますが、元教育者と自分の利益だけを考えて、個人情報の保護大切さを理解していないと言うことです。
元校長の町議が児童の個人情報流用
02:00毎日新聞
『 元町立小学校校長の徳島県I町議(64)が、学校から児童の個人情報を無断で持ち出し、児童と保護者に自身の議員活動の報告などを記したはがきを送っていたことが26日、分かった。地方公務員法の守秘義務に抵触する恐れがある。町議は「誤って持ち帰った。配慮に欠けていた」と話している。
町議は2年間校長を務め、退職した2014年3月、学校から児童の名簿を持ち出し、自宅の倉庫に保管。15年の町議当選後、活動報告のはがきを児童と保護者宛てに送付していた。町教委によると、町議が務めていた小学校は教職員に対し、校外への生徒の個人情報の持ち出しを禁止している。【松山文音、大坂和也】』
地方公務員法 第34条第1項 「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。」と定められている。違反者は最高1年の懲役又は最高50万円の罰金に処せられる。に違反しますが、元教育者と自分の利益だけを考えて、個人情報の保護大切さを理解していないと言うことです。