愛国者の邪論

日々の生活のなかで、アレ?と思うことを書いていきます。おじさんも居ても立っても居られんと小さき声を今あげんとす

丁寧に説明できたら空母は保有できる!??相手から攻撃を受ける時の相手とは?その相手と必要最小限の実力を行使する?専ら暴政することのみであれば「実力」は違憲ではない?

2018-12-02 | 集団的自衛権

どこかの国か、判らない相手の国が日本を攻撃するか?

日本を攻撃できるか!

誰か丁寧に説明してみろ!

そもそも日本を攻撃する意図は何か!

誰か丁寧説明してみろ!

「日本を攻撃する」ことを心配している人間は、

どんな武力でどんな方法で日本を攻撃するというのだ!

誰か丁寧に説明してみろ!

そもそも、国際社会で、日本を攻撃することは違法ではないのか!

誰か丁寧に説明してみろ!

攻撃を受けたら必要最小限度の実力を使えば阻止・防衛できるのか!

誰か丁寧に説明してみろ!

日本が攻撃を受ける理由・武力攻撃=戦争目的の理由は何か!

誰か丁寧に説明してみろ!

相手の国が日本を攻撃する前にやることがあるのではないのか!

相手国の基地を攻撃してくい止めるのか!

領海・領空を犯して日本の領土を攻撃するというが、

そもそもどこの国か!

誰か丁寧に説明してみろ!

そんな空想・妄想は卒業しなさい!

日本を攻撃すると想定している国と

日常的に何もやらないのか?

誰か丁寧に説明してみろ!

自衛隊は、自国を守るための必要最小限度の実力組織だ。

相手から攻撃を受けたときに初めて必要最小限度の実力を行使する。

装備も最小限度にとどめる。

戦力不保持を定める憲法9条の下、政府が掲げてきた「専守防衛」の考え方である。

丁寧に説明できないことはやるな!

「戦争ごっこ」は止めなさい!恥ずかしいぞ!

信濃毎日 空母の保有/専守防衛と相いれない 2018/12/1

戦闘機が発着できる空母を自衛隊の装備に加える方向へ政府が動きだしている。戦後の基本方針である「専守防衛」がますます有名無実化する。認めることはできない。
12月の閣議決定を目指す新たな防衛力整備の指針「防衛計画の大綱」に明記する方向だ。海上自衛隊の護衛艦「いずも」の改修を想定する。岩屋毅防衛相は「せっかくある装備なので、できるだけ多用途に使っていけることが望ましい」と記者会見で述べた。
海自最大のヘリコプター搭載型護衛艦だ。艦首から艦尾まで甲板が貫く「空母型」で、哨戒ヘリや救難ヘリを搭載する。
新たな搭載機として最新鋭ステルス戦闘機「F35B」の導入も検討している。短距離で離陸し、垂直に着陸できる。こちらも大綱に書き込む方向で調整中だ。
いずもの空母化は政府、与党内でかねて持ち上がっていた。防衛省がF35Bについて、いずもを改修すれば発着などが可能だとする報告書をまとめたのは4月だ。自民党は5月にまとめた提言で「多用途運用母艦」とF35Bの導入を求めている。
自衛隊は、自国を守るための必要最小限度の実力組織だ。相手から攻撃を受けたときに初めて必要最小限度の実力を行使する。装備も最小限度にとどめる。戦力不保持を定める憲法9条の下、政府が掲げてきた「専守防衛」の考え方である。
攻撃型空母の保有については許されないとしてきた。日本を遠く離れ、他国を攻撃できる装備は専守防衛の範囲を超えている。
政府は、防衛目的に限ると主張することで従来の見解とつじつまを合わせたい考えのようだ。岩屋氏はいずもの改修について、他国に壊滅的な打撃を与える能力を持たせることが目的ではないと国会で説明している。
どう言い繕ったところで、憲法の枠を超える恐れがあることに変わりはない。
空母化の明記が周辺国の反発や警戒を招く可能性にも目を向ける必要がある。地域の緊張を高めたり、軍備増強の口実に使われたりすることにもなりかねない。安全保障に資するのか疑問だ。
安全保障関連法で集団的自衛権の行使が可能になり、専守防衛は既に変質している。日本が直接攻撃を受けていなくても政府の判断次第で自衛隊が反撃できるようになった。なし崩しの装備増強でさらに骨抜きにしてはならない。空母化の方針は白紙にすべきだ。(12月1日)

丁寧に説明してなし崩し出なければ空母は保有できるか!?

沖縄県・尖閣諸島を含む南西諸島の防衛力強化のためには軍事力は必要か!?

いやいや「軍事力」ではないぞ!

「実力」だったな!

「防衛装備を買えば他の分野での厳しい要求を和らげられる」ってことは

「防衛」はカンケーねぇ~!ってことだな!

人口減と少子高齢化に直面し、

医療、年金、福祉などの社会保障をいかに維持していくかが重要課題

だったら

防衛費で紛争を解決する思考回路ではなく

徹底した対話と交流を強化発展させることではないのか!

  秋田魁新報 新防衛大綱策定へ/なし崩しは許されない 2018/11/30

政府は海上自衛隊の護衛艦「いずも」を改修し、事実上の空母化を図る方向だ。来月閣議決定する予定の新たな防衛力整備指針「防衛計画の大綱」(防衛大綱)に明記する考え。艦載機として、最新鋭ステルス戦闘機「F35B」を導入することも検討している。

沖縄県・尖閣諸島を含む南西諸島の防衛力強化などのために必要と判断したという。護衛艦でも改修して戦闘機を搭載すれば、空母として敵基地攻撃に使用することが可能となり、戦後の日本が維持してきた基本方針である「専守防衛」を逸脱することが懸念される。中国など周辺国との軍事的緊張が高まる事態につながりかねない。慎重な姿勢で臨まなければならない。

防衛大綱は、政府が戦闘機や戦車などの防衛装備や部隊編成の整備目標を定めるための指針だ。東西冷戦期の1976年に初めて策定された。今回は2013年以来、5年ぶり5回目の改定となる。今後、与党ワーキングチームで大綱見直しに向けた詰めの協議に入る。

空母の保有は自衛のための必要最小限度という域を超える、とするのが従来の政府見解。これと矛盾するのは明らかだ。野党から批判の声が上がるのは必至であり、政府は丁寧に説明するべきだ。国会での徹底議論が求められる。なし崩しに物事を進めるのは決して許されない

F35Bは短距離で離陸し、垂直に着陸できるのが特徴だ。政府は20機程度の導入を目指す。背景には、トランプ米政権が他国に自国製品を売り込む「バイ・アメリカン」の動きがある。ペンス副大統領も来日した際、日本に防衛装備品を売ることに強い意欲を示していた。

本県と山口県が配備候補地に挙がっている地上配備型迎撃ミサイルシステム「イージス・アショア」も含め、米側の販売攻勢を考慮した結果に見えて仕方がない。日米貿易交渉が来年1月にも始まるのを控え、「防衛装備を買えば他の分野での厳しい要求を和らげられる」とする政府関係者もいるが、そうした理由で防衛強化を図ることなどあってはならない。

防衛費が膨らみ続けていることにもあらためて目を向ける必要がある。本年度まで6年連続で増加している上、防衛省は来年度予算に2%増の約5兆3千億円を要求している。財務省は先月防衛省に対し、装備品の調達コストを厳しく管理し、今後5年間で計約1兆円超を節約するよう求めた。大盤振る舞いできる状況ではないのだ。

日本は今、人口減と少子高齢化に直面し、医療、年金、福祉などの社会保障をいかに維持していくかが重要課題となっている。防衛費をこのまま増やし続ければ、社会保障に一層しわ寄せが及ぶことは避けられない。財源が限られる中、制約が生じるのは当然だ。防衛を聖域にしているかのような予算編成は速やかに見直すべきだろう。(引用ここまで)

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豪州で1万5千人の中高生がパリ協定遵守で授業ボイコット!政府・州の校則違反脅しに屈せず!発端はスウェーデンの15歳の生徒の行動に学んで!これぞ子どもの権利条約の具体化!日本の高校生は?

2018-12-02 | 子どもの権利条約

高校生が政治課題でストライキ!=授業ボイコット!

大人は負けているな!

「子どもの権利条約」を活かす典型!

世界で連帯行動を!

それにしても日本のメディアはどうした!?

パリの「暴動」を報道するなら

豪州の高校生の意見表明権行使を報道しなさい!

国際社会における民衆のたたかいの実を知らせると

日本の高校生に拡散するのが怖り!

拡散したらどうなるか!?

『しんぶん赤旗』(2018年12月2日)より

高校生と一緒に気候変動問題を考えました~ CASAの出前授業~

https://www.bnet.jp/casa/2/letter/99.10.pdf?V1808031735

NHK シャンゼリゼ通りでデモ隊が暴徒化 100人以上けが フランス 2018年12月1日 20時44分

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181201/k10011731391000.html?utm_int=news-international_contents_list-items_027

フランス・パリの観光名所、シャンゼリゼ通りで1日、燃料税の引き上げに抗議するデモ隊の一部が暴徒化しました。パリでは一連の衝突で、100人以上がけがをする事態となりました。

続きを読む

フランス国内では、ガソリンや軽油価格の高騰に加え、地球温暖化対策として来年1月から燃料税が引き上げられることに抗議する大規模なデモが先月から断続的に行われ、1日も全国各地で合わせて6万5000人がデモに参加し、一部では治安部隊と衝突が起きました。
このうち、パリ中心部のシャンゼリゼ通りでは、デモのシンボルとなっている作業用の黄色いベストを着た大勢の人たちが凱旋門の周辺や通りの広い範囲を占拠し、一部は警察隊に石を投げるなど暴徒化しました。
これに対して治安部隊が催涙弾や放水車を使って排除に乗り出し、パリ警視庁によりますと、パリでは一連の衝突で、200人以上が拘束され、デモ隊と治安部隊の合わせて100人以上がけがをしたということです。
パリ近郊からデモに参加した男性は、「『環境にやさしいフランス』という掛け声の裏で、一般市民が重い税金の犠牲になる」と訴えていました。
シャンゼリゼ通りはクリスマスを前にしたこの時期、大勢の買い物客や観光客でにぎわいますが、1日はデモに備えてほとんどの店が営業を控えるなど異例の事態となりました。

マクロン大統領「暴力許さない」

フランスのマクロン大統領は1日、アルゼンチンで開かれたG20の後の記者会見で、「治安部隊を襲い、店を略奪し、建物に火をつけ、凱旋門を汚すような行為はいっさい正当化できない。抗議や批判は受け付けるが暴力は許さない」と述べ、パリの観光名所、シャンゼリゼ通りで、デモ隊の一部が暴徒化したことを強く批判しました。
そのうえで、帰国次第、緊急の会議を開いて、今後の対応を検討する考えを示しました。(引用ここまで)

共同通信社 パリのデモで破壊、放火 400人超拘束、過激派も 2018/12/2 18:14

https://this.kiji.is/441762898908759137?c=39546741839462401

時事通信 パリのデモ暴徒化、65人負傷=5500人が増税に抗議 2018年12月02日00時59分

https://www.jiji.com/jc/article?k=2018120100330&g=int

NHK COP24 ドイツで大規模なデモ 石炭の使用減を訴える  2018年12月2日 6時49分環境

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181202/k10011731641000.html?utm_int=news-international_contents_list-items_011

190を超える国と地域が地球温暖化対策を話し合う国連の会議「COP24」を前に、ドイツで大規模なデモが行われ、参加者は温室効果ガスの排出につながる石炭の使用を減らすよう訴えました。

2日にポーランドで始まることしの「COP24」は、3年前に採択した「パリ協定」に基づいて、地球温暖化に影響を与えている温室効果ガスの排出削減を各国がどのように進めていくか、具体的なルールを採択できるかが焦点です。
開催を前に、ドイツの首都ベルリンでは1日、複数の環境保護団体の呼びかけでデモが行われ、主催者の発表でおよそ1万6000人が街の中心部を行進しました。
参加者は温室効果ガスの中でも特に影響が大きい二酸化炭素の排出が多いとして、石炭火力発電所を廃止するよう訴えました。
ドイツでは、石炭火力に依存しない社会を目指すいわゆる「脱石炭」に向けた議論が進んでいますが、炭鉱労働者の雇用が失われるという懸念が出ているほか、石炭火力は発電量全体のおよそ35%を占める主要な電源となっていて、社会に大きな負荷を与えずにどのように進めていくのか課題になっています。
デモに参加した人たちは「気候変動は脅威で、私たちは今こそ動き始めるべきだ」と言ったり、「ドイツ政府の温暖化対策はこれまで十分ではなかったので、思い切った取り組みをすべきだ」などと訴えたりしていました。(引用ここまで)

子どもの権利条約 条文の見出し一覧(細目次)

https://www.unicef.or.jp/about_unicef/about_rig_index.html 

「子どもの権利条約」全文を読む

第12条

  1. 締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。
第13条
  1. 児童は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。
  2. 1の権利の行使については、一定の制限を課することができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。
    1. 他の者の権利又は信用の尊重
    2. 国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護
第14条
  1. 締約国は、思想、良心及び宗教の自由についての児童の権利を尊重する。
  2. 締約国は、児童が1の権利を行使するに当たり、父母及び場合により法定保護者が児童に対しその発達しつつある能力に適合する方法で指示を与える権利及び義務を尊重する。
  3. 宗教又は信念を表明する自由については、法律で定める制限であって公共の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳又は他の者の基本的な権利及び自由を保護するために必要なもののみを課することができる。
第15条
  1. 締約国は、結社の自由及び平和的な集会の自由についての児童の権利を認める。
  2. 1の権利の行使については、法律で定める制限であって国の安全若しくは公共の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳の保護又は他の者の権利及び自由の保護のため民主的社会において必要なもの以外のいかなる制限も課することができない。(引用ここまで)

 

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