憲法形骸化の戦後史を踏まえて
憲法を暮らしに活かす!
天皇は憲法尊重擁護の意味を保持している!
秋篠宮発言は妥当か!?不適切か!?
日本国憲法と主権者の在り方・天皇・豪族の在り方について
教材は!?たくさんある!!
憲法を形骸化する輩アリ!
よくよく読むべし憲法!
第一章 天皇
〔天皇の地位と主権在民〕
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
〔皇位の世襲〕
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
〔摂政〕
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
〔天皇の任命行為〕
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
〔天皇の国事行為〕
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
〔財産授受の制限〕
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
第九章 改正
〔憲法改正の発議、国民投票及び公布〕
第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
第十章 最高法規
〔基本的人権の由来特質〕
第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
〔憲法の最高性と条約及び国際法規の遵守〕
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
〔憲法尊重擁護の義務〕
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
全国紙
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毎日 秋篠宮さまの大嘗祭発言/前例踏襲への問題提起だ 2018/12/1
読売 秋篠宮さま発言/皇室儀式を見つめ直す機会に 2018/12/5
産経 大嘗祭/国費でつつがなく挙行を 2018/12/1
東京・中日 秋篠宮さま発言/大嘗祭の性格を問うた 2018/12/1
地方紙
北海道 大嘗祭のあり方/前例踏襲が疑問招いた 2018/12/2
東奥日報 儀式の在り方 議論深めよ/秋篠宮さま会見 2018/11/30
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信濃毎日 大嘗祭/議論は不足したままだ 2018/12/5
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神戸 秋篠宮さま発言/一石投じた真意はどこに 2018/12/1
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徳島 秋篠宮さま発言/「前例踏襲」でいいのか 2018/12/1
愛媛 秋篠宮さま発言/大嘗祭の在り方/議論を深めたい 2018/12/1
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佐賀 儀式を巡る議論深めよ/秋篠宮さま会見 2018/11/30
熊本日日 秋篠宮さま発言/問題提起に向き合いたい 2018/12/1
宮崎日日 秋篠宮さま発言 2018/12/4
南日本 秋篠宮さま会見/儀式への問題提起では 12/1