愛国者の邪論

日々の生活のなかで、アレ?と思うことを書いていきます。おじさんも居ても立っても居られんと小さき声を今あげんとす

IWC脱退の是非=中身の問題はともかく手続きについて国会に説明なく、憲法軽視だとする早稲田大学水島朝穂教授の主張はもっともだ! 

2018-12-27 | 安倍式憲法改悪
  • 国会を無視した憲法空洞化=憲法否定についてマンネリになってはならん!

条文はそのままにして

憲法運用停止状態に持ち込む手口を放置してはならん!

東京 国会に説明なく、憲法軽視 IWC脱退 早大・水島朝穂教授 2018年12月27日 朝刊

http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201812/CK2018122702000147.html

日本政府のIWC脱退決定について、水島朝穂・早大法学学術院教授(憲法学)は、憲法の観点から問題点を指摘する。

国際機関への加盟の根拠となる条約の締結について、憲法七三条は、事前もしくは事後の国会承認が必要としている。その趣旨からすれば、条約や国際機関からの脱退も国政の重大な変更であり、国会での議論抜きにはあり得ない。

だが、安倍政権はIWCからの脱退について、野党や国民にきちんとした説明をしないまま、臨時国会閉会後に決めてしまった。

国際機関からの脱退を内閣が勝手に行い、国会にも説明せず、記者会見もすぐに開かない。この「聞く耳を持たない」姿勢は一貫しており、安倍政権の「国会無視」「憲法軽視」の姿勢の到達点ともいえる。

(憲法六六条が定める)内閣が国会に連帯して責任を負うという意味は、国民にきちっと説明するということだ。

IWCからの一方的な脱退は、憲法九八条が掲げる「国際協調主義」を捨て去る最初の一歩になりかねないと警鐘を鳴らしたい。(引用ここまで)

日本国憲法違反は明白!

憲法を活かす!の否定は許されない!

前文 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
 1 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
 2 国会を召集すること。
 3 衆議院を解散すること。
 4 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
 5 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
 6 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
 7 栄典を授与すること。
 8 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること
 9 外国の大使及び公使を接受すること。
10 儀式を行ふこと。

第66条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ

第73条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
 1 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
 2 外交関係を処理すること
 3 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする
 4 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
 5 予算を作成して国会に提出すること。
   6 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
 7 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

第74条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。

第75条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は害されない。

第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない
 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ

東京 揺らぐ国際協調主義 IWC脱退 2018年12月27日 朝刊

日本のIWC脱退通告は、国際舞台でこれまで日本が堅持してきた国際協調主義や国際ルールの順守といった基本方針との整合性に疑義が生じる懸念をはらむ。政府は対外的な説明に努めるが、今後の外交交渉に影響する恐れもある。 (大杉はるか)

日本は多国間会議などで国際協調を重視する姿勢を貫いてきた。十一月のアジア太平洋経済協力会議(APEC)では、貿易を巡る米中対立の激化で首脳宣言の採択が見送られる中、安倍晋三首相は多国間の枠組みでの自由貿易推進を呼び掛けた。

中国による南シナ海への進出や、韓国最高裁の元徴用工訴訟判決などでは、日本は国際ルールの尊重を訴えて、相手国への抗議を繰り返している。だが、IWC脱退は、これまでの対応とは方向性が違うと国際的に受け取られかねない。

これに対し外務省は、IWCにオブザーバーとして残る方針を明らかにした。担当者は記者団に「IWCに背を向けるのではない。法の支配や多国間主義の尊重は変わらない」と強調。脱退すれば国際機関を通じた鯨類の保存・研究を規定する国連海洋法条約に反するとの見方にも、オブザーバーとして出席を続けることで違反しないと反論する。

日本政府としては、再開する商業捕鯨の新たな捕獲枠はIWCの算出方式に従うことや、南極海、南半球での捕獲は行わないなど、国際協調に配慮する姿勢を見せることで、関係各国に理解を求める考えだ。(引用ここまで)

外務省幹部は「感情的な反発もあり得るが、説明を尽くす」と話す一方、「これで万事安心というつもりはない」と不安ものぞかせる。(引用ここまで) 

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